12/06/09 10:35:39.25 x0PFdjkNP
( ´∀`)下記で聞かれたけど、こちらで簡単に答えるのね。
必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室107
スレリンク(debt板:464番)
あくまで僕的な結論から書くのね、「ひとときあり」が犯罪か?
これはある意味判断が難しいのね、ポイントは「同意」「不同意」なのね。
ここは具体的に言えないけど、本来は何れも「売春行為」に触れると思うのね。
唯、前にも書いたと思うけど、「売春防止法?」に関しては当事者が取り締まり
にあうのは少なく、現実的には「その行為を斡旋したもの」なのね。
上記の逃れに「契約書の有無」なんて、屁の突っ張りなのね。
「同意」「不同意」には準強姦罪、強姦罪が絡んで来るのね。
しかしながら、相手が訴え出た場合の可能性なのね。
一番現実的なのは既婚女性とやった場合、旦那から不貞行為による慰謝料請求なのね。
・浮気相手が配偶者と不貞行為(肉体関係)を行ったこと
・不貞行為(不倫)が起こる前から夫婦関係が破綻していないこと
・不法行為の要件に当てはまること
・慰謝料請求権を放棄してないこと
民事だけど、上記が揃えば成り立つのね。(細かい事は略)以上なのね。