12/05/17 19:26:35.66 VlF7TrJM0
ヤミ金融についての通報・相談先
警察
URLリンク(www.npa.go.jp)
国民生活センター
URLリンク(www.kokusen.go.jp)
弁護士会
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
貸金業法第3条
登録を受けない者は、貸付の勧誘行為・貸付を行う旨の広告を行ってはならない。
業→営利目的かどうかは問わず不特定多数の者を相手として反復・継続して行う事
「貸金業」登録を受けない者は、貸付の勧誘行為・貸付を行う旨の広告を行ってはならない。
お金貸しますの文言+メールアドレスを不特定に晒す行為→広告・勧誘も「貸金業を営む」行為
罰則は3年以下の懲役、または1000万円以下の罰金。
・セーフ
借りたい人のアドレスに連絡→金を貸す
・グレー
借りたい人のアドレスに連絡→複数に継続的に金を貸し金利を取る
・アウト
自ら金貸します等と書き込み連絡先やサイトのアドレスを提示