必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室107at DEBT
必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室107 - 暇つぶし2ch874:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o
12/07/05 23:17:38.81 pmOaNybDP
( ´∀`)結論から言うと、「ナンチャラ前からナンチャラ契約が有った事にするのね」(笑)自分で考え実行するのね。
法律的には担保権設定後に賃借人が賃借物を借り入れた場合でも、
短期賃借権という制度を設けて、一定の範囲内で賃借人の賃借権を保護してるのね。
つまりは、賃借人の建物の借り受けが、担保権設定登記の後であったとしても、
担保権者にそれほど負担にならない程度の短い期間の賃借権(これを短期賃借権というのね)であれば、
賃借人の賃借権を保護出来ると思うのね。

具体的には、建物の賃貸借契約の場合は賃貸借の期間が3年以内であればその期間内は賃借権の存続を競落人に主張できます。(民法395条・602条)
逆に言うと賃貸借の期間が3年を超えた賃貸借契約の場合は一切競落人に賃借権を主張できないので注意が必要なのね。
*また、担保権者が既に建物の競売手続に入った後に、建物を賃借した場合は、賃借期間3年以下の賃借権であっても賃借人は保護されません。*
建物が競売手続にはいると、建物の登記簿に差押えの登記がされるのね、賃借人としては、賃借する予定の建物が競売になっていることが解る筈なので、
そのような賃借人を保護する必要はないからなのね。*←この部分はアウトかな。

僕もこの件は良く知らんのね、ヒントになれば程度なのでごめんなさいね。



次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch