12/06/29 02:38:12.37 gNU8AsjG0
質問です。
29歳の時自己破産しました(29歳時は無職。無職なら破産しかないと弁護士)
弁護士費用は30万でした。
30歳の時少し働けたので、払えるだけ費用を分割で払っていました。
その後病気悪化で、全く働けなくなり、医者からもう生活保護しかないと言われて
31歳から生保暮らしです。
生保申請時に弁護士への返済額5000円と伝えた気もしますが記憶あやふやです。
本題ですが、生活保護って借金の返済をしてはいけないのですよね?
だとしたら、自分の場合、生保になった時点で、破産費用の30万のうちの残額は
支払う必要はなかったのでしょうか?
生保になってから当然生活が苦しくなったので、しばらく支払いが出来ない状態でいました。
すると「毎月1000円でもいいので、分割で振り込んで支払いして下さい」と封書が来たので、
そのとおり今は1000円ずつ返済しております。
今の所残額は65000円です。
もし生保になったら支払い義務がなくなる?のなら、払った費用は返って来たりするのでしょうか?