12/06/09 00:26:38.16 x0PFdjkNP
( ´∀`)>>449そんな事かい、言いたい事は沢山あるけど、僕的な要点なのね。
結論から言うと警察なのね。唯、「刑事事件」と解らせるのが大事なのね。
民事範疇
・ある男性から10万を借りた、借用書などはなく、毎月1万づつ返すという約束で。
(民法第587条)1万ずつ返せばいいのね。
刑事事件
・「返すだけならだめだ。」と言わる。わかりやすく言うと、利息を体で払えと。
・無視したから今週中に100万用意しろとか言われます。*(脅迫:刑法222条))及び出資法違反いもなるのね。
*上記、姦淫行為の開始、あるいはその手段としての暴行・*脅迫が開始した時点で強姦罪の実行の着手があったといえ、
姦淫が既遂とならなくても、強姦未遂罪(刑法177条、179条)が成立し、既遂と同一の法定刑で処罰される。
大事なのは「*」の「刑事です」と理解させる事なのね。
取り敢えず、後者の刑事優先で返済は一旦やめて、会わない方が良いのね。
コンコンと気持ちを伝えてください。「民事不介入」に負けない様になのね。