12/06/02 09:01:27.95 i/ov784oP
( ´∀`)>>390簡単な話なのです、母は常に相続人であり連帯保証人で弁済義務がある
から基本逃れられない、あとはあなたと姉が相続してお終いが基本形なのです。(これ理想)
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*相続の時点で父方の縁者は伯母Bが同居の伯母(家の第2抵当権持ってる)事は無関係。
(母が弁済義務果たしていれば無関係)
A、母の逃げとしては「自己破産」がありますがその場合ややこしい事になります。
Aを行うと弁済する人が居なくなります。=ここで抵当権行使の可能性がでます。
Bあとはあなたと姉が相続放棄しても同じです。
そうすると第三位順位、伯母A伯母B伯母C伯母D伯母Eまで行きます。
詳しくは続人全員による話し合いで遺産を分ける方法があります。
これを遺産分割協議といいますなのです。