12/05/06 14:48:19.75 2Y5wrvymP
( ´∀`)>>754少し引っかかりましたなのです。ある意味>>756がヒントでした。
>覚えている限りではH21年9月に簡易裁判所の判決がおりたって手紙が来てうっかり読んだぐらい。
**上記の郵便物は裁判所からの「特別送達」でしたか?少しおかしいのです。**
武富士は、2010年9月28日,東京地裁に会社更生手続開始申立を行いました。
(事件番号は東京地裁平成22年(ミ)第12号)
この段階で武富士はすべての「貸金訴訟」などはストップしてる筈なのです。
そして、正式にロプロに「契約上の地位を承継された」のはH24.3.1なのです。
これを考えるとおかしいぞなのです、更に言えば武富士更生開始から会社分割~吸収~承継の間に
ロプロは,平成21年11月2日に東京地方裁判所に会社更生法に基づく更生手続開始の申立てを行い,平成21年11月30 日
に同裁判所から会社更生手続開始決定及び調査命令を受けております。(事件番号平成21年(ミ)第31号会社更生手続申立事件)
さて、3行目**~~**で言う「郵便物は何処から何が来たのか?」激しい疑問なるのです。