12/04/14 11:51:32.01 R1scXE0c0
>>328
え、それ嫌がらせじゃなくて勝てるじゃん。
実際に譲渡通知がないってことだろ。つまり第467条に従っていない以上、債権が他の業者に移っている可能性もある
ので原告に請求の理由がない、で勝てるじゃん。
>>323
あんたに第467条による内容証明が訴状の甲号証としてついていないなら、
裁判所に文書提出命令申し立て書を答弁書と合わせて発送すればいい。
内容はトライが書いてる方は答弁書な。文書提出命令申立書はひな型がネットにある。
本当に譲渡したなら内容証明が出てくるはずだ。もし出てきたなら後はトライに嫌がらせの方法を聞いたらいいw
ちなみに俺もアビリオからもっと高い請求来ているが長い間裁判起こされていないのです。
なんでそんな少額で裁判するんだろうね。まあ元契約があやふやな点があるからだろうな。