12/05/20 09:38:23.11 IBRsk0pZ0
>>872
悪意については、最二小判平成21年7月10日以降は、どこも強情だからね。
>>871の例は極めて特殊なケースで、上記最判の前で、少額だったことが大きかったと思う。
まあでも今は、最一小判平成23年12月1日など、具体的な基準を示す判例が揃ってきたから、
証拠(特段の事情の抗弁を崩す反証)となる
<返済金額・返済期間のない>17条書面、
<元本への充当額の記載のない>18条書面を
一枚でも持っていれば、それで簡単に決着する。
これから訴訟する人には、家探しをお勧めする。