12/05/16 17:08:20.09 0flJFgVR0
>>798
05年の最高裁判決以降でないと利息付かないと言う最高裁判決も一応は出てる。
ただ、それは「特段の事情」があったとされた場合のみで、
その裁判では17.18条書面の不交付も突かずで立証が不十分だったからと思うよ。
去年の12月の最高裁判決でも05年以前の利息も認められているし、
被告に「特段の事情」はなかったと主張して証明すればいいだけ。
調停員は素人だと丸め込んで終結させようとするから、その判例には当てはまらない
と突っぱねたら良いよ。
調停員はただの弁護士だから、判決はまったく別。
但し、業者に「特段の事情」等なかったとかを被告の主張にあわせて否定して、
立証しなければ認められない。