過払い金初心者スレ98社目at DEBT
過払い金初心者スレ98社目 - 暇つぶし2ch377:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o
12/04/09 22:21:50.06 lkm8PZWUP
( ´∀`)>>364まず確認する事は「父が弁済を引き継ぐ時」どの様にされたか?
1、「叔父の名義のままで、形だけ父が弁済(本来は不可能な筈ですが一応)」
2、「叔父死亡時に再契約して、父が債務者として弁済」

1は法的に無いと思いますが1の場合は「過払い請求権は叔父の相続人に有ります」
しかし、万一「父が叔父の連帯保証人で有れば(法定代位 民法500条)となります。」ので案外楽です。

2の場合は「叔父が払った分の過払い請求は相続分与」
「契約し直して、父が弁済した分の請求権は父ですが、これも更に相続分与」

多分、2だと思いますが、そうだとしたら「誰が受け取るか?」が問題になります。

結果、過払い請求権も相続財産、遺産分割、相続持分の譲渡等により、
一部、または一人の相続人に過払い金請求の権利を承継させる事も出来ると思います。
出来ない場合は、各相続人が各自の相続持分に応じて過払い金額を請求する事になる気がします。

叔父、父分双方、相続を知ってから何ら協議されていなければ、基本「単純相続」と言って、
自然に「法定相続」になってしまうと考えるべきだと思いますなのです。

父が亡くなったのが最近で有れば、あまり時間が有りません。

相続人とも話し合い「遺産分割協議書」を作成してあなたを「過払い債権の相続人」とする
旨、各相続人から同意を得られたらよろしいかと思います。

とにかく、1~3行目までを正確に確認するのが先かと思います。


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