12/03/12 23:28:43.37 moiPk9y70
>>514
判決文などを収集できるなら、それが一番良いでしょう。但し、甲号証の番号は
既に取引履歴などの証拠を提出しているはずなので、それらの次の番号からの
符番になります。
もっとも、本件の準備書面について言うなら、最高裁判決の場合は、原則、判
決文を証拠として提出する必要はないので、最初に出てくる最判については、
甲●を外して、『最高裁平成21年3月3日判決(裁判集民230号167頁』にす
ればよいでしょうし、その原審も判例集に掲載されているはずなので、判決文は、
やはり不要でしょうから、次の名古屋高裁判決についても、(甲●)を外せばよ
いでしょう。
次に出てくる、金融法務事情1863号(2009.4.5)についても、用意出来なけれ
ば、(甲●)を外してしまえばよいでしょう。
最後に出てくる、大阪地裁平成23年8月23日判決(甲●)については、恐らく、
同ホームページの会員等の判決のその他に掲載されている大阪地裁堺支部
平成23年8月23日判決のことだと思いますので、「堺支部」を挿入して、掲載
されている判決正本の写しを提出すれば良いでしょう。また、面倒なら、この判
決文もやはり提出するのをやめて、(甲●)を外してしまっても良いかも知れませ
ん。
この場合の、判決や書籍の引用などは、契約書や取引履歴などのように事実
を証明するための証拠ではありませんので、証拠として提出すれば必ずその主
張が認められる訳でもないし、提出していないので、主張が認められないという
訳でもありません。
本件の計算方法に関しては、実務の慣行として、裁判所も充当計算を原則
として運用しているでしょうから、きちんと筋の通った主張をしておけば、先方の
主張が認められることは、あまり無いと思います。