12/02/22 11:20:46.44 4QVCMFmy0
>>894 判断基準の1と2を使って
1.第1-2取引期間の長さ9年11ヶ月に比べて2年10ヶ月という未取引期間は極めて短いといえる。
とまとめれば良いですよ。
5については書かなくていいです。
それと>>894の内容からすると、例え第2取引と第3取引が分断とされても、第2取引の完済から
10年経ってないはずだからアコムは時効主張ができないので安心できる。
そのうえで、分断と判断されてしまう可能性を考えて予備的主張として、
たとえ第2取引と第3取引が別個の取引であったとしても、第2取引完済時点で存在する過払金を
自働債権とし、第3取引の貸付金を受働債権とした相殺をすることによって遡及効により一連計算
ができることを主張しておけばいい。
URLリンク(www.kabarai.net) (名古屋消費者信用問題研究会の参考書面)
あと、3度目の借入のときは借入金は銀行振込してもらったようだけど、その借入申し込みのとき
その回についての契約書控え(利率や返済方式などが書かれたいわゆる17条書面)をもらってる
はずだと思う。その契約書にたぶん「審査項目」もしくは類似の記載欄があって
・免許証 ・保険証 ・収入証明書類 等のチェック項目がかかれていないか確認しておくこと。
>>894のケースなら分断主張されたとしても負ける理由は無いので、油断はせずに安心して戦うべし。