11/11/05 13:03:50.60 VvZsPp2Q0
債権の有無の証明としては有効な場合もあり。実印での押印、印鑑証明も併せて取得しておかないと、「身に覚えがない」としらばっくれようと思えば、出来ないわけでもない。
認印、自筆の借用書を証拠に訴訟となったとしても、立証義務が問われた場合に、居合わせた第三者の証言でも得られない限り、筆跡鑑定やらでとんでもない苦労が予想されます。
返済期日が定められてないようであれば、請求を行なって尚相当の期間をもってしても返済されないとかじゃないと提訴自体難しいかも知れません、受付ける書記官によっては。