11/11/03 20:32:30.57 c3rZbDi70
年金が差し押さえ禁止なのはご存知のようですが、一旦支払われて口座に入った段階で年金ではなく、貯蓄として扱われるので差し押さえ可能なのもご存知ですよね。
債務者が立ち回りそうな銀行、支店の全てに差し押さえ申し立てるという、正面突破でいくか、
連絡取れない事を心配する振りをして接触。困ってるなら追加融資しようか?と誘い、今持ち合わせご無いから振り込むよ。と債務者が所有している口座の情報を総ざらいして(同行間の振込だと安いからとか何とか言って)、ピンポイントで差し押さえとか、
息子、娘の連絡先知っていたらそっちに連絡して、332氏へ連絡するように伝えてもらい、向こうから連絡してくる様にしむけて・・とか。(第三者からめて接触試みると動揺する債務者もいるので)
相手をカタにはめる絵図が描けるまでは、強行策に出ないで、情報集めの方が大事と思われますが、個人的に。
ただ、執行承諾条項付きの公正証書作っておきながら今の状況と言う事は、債務者が一枚役者が上のような気がします。
それか、公正証書作ってまでした借金がこんな状況で、ビビってあなたと会うのを恐れているか。
いずれにせよ、相手と会わない事にはその辺り見極めきかないでしょうが。
ところで、公正証書まで作っておきながら、イザと言う時にどうカタにハメるかは考えてなかったのでしょうか?
借用書であれ、公正証書であれ、確定した判決であろうと、債務の存在証明してくれるだけで、勝手に回収してくれる訳じゃないし、有った方が回収がし易くなるかもよ!って位の物としか考えてません。
無いものは払えないと開き直られたら、手の打ちようか余りない、債務者天国なのが現行制度の泣きたくなるところです。