10/06/16 23:59:59 wbCyfJt30
>>203
> 武の場合、判決が出れば支払うというのは間違いないので
無茶苦茶甘い考え方。
東証一部上場で、倒産した、ロプロ、SFCGでも判決を取られれば、払えるときは支払っていた。
そして、その後、支払わなくなり、やがて倒産。
クレディアは、何の前触れも無く、いきなり飛んだ。
その他の中小の会社でも、以前は、ちゃんと払っていたところが多かったが、ここへ来てかなり
の数の会社が判決取っても、払ってこなくなった。意図的に支払わないところもあれば、物理的
に金が無いところもある。
>>210
だから甘い。
利息だけ入れて、約定取引で支払い遅延していれば、遅延損害金がつけれられるの。
これは、利限法でも認められている。
従って、実際の取引としては、利息だけを支払うのではなく、約定残を返して、直ぐに空き枠を
引き出す借り方で、結果的に利息だけを支払っているだけのこと。
あんたの場合は、多分、約定金額満額を入れてるだろ。それにしては、約定残の減りが悪いが。
平成21年 9月11日最二小判(平19(受)1128号)
期限利益の喪失を認めたもの。
平成21年 9月11日最二小判(平21(受)138号)
期限利益の喪失を認めなかたもの。
まあ、確かに、分割払いを認めたまま、個別に損害金を付けられるかどうかは、少々微妙なとこ
ろもあるかも知れませんが、契約書に、損害金が付けられるとなっていれば、上記の判例との
からみで行けば、引き直し後でも取っても問題無いはずだわな。
>>213
確かに、いきなり利息だけは認めないはずですね。