13/01/02 22:29:56.36 IZ23BwXS0
>>943
「判例」ってことだから、最高裁の判示ということだが、オリコ以外の業者に関しては存在しない。
「大企業は嘘なんか吐かない。」っていう認識の判事もいるので、一概には言えないが、
最判平成19年6月7日、最判平成15年7月18日、東京高判平成14年6月27日の判決理由を主張すべし。
多分、最判平成20年1月18日判決に結びつけるつもりだろうから、空白期が存在しないことも主張する。
後、判事は借主の境遇を全く理解していないエリートだから、貸主と借主の境遇、利息制限法の強行法規性、実質貸付主義等を主張しよう。
頑張れ
>>944
セディナ(旧OMC)に履歴請求する。