13/06/29 15:39:39.63 CUKLtlJTP
>>412
俺は自己破産経験者で自己破産については散々調べた人間だけど、
破産前の債権(借金)は債務者が破産時に裁判所に提出した債権者リストから
漏れていても免責(支払い義務はない)のハズだよ。
詳しくは電話相談でも良いので、早急に弁護士か司法書士に聞いた方がいい。
いずれにせよ、その業者には1円たりと支払ってはいけない。例え1円でも
払うとその後完済まで支払う義務が生じる可能性がある。
まあ、俺だったらその封筒を速攻捨てる。勿論、業者に連絡もしない。
そうなると業者としては債権回収の為に差し押さえ訴訟をしなければ
ならないが、差し押さえ訴訟には経費として約100万程度必要。つまり、
100万以上確実に回収出来ないと訴えた業者は赤字となる。
自己破産した人間から100万以上回収するなどほとんど不可能だし、
だいたい裁判所が自己破産以前の債権者の訴えを認めるとも思えない。
要はその和解を促す業者からの封書は架空請求詐欺なんですよ。
それと、差し押さえについてですが、財産がないなら別段恐いものでも
ないです。年金や生活保護費、月給など、最低生活費(国が定めている
一ヶ月生活する為の生活費)相当は絶対に差し押さえされない。
つか、差し押さえ出来ない。
それを差し押さえられたら生活出来ないからね。
皆さん、よくご存知ない人は「差し押さえ」と言うと何もかも生活
出来なくなるレベルまで差し押さえられると思っているが、
そんな事はない。債務者は金がないなら金がないで「絶対に1円も
支払わない!」と開き直れば債権者は泣き寝入りするしかないんですよ。
以上、幾らかでもお役に立てば幸いです。