09/04/03 19:11:44 XZ8xlad30
(債権証書の返還)第22条
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において
当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
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昭和58年の業法制定以前は、債権全部弁済を受けながら、
債権証書を返還せずに、なおも弁済を強要するといった
悪質な業者が存在し、このような事態を防ぐためにこの法が制定されたのであるから
貸金業法22条は、貸金業者に債務消滅の告知義務を持たせたものというべきである。
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すなわち、みなし弁済が成立しないことを認識していたというのであれば
その取引は利息制限法経過が唯一有効であるから
利息制限法経過により債務が消滅した時点で、貸金業者には
貸金業法22条に基づく告知義務が発生した、というべきである。