09/03/14 23:39:30 bfJ7K1Q00
>>85
すみません、丁寧にありがとうございます、感謝します。
ではGEから出してきた和解条項案を飲むつもりですので
準備書面は必要ないと言う事でよろしいでしょうか?
wikiみてもよくわかりませんでした。
第一、第二、第三と全部に反論しなければならない書面を作成しなければ
ならないと思ってて、色々調べました。
最初に引っかかったのは、第一の被告側の請求を棄却すると言う所で
これについて反論しなければいけないと思い色々検索しましたがどこに
も載ってなくて困ってしまいつまづいてしまってました。
和解に代わる決定で納得するつもりでしたが、形式上反論文(準備書面)
を書いて提出しなければいけないものだと思い困ってました。
結局なにも書面の準備はなくて良いってことですね?
助かりました。