08/12/04 01:06:44 15HwwnI90
ちょっと長すぎるように思います。例えば、以下のように
被告は貸金業の登録業者であり、原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し,
原告から弁済を受ける利息・損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認識し,
かつその後なされた取引も取引履歴のとおり貸付けと弁済が行われたことを把握している。
かかる認識からすれば,被告は,原告が借入と返済を繰り返すうちに、いずれ過払の
状態になることを認識していたことは明白である。
これらにより、被告が自らみなし弁済を立証しない以上悪意の受益者であることは明白である。
アイフルにみなしを立証させるように主張するべきだと思います。