08/12/03 19:09:52 39ycJiZx0
アイフルからの答弁書に対しての準備書面の質問です。
他サイトから引用して作ったんですけど、もっと簡潔的なほうがいいんですかね?
時効・分断などの争点は無しです。
アイフルはみなし弁済に対して、
賃金業規制法第43条の要件を満たしている。が、
全取引について立証するには時間を用するので、同条の主張を保留する。
それに対して
第1 被告は、本件取引において賃金業規制法43条の要件を全て充足していると主張するが、本件取引において法43条に定められた「みなし弁済」の成立する余地はない。
1, 賃金業規制法43条に定められた「みなし弁済」の要件は、貸付弁済の格取引の際に
17条書面、18条書面を交付することのみならず、債務者が約定利息を利息としての
認識を持ち、任意に支払うことが要件とされている。
2,ところが、原告と被告が結んだ金銭消費貸借契約には、「期限の利益喪失」条項があるが、
その場合には、債務者が約定利息を支払う事を事実上強制するものであり、任意の支払いとは言えない。(最二小判平成18,1,13 最一小判平成18,1,19 最三小判平成18.1.24)よって、本件取引には賃金業規制法43条の要件を全て充足しているとはいえず、
「みなし弁済」の成立する余地はない。
3,もっとも、被告は「みなし弁済」の主張立証を保留するものであるから、原告の主張
する不当利得返還請求権に対して、被告は争わないものと推認する。