08/08/31 17:49:00 1G8Rned00
5年ほど前に裁判上での和解をした案件を過払いできると思い提訴しました。
和解した時点で過払いが発生しており、それを知らずに裁判所での和解を
しています。和解した時点で相手側は利息制限法での引き直しをしておらず
和解後に利息制限法に引き直しています。
今回の提訴で当然、相手側は和解をしているから「確定判決と同等の効力」が
あるから原告の訴えは棄却されるべきと主張してきています。
何か、良い反論、主張はないものでしょか?
この提訴自体が無意味だったのでしょうか?
行き詰っていますので宜しくご教授ください。