11/10/25 12:07:08.32 oqaO0b500
( ´∀`)>>458
>>457 への回答を待つ前に書き込むのはアレだが。。。
第1 答弁書について
1 和解条件について
減額和解に応じなければならない根拠が「全く」ないことを主張。
利息制限法で定められた利息を超過した部分の金員を被告が不当に保持していることについては
原告の落ち度が全くないってこと!
∴減額和解に応じなければならない根拠は毛ほどもない。。。
2具体的な主張が伴っていないことについて
ここで「民事訴訟規則第80条1項」を持ち出して。。。
訴訟進行を遅延させている、と指摘。
「低い和解案」には反論。
「追って主張」にはルール違反の指摘。。。
この「ルール違反の指摘」が後々利いてくるんだな。。。