10/11/10 22:40:16 SWM55mim0
( ´∀`)>>418
正しいと思う。。。
こんなん↓ どうでっしゃろ?
被告の主張するように、本件取引が全体として1個の連続した取引でないとするならば、
個別の貸付と個別の貸付に対応する個別の弁済とを併せた金銭のやり取りはそれぞれ個別の契約となり、
個別の貸付の際に貸金業法に定められた17条書面の提出を原告は受けていることとなるが、
原告においては個別の貸付に対応する個別の17条書面の提出を受けた記憶はなく、
個別の貸付に対応する個別の17条書面の提出の事実は、
被告が保管する個別の17条書面をそれぞれ個別の契約ごとにすべて提出することにより、
立証説明されるべきである。
また、個別の貸付に対応する個別の弁済を被告が受領した際に、
被告が発行する18条書面においても、それぞれ個別の契約ごとにすべて提出し、
本件取引が一連の取引ではなく、すべて個別の契約であることを立証説明するべきである。
今、テケトーに考えた。。。
提出された17条書面、18条書面の記載事項に不備があったら。。。
それは有効ではないね。。。