10/11/10 21:49:15 9RVfUfDJ0
>>417
早速の回答ありがとうございます。
仙台地裁のほうは大変参考になります。
最高裁平成19年6月7日判決は、私もそのように考えていたのですが、
オリコはこんな感じのことを言ってくるようで・・・。
最高裁平成19年6月7日判決は、弁済当時存在していない他の借入金債務にまで充当が認められる基本契約の
性質につき、「借入金の返済の方式は毎月一定の支払い日に借主である被上告人の指定口座からの
口座振替の方法によることとされ、毎月の返済額は前月における借入金債務の残額の合計を
基準とする一定額に定められ、利息は前月の支払日の返済後の残元金の合計に対する当該支払い日の
翌日からの当月の支払い日までの期間に応じて計算することとされていた」としているのであり、
回数指定払い(1回払い含む)である場合、毎月の返済額が貸付時に一定額に決められているものであり、
「前月における借入金債務の残額の合計を基準とする一定額に定められているのではない。
また、利息の支払いも、前期のとおり、貸付時に算出したうえで元本と合計し、あらかじめ決められた回数に
応じて支払われるものであり「前月の支払い費の返済後の残元金に対する当該支払い日の翌日から
当日の支払い日までの期間に応じて計算する」ものではない。
よって、回数指定払いの弁済によって過払い金が生じたとしても、上記最高裁判決を根拠に、
弁済当時存在していない他の借入金債務まで過払い金の充当を認めることはできない。
すなわち、契約に異にする金銭消費貸借が複数存在する場合、ある借入金債務に対する弁済によって過払い金が
生じたからといってその過払い金を他の借入金債務の元本に充当することは原則として認められないにもかかわらず、
最高裁は、例外的に基本契約が存在し、上記のような元本および利息の弁済方法が選択されている場合においては、
充当の合意があったものと判断しているのである。
従って、この判断に沿うと、回数指定払いの場合においては、貸付と同時にその貸付に対応する弁済総額、
各回の弁済金額及び弁済回数が決定されるのであるから、貸付と弁済とが個別的に対応していることは明らかであり、
たとえその弁済によって過払金が生じたとしても、その過払金は発生当時存在していない借入金債務にも充当する旨の
合意が存在するとは到底いえない。
と。
私としては、基本契約の限度額内において借入弁済を繰り返しており、
弁済方法に1回払いを選択しただけであって、翌月に完済しても
その時点で取引が終了するわけではなく、(カード返還等はもちろんない。)
その後の貸付は想定されるといえるし、たとえば完済後数ヶ月が経過して借入をした場合、
単に金銭的余裕が多少あったから借入をする必要がなかっただけで、取引を終了したわけではなく、
最初の基本契約の限度額内(途中限度額は増額されてます)において借入弁済を繰り返しているので、
たとえ返済方法が1回払いであっても、一連の取引であると解釈できるのではと思ってます。
なにか間違ってますでしょうか?