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>>416
「弁済当時存在していない他の借入債務(貸付け)には充当されない。」への反論は、
最高裁平成19年6月7日判決
「本件各基本契約は、同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制限超過部
分を元本に充当した結果、過払い金が発生した場合には、上記過払い金を、弁済当時存
在する他の借入金債務に充当することはもとより、弁済当時他の借入金債務が存在しな
いときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと
解するのが相当である。」
(過払い金は弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借
入金債務に充当)
仙台地方裁判所平成20年1月15日判決への対応は、
仙台地方裁判所平成20年1月15日判決
①1回の借入ごとに元利金を完済し、その後一定の期間をおいて新たな借入を行って完
済。各貸付の際にその後の貸付が当然想定されていたとは考え難い。
②元利金等分割返済方式によって返済する旨の約定の下、従前の貸付の切替え及び借増
しとして、長年にわたり同様の方法で反復継続して、行なわれた貸付でない。
③全体として1個の連続した取引であると認定することはできず、過払い金をその後の
新たな借入金債務に充当することを合意していたと解することはできない。
これを1つずつ潰していけばいいと思う。
①反論 その後の貸付は想定されているといえる。
②反論 従前の貸付の切替え及び借増しとして、長年にわたり反復継続して、
行なわれた貸付である。
③反論 1個の連続した取引である。過払い金は弁済当時他の借入金債務が存在しない
ときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当(最高裁平成19年6月7日判決)