10/11/10 19:10:28 9RVfUfDJ0
オリコの答弁書が届いたので、
準備書面を作成しようとしているのですが、つまづいてます。
基本契約に基づく貸付が繰り返しされている金銭消費賃貸借取引において、返済方法に回数指定払い(1回払いを含む)
が選択されている場合に、その返済によって過払い金が発生したら、その過払い金は(1)弁済当時存在している同じ
基本契約に基づく他の借入債務(貸付け)には充当されるが、(2)弁済当時存在していない他の借入債務(貸付け)
には充当されない。そして、充当されない過払金は、発生から10年の経過をもって、時効に消滅する。
当方、平成元年頃から分割払いや1回払いの返済借入を繰り返し(1回の借入が10万~80万)、近年、1回払いを払い
きれなくなったので、途中からリボ返済に切り替えました。
オリコなので基本契約は終了せず、同一カード番号でいままで返済・借入を繰り返してます。
一応、一連取引であるから、時効は成立していない趣旨で準備書面を作成しようと思ってますが、
「弁済当時存在していない他の借入債務(貸付け)には充当されない。」の部分が気になっています。
オリコは、仙台地方裁判所平成20年1月15日判決を持ち出してくるようなのです。
つまり、一つの基本契約ではあるが、返済方法がリボルビング方式ではなく、
マンスリークリア方式だけの場合や回数指定払い方式の場合、1回の借入ごとに元利金を完済し、
その後一定の期間をおいて新たな借入を行って完済するという取引形態がとられていることからすると、
各貸付の際にその後の貸付が当然想定されていたとは考え難いし、過払金の充当に係る特約が存在する
などの特段の事情も認められないというものです。
どうもこれがひっかかってしまいました。
皆様のお知恵をお貸しいただければと思います。