難しいよね?みんなで考える準備書面 at DEBT
難しいよね?みんなで考える準備書面  - 暇つぶし2ch403:401
10/09/08 18:09:55 0dhEmQhC0
第1 被告OOの準備書面1中,「第2 被告OOの主張」に対し以下のとおり反論する。
    
1 金銭消費貸借取引に関する消滅時効の援用について否認する。
(1) 最高裁平成21年1月22日判決(判タ1289号77頁)で,過払金返還請求権の消滅時効は,取引が終了した時点から進行すると判事された。
    原告と被告OO間の金銭消費貸借契約は平成00年0月0日に締結されてから、平成XX年X月X日の最終取引日まで同一の会員番号である。
    個別契約とするにも,その都度契約書を取り交わした事もなく,その旨,被告より通知も成されていない。よって,取引の終了日は平成XX年X月X日であるから,
    上記最高裁判決に基づき,被告の主張する消滅時効の援用は成立しない。

2 一連計算の根拠。
(1) 最高裁平成19年6月7日判決(判タ1248号113頁)は,被告OOも主張するように,基本契約が締結されている継続的金銭消費貸借取引では
    過払金充当合意が存在することを認めている。上記1にも述べたように,会員番号が全て同じであり,各回において新たに契約を交わした事や解約したこともない。
    またそれらの通知もないことから,基本契約は終始一貫している。
     
(2) さらに,被告XX(二社まとめての裁判です)作成の明細表(甲第2号証)のように,被告OO作成の明細表(甲第1号証)では個別契約の解釈は成されておらず,
一連の取引であったことは明白である。

3 悪意の受益者。
(1) 被告OOの主張だけでは,みなし弁済(貸金業法43条)の要件を完全に満たすだけの証明にはならない。
    すべての17条書面を遅滞なく,すべての18条書面を直ちに交付したことが認定できるほどに,同書面の控えを提出し,
    みなし弁済の適用があると認識したことがやむを得なかったことを証明せよ。
     
(2) 貸金業法18条2項は,銀行振込弁済の場合は請求があった場合にだけ受取証書交付義務があると規定しているので,
    請求なく交付しなかった場合,貸金業法43条の適用はどうなるか問題だが,最高裁は特段の事情のない限り振込確認後直ちに
    交付しないと43条の適用はないという(最判平11・1・21金判1063号11頁)

(3) さらに被告OO準備書面第2の3の(3)アについて,原告は貸金業法18条2項に該当しない。
    よって,みなし弁済の成立する余地はないことから,被告OOは悪意の受益者である。

4  「4 原告の計算方法に対する反論及び求釈明(3)」について
    被告OOの主張する遅延金は,訴状別紙1計算書において含まれているので虚偽の主張である。(甲第1号証2頁右端「その他を含んだ入金額」参照)

第2  被告OOの商号についての求釈明
 
    本件訴訟相手方が株式会社OOである点は否認する,と述べているが,
本件訴訟の内容について主張・反論をしてきている。訂正が必要なのか明らかにされたい。

以上です。まずい点等ありましたら指摘してください。


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