10/07/06 09:51:36 jSxnJro/O
21年7月10日最高裁判決は、
充足しない適用用件がある場合には、その適用用件との関係で上告人が悪意の受益者であると推定されるか否か等について検討しなければ、上告人が悪意の受益者であるか否かの判断ができないものというべきである。
と判断してるから、みなし弁済が成立しない場合でも、直ちに業者が、悪意の受益者であると推定される訳ではない。
これにつき、19年7月13日最高裁判決は、やむを得ないといえる特段の事情あるときでない限り、悪意の受益だ。
よく読んでもわからなのですが、21年7月判決は19年7月判決を変更する否定するものでないって?馬鹿な私でも分かる説明、ご教授下さい。
実際、21年7月判決にて悪意じゃないって主張されてます。
よろしくお願いします。