10/04/24 18:04:25 13s1BKCM0
弁から答弁書届きました。
意味よくわかんないのですがゼロ計算で訴訟した経緯を反論すればいいのですかね?
参考になるのってありますか?
被告の主張
1 訴状添付の別紙計算書について
1 原告は本件計算書において平成○年○月○日以前の入金のみをすべて過払い金として計上して、本件過払い金を算出している。
2 被告の反論は以下である
ア 引き直し計算における不当利得
1 原告による過払い金返還請求は、被告・原告間の金銭消費貸借取引について利息制限法所定利率による引き直し計算を行い、
同計算により算出さあれた過払い金を不当利得として請求するものである。
引き直し計算とは、貸付に対する弁済のうち、利息制限法所定利率を超える利息を元本に充当する計算をいう。
そしてその計算上元本消滅後に支払われたこととなる金員が存在しない債務に対する支払となり、不当利得にあたるとされるのである。
2 したがって、不当利得となる過払い金は計算上の元本消滅後に弁済された金員を指すものであり、
それまでの超過利息は不当利得返還請求権を発生させないまま元本に充当されていることになる。
イ 不当利得の要件事実
1 不当利得返還請求権の要件事実は「①原告の損失」、「②被告の利得」、「③損失と利得間の因果関係」、
「④被告の利得が法律上の原因に基づかないこと」である。
2 上記要件事実を引き直し計算による不当利得返還請求にあてはめると、原告の弁済が不当利得となる理由は、
利息制限法所定利率のよる引き直し計算を行えば元本が消滅しているにもかかわらず弁済したことであり、
その弁済・充当計算の経緯のすべてが「法律上の原因」の基づかないことが要因事実である。
3 したがった原告側では被告・原告間において利息制限法所第1条1項の適用をうける取引が存在し、
各弁済につき同法所定利率による元本への充当計算を行った結果、
計算上の元本消滅が生じ、元本消滅後の弁済が行われている経緯を全て主張・立証する必要がある。
そして、利息制限法所第1条1項の適用うを受ける契約とは、同項にいう「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」であり、
その核となる金銭消費貸借契約の要件事実は「金銭の返還の合意」および「金銭の交付」であるから、原告側において全ての貸付事実につき主張。・立証することを要することになる。
3 以上によれば、本件契約の原告の過払い金の計算は失当である