10/01/30 17:14:42 N/TbC/Yh0
>>306
ありがとうございます。レスが遅くなり申し訳ございません。
以下に自分で考えた準備書面を記します。
いろいろなところから引っ張ってツギハギしたので
お恥ずかしいのですが、いかがでしょうか?
**************(以下文面)****************************
民法704条の悪意とは,受益者が法律上の原因のないことを知り,
もしくは知り得るべき状況の下で受益したことを言う。
貸金業の登録業者であれば,過払金の発生については,原則的に悪意と言ってよい。
すなわち,被告は貸金業の登録業者として,原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し
原告から弁済を受ける利息,損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認識し
かつその後なされた取引も取引履歴のとおり弁済が行われたことを把握している。
かかる認識からすれば,被告は原告が返済を繰り返すうちにいずれ過払の状態になること
を認識していたことは明白である。貸金業者が単にその独断に基づいてみなし弁済が成立
すると判断していただけでは,善意と言うことはできない。
すなわち,貸金業規制法43条の要件事実を充足するような適法な要件を具備した書面を原告
に交付し,その書面の写しを保管し,訴訟において疎明できるほどに整えていない限り,
善意と言えない。
一般に,不当利得者が,その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実につき
これを認識している場合には,当然に「悪意の受益者」となるのであって
法令の存在を知らなかったり,誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと
誤解していたりしたとしても,そのことは結論に影響を及ぼさない。
さらに被告の主張するところの「裁判実務の状況」「破産実務」「行政の対応」については
何らの具体的立証とは言えない。
以上のことから、被告は、悪意の受益者で有り,過払金が発生した時点から5%の利息
を負担する義務が生じる。(最二小判19,7,13)
なお、被告は、平成21年7月10日最高裁判決を挙げるが、
同判決は、貸金業者が平成18年1月13日最高裁判決以前に
利息制限法所定の利率を超える金員を債務の弁済として受領している場合について
「期限の利益喪失約款の下での受領」以外の点で貸金業法43条1項の適用要件を
充足していた場合には、悪意の受益者であると推定されないと判断しているだけであって
被告が主張するように、悪意の推定について当然に免れるとしたものではない。
そもそも、原告と被告の間の取引については訴状にも記載した通り
平成18年8月**日(伏せてあります)が取引開始日であるので
被告の上記主張については平成21年7月10日最高裁判決とは
全く無関係と言わざるを得ない。
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以上です。よろしくお願い致します。