10/01/26 22:56:19 tnyLF7ES0
>>303 >>304
ありがとうございます。
答弁書によりますと
*****(以下答弁書より一部引用)**********************************
被告は利息制限法の制限金利に従って計算すれば、計算上元本が
完済になった後にも返済を受けており、不当利得については悪意の推定を
受けるものであるが、訴外クレディアは平成18年法律第115号による
改正前の貸金業の規制等に関する法律3条1項の定める登録を受けた
貸金業者であり、被告は付随する権利義務を継承したのだから、貸金業法
43条のいわゆるみなし弁済が成立すると信じるにつき、悪意の推定を
逃れるものと解される。
***************(引用ここまで)**************************************
としており、さらに
***************(以下答弁書より一部引用)****************************
被告は、当初の貸付の際にはいわゆる17条書面を作成し
その後の取引についても返済を受けるに際してはいわゆる
18条書面を交付してきた。
仮に、被告が交付してきた書面が、法が求める17条書面、18条書面に
あたらないとしても、以下の事実に鑑みれば、被告がこれらの書面を
交付することによりみなし弁済が成立すると考えるのもやむを得ない
というべきであり、被告をして悪意の受益者と評価することはできない。
*********************(引用ここまで)****************************
と記しています。
そしてその後に「以下の事実」として
裁判実務の状況
破産実務
行政の対応
最高裁(H21年7月10日判決)
などを記しています。
ざっと抜粋しましたが...
>>304 さんのおっしゃるところの
「具体的なみなし弁済の立証」には
当たらないと思うのですが、いかがでしょうか?