09/10/26 11:33:14 /VaCihLsO
皿側から平成21.7.10判決を理由に平成18.1.13以前は悪意の受益者ではない。その他のことは原告が立証せよ。と主張してきてます。
準備書面として、
1、平成19年判決は、みなし弁済の適用がない場合は悪意の受益者として推定され、ただし、やむを得ないといえる特段の事情がある場合推定が覆されると判示した。
したがって被告が悪意でないと主張するならばやむを得ない特段の事情を立証せよ。
2、21年判決は利益損失特約下で受領したことのみを理由に悪意の受益者と推定することはできないと判示した。
3、しかし、21年判決は19年判決を変更するものではない。悪意推定を覆すための立証責任は被告側にある。
借主側としては、利益喪失約款があるのでみなし弁済が認められないことだけを主張するだけでは足りないが、被告には以下のようにみなし弁済が認められなかった客観的事実があり、「やむを得ない特段の事情」は存在しない。
4、17条書面を遅滞なく、すべての18条書面を直ちに交付したことを証明し、みなし弁済の適用があると信じたことがやむを得なかったことを証明せよ。
また、旧型ATMでは任意性が認められない。
って書いたんですが、どの判例を根拠に書けばいいかわかりません。たくさんありすぎて…。