09/10/14 17:12:41 bsWr+UQC0
>>266、268
自分も全く同様の準備書面が届きました。
判事殿はその内容見て苦笑いでした…
反論は267でおK!
それと、その準備書面に被告が発行した17条、18条書面の記載事項が
表になって載ってない?
自分はその部分を多めに突っ込んでみたさ。
○ページにある18条1項書面の記載内容では、18条1項2号(契約年月日)・3号(貸付の金額)について
「施行規則にのっとり契約番号を記載することで省略した」とあるが、最高裁平成18年1月23日第二小法廷判決では
「18条書面の記載事項について、内閣府令により他の事項の記載をもって法定事項の記載に代えることは
許されないものというべきである。」として、契約年月日の記載に代えて契約番号が記載された各受取証書は
認められないとの判断が下されており、これに照らし合わせると被告の18条1項書面も同様であり、
法43条1項適用の要件を欠くと判断するべきである。
よって、被告は悪意の受益者であり、過払金が発生した時点から5%の利息を負担すべきである。
貸金業法43条は条文上も厳格な要件を定めていることからすれば、その適用は厳格に判断すべきである。
と書いて出した。これも判事殿的には おKで結審となりやした。