09/10/06 23:24:55 LsCxX6/C0
2回目に向けて、アイフル第1準備書面が届いた。
「悪意の受益者ではないことについて」
・17条18条書面の交付する態勢を十分に有している
・17条18条書面の不備による行政処分を受けていない
・これら個別の資料の提出は不要(平成21年7月10日の最高裁判例から)
こんな流れで
「17条18条書面を交付する業務態勢を構築していたことの証拠は、
次回口頭弁論に間に合うように提出する予定である」
要するに書面の証拠は出せないが「書面を提出できた業務態勢」の証拠を出すとのこと。
まだググりはじめたばかりだが、どう反論するか悩んでる。
あえて反論する必要も無いのかな?