09/09/27 21:13:38 Q/vg08NL0
業者名 しんわ
本社福岡で今は個人相手はやめて事業者向けになっているから
皆さんの参考になるかどうか
訴状は
・過払いありまっせ
・悪意の受益者だよね
とシンプルに
それに対しての先方からの答弁書
・18年1月13日判決までは悪意の受益者じゃない
・21年7月10日判決を引用して上記の説明
・43条1項を説明し、18年1月13日までは、
みなし弁済が成立する特段の事情がある
・だから、
「仮に被告が悪意の受益者だとしても、その起算点は
18年1月14日から付されるべきである」
みなし弁済スルーしてたからそこをついてきたのかな?
相手自爆しているようにも思えるのですが・・・
先輩方を見習って頑張って準備書面作成いたします。
目指せ完全勝利。