難しいよね?みんなで考える準備書面 at DEBT
難しいよね?みんなで考える準備書面  - 暇つぶし2ch257:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/19 05:05:18 1IAoG6TQ0
>>256
2度目の準備書面です。
分断が主な争点として争ってきましたが、契約番号も同じで空白期間も25日と短いので、
そろそろ結審かなと思っていた弁論期日当日にプロミスからの準備書面を渡されました。
ほとんどの内容は前回の答弁書と同じような内容を言い回しを変えて書いてきているだけなんですが。
違うのは、契約番号の枝番が違うから分断だっていう内容と
>>255で述べたように「悪意の受益者である事を示す証書の提出」を求められました。
分断の争点については、こちらにはカードが一貫して同じものだったという証拠があるのでクリア確実なのですが、
プロが準備書面を出してきたので3回目突入となりました。

証書の提出って・・・・・ね・・・
それに対して、
貸金業者である以上,利息の仕組みについて知らないとは言えず,
もし利息制限法を越える利息を受領することに,法律上の原因があることの認識,
すなわち,みなし弁済が成立すると認識していたことは業者側の抗弁事実と捉えるべきで,被告に立証責任がある。
みなし弁済が成立するなら原告の請求(過払い金も遅延損害金も両方)はそもそも理由がない。
みなし弁済が成立しないなら,被告は過払いが発生したときから悪意の受益者であり,
過払い発生した時点から利息を付して支払うべきなのであり
立証責任を借主である原告に負担させるのは著しく不合理である。・・・なんたらかんたら
といったような内容で終わらそうとさっきまで考えていたのですが・・
証書の提出を求められた以上、応じないと不利なんでしょうかね・・・

あと、プロミスの契約番号の枝番だけの違いってこちら側にかなり不利なんでしょうかね・・


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