09/09/12 00:32:43 NvxfsPs/0
>>248
おれも、そうするのが当たり前だと思って名古屋式でだした
だいたいこんな感じの準備書面、まだこれで良かったのか結果はでてないよ、
これでもけっこう苦労して作ったんだ、わからなくて。
1過払い金及び利息の計算方法の根拠について
利息制限法の制限を超える利息が支払われた場合、その超過部分は民法491条(法定充当)により、
残存する元本に充当される、(最高裁判所大法廷、昭和39年11月18日判決)これを元に、
名古屋消費者問題研究会によって作成された、過払い金計算ソフト(通称名古屋式)を使用し、
引きなおし計算をしたところ、甲第1号証の計算結果に至った。
251:248
09/09/12 01:11:55 8E9htXRh0
>>250
サンキュー、参考にさせてもらう
なるほど最高裁判所大法廷、昭和39年11月18日判決を読んで
自分なりに理解した!
252:229
09/09/13 00:59:50 o83QEsPT0
>>242、うっかりしてました。ありがとうございます。
>>249、ありがとうございます。私の長ったらしいですよね。
金曜日にプロミス29ページテンプレ答弁書が届いたので準備書面作らねば。
とうとう来週が1回目達です。
なんだか緊張してきました。
253:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/14 17:08:37 rAPylyyc0
>>252
ガンガレ!!
254:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/17 08:33:18 TliFX0nA0
うわw
235~237書面ありがとうございますw
これコピペでいけるなぁ・・・・w
アイフルもコピペ答弁書なんだから、こっちもコピペw
255:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/19 03:32:18 1IAoG6TQ0
相手はプロミス。
原告に対する求釈明で悪意の受益者である事を示す証書の提出を求められたんですが、どうしたら・・・・
256:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/19 04:22:00 mjf08bCl0
>>255
ん?それは答弁書に書いてあったの?
あなたが今から準備書面を出されるのですか?
257:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/19 05:05:18 1IAoG6TQ0
>>256
2度目の準備書面です。
分断が主な争点として争ってきましたが、契約番号も同じで空白期間も25日と短いので、
そろそろ結審かなと思っていた弁論期日当日にプロミスからの準備書面を渡されました。
ほとんどの内容は前回の答弁書と同じような内容を言い回しを変えて書いてきているだけなんですが。
違うのは、契約番号の枝番が違うから分断だっていう内容と
>>255で述べたように「悪意の受益者である事を示す証書の提出」を求められました。
分断の争点については、こちらにはカードが一貫して同じものだったという証拠があるのでクリア確実なのですが、
プロが準備書面を出してきたので3回目突入となりました。
証書の提出って・・・・・ね・・・
それに対して、
貸金業者である以上,利息の仕組みについて知らないとは言えず,
もし利息制限法を越える利息を受領することに,法律上の原因があることの認識,
すなわち,みなし弁済が成立すると認識していたことは業者側の抗弁事実と捉えるべきで,被告に立証責任がある。
みなし弁済が成立するなら原告の請求(過払い金も遅延損害金も両方)はそもそも理由がない。
みなし弁済が成立しないなら,被告は過払いが発生したときから悪意の受益者であり,
過払い発生した時点から利息を付して支払うべきなのであり
立証責任を借主である原告に負担させるのは著しく不合理である。・・・なんたらかんたら
といったような内容で終わらそうとさっきまで考えていたのですが・・
証書の提出を求められた以上、応じないと不利なんでしょうかね・・・
あと、プロミスの契約番号の枝番だけの違いってこちら側にかなり不利なんでしょうかね・・
258:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/19 11:36:11 JC4LSsjX0
>悪意の受益者である事を示す証書の提出
その通り反論しておけば良いんじゃない?
259:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/19 12:05:20 mjf08bCl0
>>257
そのまま書けばいいと思いますよ。
260:229
09/09/19 23:27:09 z1YwSXP9O
出先からですが結果報告です。
プロミスは第1回前に満5+5で11月初めに入金で和解。
アコムも満5+5で入金は10月末で和解。
アイフルは社員が出てきて「悪意の受益者で争います」と言って食い下がられ、「次で結審しますからね」と判事に忠告されながらあと一回延びました。
一応ここで添削受けた準備書面に9月4日のを加えて提出してきました。(第4も書き換えました)
アイフルも考えてたより早く終わりそうです。
次は事業再生で攻めてきそうですがアイフルスレで知識をもらって判決とってきます。
プロミスもアコムも電話交渉であっさりと希望額を認めてくれて拍子抜けしました。私の声が震えてしまい恥ずかしかったですか頑張ってかけて良かったです。またアイフルで進展あれば報告します。
最後に添削してくださったかた、励ましてくれたかた、先人達、ありがとうございました。
自分でやって良かった。
本当に良かった。
261:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/19 23:45:58 Qec5ZSwr0
>257
提出しろ、ってんならこっちのセリフだわな
「みなし弁済を主張ですか。
では17条書面、18条書面をキッチリ揃えて(提出して)立証してくださいね。
立証できなければ悪意の受益者確定ですからね。」
この呪文を覚えておくのだ。
電話交渉時でも法廷でも使える。
262:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/20 06:14:40 XgoNgnSz0
>>257
悪意の受益者=法律上の原因のない利息を受け取っていた=みなし任意弁済不成立
結局
「みなし任意弁済を17条・・・立証せよ」
ってことで、>>257の主張かけばいいんじゃない。
分断ってことは何回か解約して再契約してるってこと?
うちは再契約はしてないけど契約番号の枝番違ってたなぁ。
多分利息の見直しが2回くらい入ったからだと思うけど。
こっちは当然争点にすらなんなかった。(提訴前はえらい気になったけど)
263:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/20 06:25:01 XgoNgnSz0
>>260=229さん
お疲れ様でした。
プロミス・アコムは納得のいく解決でよかったですね。
準備書面がんばった甲斐がありましたね。
完全勝利まであと少し。
アイフルがんばってください。
264:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/27 21:13:38 Q/vg08NL0
業者名 しんわ
本社福岡で今は個人相手はやめて事業者向けになっているから
皆さんの参考になるかどうか
訴状は
・過払いありまっせ
・悪意の受益者だよね
とシンプルに
それに対しての先方からの答弁書
・18年1月13日判決までは悪意の受益者じゃない
・21年7月10日判決を引用して上記の説明
・43条1項を説明し、18年1月13日までは、
みなし弁済が成立する特段の事情がある
・だから、
「仮に被告が悪意の受益者だとしても、その起算点は
18年1月14日から付されるべきである」
みなし弁済スルーしてたからそこをついてきたのかな?
相手自爆しているようにも思えるのですが・・・
先輩方を見習って頑張って準備書面作成いたします。
目指せ完全勝利。
265:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/29 20:11:35 CSdHYLSs0
>>264
悪意の受益者ですから、過払利息は過払い金発生と同時に生じますね。
最近の最高裁の判例を参考にされると良いかと思われます。
ガンバレ!
266:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/06 23:24:55 LsCxX6/C0
2回目に向けて、アイフル第1準備書面が届いた。
「悪意の受益者ではないことについて」
・17条18条書面の交付する態勢を十分に有している
・17条18条書面の不備による行政処分を受けていない
・これら個別の資料の提出は不要(平成21年7月10日の最高裁判例から)
こんな流れで
「17条18条書面を交付する業務態勢を構築していたことの証拠は、
次回口頭弁論に間に合うように提出する予定である」
要するに書面の証拠は出せないが「書面を提出できた業務態勢」の証拠を出すとのこと。
まだググりはじめたばかりだが、どう反論するか悩んでる。
あえて反論する必要も無いのかな?
267:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/07 03:22:40 KbPXukPA0
「え~から17,18条書面出してみなし弁済立証しろ。出せないの?立証できないの?あ? じゃあ悪意ね」
でいいんじゃね?
書面が出なきゃ話にならんw
268:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/11 18:19:36 Yq6n8ZbM0
>>266
多分同じ内容の準備書面が届いた者ですが、
同じようにどの程度反論するか悩んでます。
269:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/12 09:47:40 losQJYXT0
アイフルの第一準備書面って、19Pテンプレ手答弁書の繰り返しだよね
270:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/12 09:54:24 losQJYXT0
追記
>>266
こっちが準備書面出してないのに追加してくるよね
答弁書のだけ>>223-225をお借りして提出でいいのかなあ
271:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/14 17:12:41 bsWr+UQC0
>>266、268
自分も全く同様の準備書面が届きました。
判事殿はその内容見て苦笑いでした…
反論は267でおK!
それと、その準備書面に被告が発行した17条、18条書面の記載事項が
表になって載ってない?
自分はその部分を多めに突っ込んでみたさ。
○ページにある18条1項書面の記載内容では、18条1項2号(契約年月日)・3号(貸付の金額)について
「施行規則にのっとり契約番号を記載することで省略した」とあるが、最高裁平成18年1月23日第二小法廷判決では
「18条書面の記載事項について、内閣府令により他の事項の記載をもって法定事項の記載に代えることは
許されないものというべきである。」として、契約年月日の記載に代えて契約番号が記載された各受取証書は
認められないとの判断が下されており、これに照らし合わせると被告の18条1項書面も同様であり、
法43条1項適用の要件を欠くと判断するべきである。
よって、被告は悪意の受益者であり、過払金が発生した時点から5%の利息を負担すべきである。
貸金業法43条は条文上も厳格な要件を定めていることからすれば、その適用は厳格に判断すべきである。
と書いて出した。これも判事殿的には おKで結審となりやした。
272:268
09/10/14 17:43:11 tgLHIKa40
>>271
そうです。17条、18条の表がある答弁書です。
特に反論するほどでもないと思い、スルーして準備書面提出してしまいました。
書いた方が無難っぽいですね。
273:271
09/10/14 23:15:35 a4Fx5K4M0
>>272
いや、いや、スルーでもOKOK。
まずは、267的な主張しとけば後からでも大丈夫でしょ。
自分はただ、「立証せよ→立証頑張るから時間くれ」の流れを
つくりたくないと思い、先に叩けるとこ叩いてしまおうと
思っただけだから!
274:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/15 17:17:40 bpBXZYv10
結局は5P準備書面は>>267で問題なしで
不安なら>>271添えとけ でおk?
275:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/15 22:49:55 jVWJ9csJO
結果報告です。
アイフルから判決もらえることになりました。
減額、和解と言ってきましたが満額でも和解だと1月中旬だと言われて断ったら「じゃあ判決でどうぞ」と社員に言われ結審。
判事に満額和解できませんか?と聞かれたのですが、いつ民事再生に切り替わるかわからないので不安なまま年越しはきついと判事に伝えました。
きちんと払って貰うまでは不安ですが、とりあえず全部終わりました。
色々とお世話になりました。
276:268
09/10/16 17:10:07 +pl6dRLI0
>>271
何件か傍聴しましたが、1回では終わらない判事のようでしたので
スルーで臨んでみようと思います。
このへんで悩んでる人多そうだから、終わったら結果報告しますね。
277:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/18 05:55:17 PUGn2ovFO
アイフルから答弁書が届きましたが、噂の19ページじゃなく、11ページでした。
19ページのつもりで準備書面を用意してたのに…中身が少し変わって作成に悩んでます。
278:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/19 22:40:00 ArtMGAzB0
答弁書のどの辺りが変わったのでしょうか?
私も近々提訴するので気になります。
279:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/21 15:40:57 V1P8oIfe0
>>277
変わったところ教えてくれたら一緒に考えるよ
280:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/24 09:45:55 BYU4J3FJO
アイフルから答弁書が一週間前に届きました。
噂の11ページに分断が4ページの15ページでした。
来週の火曜日に1回目なんですが、準備書面はそれまでに提出しなくちゃいけないんですか?
分断の部分を論派するのに頭を抱えています。
ちなみに第一取引一年半で完済解約、第二取引が四ヶ月後に始まって一三年後の今年に完済しました。
先人の方、お知恵をおかし下さい。
281:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/26 11:33:14 /VaCihLsO
皿側から平成21.7.10判決を理由に平成18.1.13以前は悪意の受益者ではない。その他のことは原告が立証せよ。と主張してきてます。
準備書面として、
1、平成19年判決は、みなし弁済の適用がない場合は悪意の受益者として推定され、ただし、やむを得ないといえる特段の事情がある場合推定が覆されると判示した。
したがって被告が悪意でないと主張するならばやむを得ない特段の事情を立証せよ。
2、21年判決は利益損失特約下で受領したことのみを理由に悪意の受益者と推定することはできないと判示した。
3、しかし、21年判決は19年判決を変更するものではない。悪意推定を覆すための立証責任は被告側にある。
借主側としては、利益喪失約款があるのでみなし弁済が認められないことだけを主張するだけでは足りないが、被告には以下のようにみなし弁済が認められなかった客観的事実があり、「やむを得ない特段の事情」は存在しない。
4、17条書面を遅滞なく、すべての18条書面を直ちに交付したことを証明し、みなし弁済の適用があると信じたことがやむを得なかったことを証明せよ。
また、旧型ATMでは任意性が認められない。
って書いたんですが、どの判例を根拠に書けばいいかわかりません。たくさんありすぎて…。
282:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/02 04:39:01 Aa86FZNa0
>>281
判例を持ち出すまでもないんじゃね?
283:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/28 10:20:24 cekDAExyP
ちょww
申請さえすれば全員が10万もらえるらしいぞ
URLリンク(www.geocities.jp)
284:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 07:17:06 pdSupl6wO
保守
285:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 20:25:27 gqVT+UYS0
スレ違いならすみません。
明日裁判所に提訴しにいきます。
相手はレイク(現在新生フィナンシャル)です。
電話ではレイク担当者が分断を主張してきました。
提訴は一連計算で提訴です。
レイクから分断の答弁書が送られてくると思うので
今のうちに準備書類を準備しようと思っているのですが調べれば調べるほど不安になってきました。
わたしの場合、2003年12月8日に一度完済。
この際の完済方法が記憶にありません(ATMか窓口かなど)
契約書の返還はされてないように思いますが、これも記憶あやふやです。
その際カードをもう借りない!と思って自分で破棄したのは覚えています。
その後2005年6月13日に再度借り入れを電話で申し込みました。
その際に、住所・電話番号・勤務先・年収すべてが変わっていて、カードの再発行ではなく
新しく契約してください、と言われ、言われるがままに窓口へ行き、新しい契約書を書きました。
カードを破棄していたことが悪いのですが、カードを破棄していなかったらいつでも使用できた
状態です。
また、顧客契約リストという資料が取引履歴とともに送られてきたのですが
その情報をみると、やはり解約にはなっていなかったと思います。
契約日 契約変更日 契約番号 契約額 約定日 約定利率
1996/05/14 1998/05/19 960569****** 500,000 06 29.200
1996/05/14 2005/03/14 960569****** 500,000 06 14.990
1996/05/14 2005/05/11 960569****** 500,000 06 18.000
2005/06/13 0000/00/00 050541****** 1,000,000 28 18.000
2005/06/13 2007/11/05 050541****** 2,000,000 28 18.000
ただ、今回提訴前の和解交渉で、レイク側は受領書があるのでわれわれとしては
分断で計算します、と言われました。
受領書の日付は聞いていません。
さかのぼっての解約ができないのであれば、2回目に借り入れした際に解約書類を
書かされたのではないかと想定してます。
レイク側が分断主張してきた場合にこの顧客契約リストを証拠に
準備書類を作るとしたらどういう感じで作ればいいのでしょう?
判例は、特段の事情のどれをあげるのでしょうか?
明日提訴に行くのに不安になってきました。
答弁書がきてからじゃないと準備書類の準備はできないでしょうか?
286:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/15 07:51:56 vyl8waNx0
>>285
残念ながら新規に契約書作っているんだし完全に分断ですね。
287:285
09/12/15 17:37:56 MuuPTGAR0
>>286
うぅ、完全に分断ですか…。
今日、一連で提訴してきちゃいました…。
288:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/15 21:05:55 kuoTqRc0O
>>285
自分は、あなたより条件の悪い(空白期間が長い)案件で、
新生と6回まで闘い、勝訴しました。
弁護士相手になると思いますが、あなたは空白期間があまり長くないし、
最高裁も使えるはずです。頑張って下さい。
289:285
09/12/15 22:16:40 MuuPTGAR0
>>288
ありがとうございます。
勝訴されたんですね!!!すごい!! わたしもがんばります。
電話でも分断主張されているので、当然、分断の答弁書が出てくると思い
ドラフト作成中です。
とりあえず、特段の事情1~7に対して、自分の有利になるような意見ってあるかな?
って考えてドラフト作っています。
1、第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
1996年4月9日から2003年12月8日までの約7年8ヶ月の間弁済が反復継続して行われた。
2、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間の長さ
第1期本契約に基づく最終の弁済は2003年12月8日、第2期本契約に基づく最初の貸付は2005年6月13日、その間はわずか約1年と6ヶ月である。
まだ第1基本契約に基づく最終の弁済日以降も、被告はリボル契約変更を継続して行っている(利率の変更)
第1基本契約に基づく被告が行った最終自動契約変更は2005年5月11日である。
第2基本契約に基づく最初の貸付は2005年6月13日、わずか1ヶ月後であるが、
カードの紛失がなければ、第1期本契約は継続中であったと考える。
3、第1の基本契約についての契約書の返還の有無
第1基本契約の最終弁済時に契約書の返還はうけていない
被告が主張する解約日は第2基本契約と同一日である。
解約から新規契約まで期間がないことから、第1期本契約と第2期本契約は分断されていないと考える。
4、第1の基本契約についてのカードの失効手続の有無
第1基本契約の最終弁済時にカードの失効手続きは行っていない。
被告が主張するカードの失効手続きが行われたかは不明。
第2基本契約はあくまでも原告のカード紛失のため行われた契約であり、
カードの紛失がなければ、第2基本契約を結ぶ必要はなかった。
5、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況
特になし
6、第2の基本契約が締結されるに至る経緯
第1基本契約時に作成したカードの紛失のため、再発行の連絡を電話でした際、
再度お近くの店舗にて発行いたします、と言われ、最寄の店舗にて新規契約を行った。
7、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して判断する
利率の変更はなし、前回と一緒でお願いしますと言われた。
契約額は1,000,000円に増額された。
これは第1基本契約の取引実績をもとにして増額されたと推定する。
これを、実際、答弁書が届いたら、まとめようと思うんだけど
証拠で出せるのって顧客リストだけなんですよね。。。
カード失くしたとかって、立証できないし。。。
それに自分の意見はあるけど、これを準備書面にするとかってできるのか不安。
専門家じゃないから幼稚だし。
どちらにしろ経過報告します。
290:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/18 21:57:03 /4zEjhnv0
初心者スレが良いのか迷ったんですが、こちらで質問いたします。
準備書面って休日や年末年始の日付で出しても問題ないですよね?
正月3日から数日出かけるんですけど、
もし年末ぎりぎりで答弁書が来た場合、帰ってきたから送ると遅くなるんで、
2日までに送っておきたいんです。
よろしくお願いいたします。
291:989
09/12/19 14:46:59 CRgHOw3d0
>>問題ありません。
書類作成日より裁判所が受け付けた日の受付日付印が押されます。
292:290
09/12/19 18:24:44 BVHLcDBL0
>>291
ご回答ありがとうございます。
293:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/21 06:11:13 Uv/7DIA50
CFJの平成18年1月13日以前の悪意の受益者否定対策、教えてください。
H21.11.24 横浜地裁判決
H21.11.27 横浜地裁判決
悪意の受益者について「少なくとも平成18年1月13日より
後に受けた利得については特段の事情の存しない限り
法律上の原因がないことを知りながら過払い分相当額を
利得したと推定するのが相当である」と判事したこと。
H21.7.30 岐阜地裁判決
悪意の受益者について、最高裁平成18年1月13日判決以前の
被告の被告の制限超過部分の受領については
これを受領したことのみを理由として被告が悪意の受益者であると
推定することはできないし、これを認めるに足りる証拠もない
そして原告の被告に対する利息の請求は、遅滞損害金の趣旨も
含むものと解されるから原告の上記不当利得について
被告に対して返還を求めたことが明らかな
本件訴状送達の日(平成21年3月9日)の翌日から
民事法所定の年5分の割合による遅滞損害金を求める限度で
理由あるものとした」と判事したこと。
294:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/23 15:14:04 GTHYmZeAO
>>180 >>181 >>182
295:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/17 18:13:03 2prOD1Td0
保守
296:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/19 03:55:24 2Xkk61b20
詐欺にあったことによる借金なんですが・・・
平成19年4月ごろににアイフルから10万円借りました。
払えるお金がなく今までそのままにしていたのですが、
昨年の11月中旬頃に裁判所より、支払い督促が届きました。
払える状況ではないので、異議申し立てをしました。
それにより口頭弁論へ呼び出しがあります。
どのようにしたらいいでしょうか?
これを見ている方で払わなくて済んだ方はいらっしゃいますか??
297:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/19 04:23:04 goopJ34f0
>>296
取り合えずアナタが借金した原因が何と言うのは今回の件に関して関係ないと思います
それと裁判所から呼び出されたのであればまず出廷しないとダメですよ
出ないと向こうの主張が通り、請求されてる金額を、勤め先のお給料から引かれたり
財産の差し押さえ等があります
借りて現在まで放置していたと言う事で利息や遅延損害金等でいくらになるか
わかりませんが、契約時の利息が28%であったなら支払額を下げる事が出来るかもしれませんし、
出廷してこちらの主張を言えば利息や遅延損害金の減額を考慮してもらえるかもしれません
とりあえずここは「準備書面スレ」なのでスレ違いになるのですが、恐らくかなりお困りだと思うので
レス致しました しかし一番いいのは弁護士さんに相談される事だと思いますし、
無料で借金に関する相談を請け負ってくれる機関もあるのでまずはそこにお電話されてみては
いかがでしょうか?「借金 相談」でネットで調べてみるといいですよ
必ずなんとかなるので焦らず頑張ってください
298:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/19 04:33:35 goopJ34f0
>>296
それと、その相談に関してここより相応しいスレがあったので貼っておきますね
本日弁護士に相談しました
スレリンク(debt板)
必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室91
スレリンク(debt板)
金融専門家が借金の相談に乗ってくれるスレ2
スレリンク(debt板)
勿論、正規の機関や弁護士さん、相談窓口で相談するのが
最良の方法ですが、情報集めにはいいかもしれません
それじゃ頑張ってください
スレ汚し失礼しました
299:296
10/01/19 04:42:48 2Xkk61b20
297さん、ご親切にお答えいただき有難うございます。
300:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/19 17:16:59 PmbencG00
どこに書き込んでいいのかわからないのですが。
簡裁で全面勝訴したのですが、控訴されました。
相手から控訴理由書が届いたので準備書面を提出するのですが、
相手の主張は第一審の主張と同じものです。
控訴審は原審の「続行とみなす」と別スレで教えてもらいましたので、
反論は「原審、準備書面1の第一の1.において反論している」等でいいのでしょうか?
具体的には
1.悪意の受益者
控訴人(被告):『17、18条書面は渡していた、しかし証明はできない。
しかし当時の判例(下級審や学説)では貸金業者にはその認識はなかった」
被控訴人(私):第一準備書面「だから、17、18条書面だせよ!」
原判決 :「被告は17、18条書面による立証がみとめられない」
2.利息の発生時期
控訴人(被告):「原審は民法704条の解釈をまちがっている」←判事の判断が間違っている。と、言ってる
被控訴人(私): これは一審では主張してなかったので反論していません
原判決もふれていません。
原判決 「・・・以上のことより被告は悪意の受益者であり、原告の請求には理由がある。
被告の主張には理由がない。」
じつは、原審は全体的に「被告は立証ができてない」でまとめたけっこうざっくりした判決でした(2P)
もっとも、悪意とか充当とかを丁寧に判示する人はなかなかいないとはおもいますが。
お聞きしたいのは「原審において判示されている。第○準備書面においてすでに主張している」
ぐらいのかんたんなのでいいのか?
それともまた反論したほうがいいのでしょうか?
相手は「エイワ」です。(嫌がらせなのはみえみえなんですが)
ついでにもうひとつ、第一審で第2準備書面まで出しているので、今度は第3準備書面でいいんですか?
スレ違いかもしれませんがよろしくお願いします。
301:300
10/01/22 15:28:44 i5MHA6UA0
自己解決しました、すみません
302:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/25 22:19:18 bZehOVuj0
アドバイスを頂きたく書き込みます。
フロックス板よりやってきました。
ちなみに再生後に発生した過払いについての訴訟です。
本日午前、1回目の口頭弁論に行ってきました。
相手からは答弁書が提出されていました。
「次回3月1日ね」と言われて
あっさり終了。
ただ、答弁書に対する準備書面を
2回目までに作る必要がありますよね?
ちなみに答弁書による主張は...
「悪意の受益者」がメインです。
これについて長々反論しています。
そして元本のみを過払い金として認め
和解案として債権債務無しを提示してきました。
そこで準備書面ですが、思い切り簡単に
***************************(準備書面スレより引用)***************
被告は貸金業の登録業者であり、原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し,
原告から弁済を受ける利息・損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認識し,
かつその後なされた取引も取引履歴のとおり貸付けと弁済が行われたことを把握している。
かかる認識からすれば,被告は,原告が借入と返済を繰り返すうちに、いずれ過払の
状態になることを認識していたことは明白である。
これらにより、被告が自らみなし弁済を立証しない以上悪意の受益者であることは明白である。
******************************(引用ここまで)***************************
としたいのですが、いかがでしょうか?
303:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/25 23:25:51 f6Hck1zr0
>>302
それで答弁書に対する反論になってるならそれでいいし、なってないのなら駄目
304:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/26 09:38:35 yV7XV51z0
>>302
単に法的主張を業者が言ってるだけなら
それくらいの反論でもいいんじゃね?
なにか具体的なみなし弁済の立証(証拠提出)を
業者がしているのなら別だけど。
後は裁判官の出方で。
裁判官が悪意の受益者にこだわる感じを見せたら
次の書面で詳しく書けばいい。
305:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/26 22:56:19 tnyLF7ES0
>>303 >>304
ありがとうございます。
答弁書によりますと
*****(以下答弁書より一部引用)**********************************
被告は利息制限法の制限金利に従って計算すれば、計算上元本が
完済になった後にも返済を受けており、不当利得については悪意の推定を
受けるものであるが、訴外クレディアは平成18年法律第115号による
改正前の貸金業の規制等に関する法律3条1項の定める登録を受けた
貸金業者であり、被告は付随する権利義務を継承したのだから、貸金業法
43条のいわゆるみなし弁済が成立すると信じるにつき、悪意の推定を
逃れるものと解される。
***************(引用ここまで)**************************************
としており、さらに
***************(以下答弁書より一部引用)****************************
被告は、当初の貸付の際にはいわゆる17条書面を作成し
その後の取引についても返済を受けるに際してはいわゆる
18条書面を交付してきた。
仮に、被告が交付してきた書面が、法が求める17条書面、18条書面に
あたらないとしても、以下の事実に鑑みれば、被告がこれらの書面を
交付することによりみなし弁済が成立すると考えるのもやむを得ない
というべきであり、被告をして悪意の受益者と評価することはできない。
*********************(引用ここまで)****************************
と記しています。
そしてその後に「以下の事実」として
裁判実務の状況
破産実務
行政の対応
最高裁(H21年7月10日判決)
などを記しています。
ざっと抜粋しましたが...
>>304 さんのおっしゃるところの
「具体的なみなし弁済の立証」には
当たらないと思うのですが、いかがでしょうか?
306:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/27 11:15:25 0o5jW9lF0
>>305
みなし弁済ってのは具体的な立証が必要なので
その状態ではみなし弁済の立証がされているとはいえないから
>>302で書いた内容でも問題ないと思う。
ま、心配なら、「裁判実務の状況」「破産実務」「行政の対応」は
具体的立証ではないと一蹴して、「最高裁(H21年7月10日判決)」は
本件とは無関係、って書くのもいいと思うけど。まあ、あまり必要でない文章かな。
307:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/30 17:14:42 N/TbC/Yh0
>>306
ありがとうございます。レスが遅くなり申し訳ございません。
以下に自分で考えた準備書面を記します。
いろいろなところから引っ張ってツギハギしたので
お恥ずかしいのですが、いかがでしょうか?
**************(以下文面)****************************
民法704条の悪意とは,受益者が法律上の原因のないことを知り,
もしくは知り得るべき状況の下で受益したことを言う。
貸金業の登録業者であれば,過払金の発生については,原則的に悪意と言ってよい。
すなわち,被告は貸金業の登録業者として,原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し
原告から弁済を受ける利息,損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認識し
かつその後なされた取引も取引履歴のとおり弁済が行われたことを把握している。
かかる認識からすれば,被告は原告が返済を繰り返すうちにいずれ過払の状態になること
を認識していたことは明白である。貸金業者が単にその独断に基づいてみなし弁済が成立
すると判断していただけでは,善意と言うことはできない。
すなわち,貸金業規制法43条の要件事実を充足するような適法な要件を具備した書面を原告
に交付し,その書面の写しを保管し,訴訟において疎明できるほどに整えていない限り,
善意と言えない。
一般に,不当利得者が,その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実につき
これを認識している場合には,当然に「悪意の受益者」となるのであって
法令の存在を知らなかったり,誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと
誤解していたりしたとしても,そのことは結論に影響を及ぼさない。
さらに被告の主張するところの「裁判実務の状況」「破産実務」「行政の対応」については
何らの具体的立証とは言えない。
以上のことから、被告は、悪意の受益者で有り,過払金が発生した時点から5%の利息
を負担する義務が生じる。(最二小判19,7,13)
なお、被告は、平成21年7月10日最高裁判決を挙げるが、
同判決は、貸金業者が平成18年1月13日最高裁判決以前に
利息制限法所定の利率を超える金員を債務の弁済として受領している場合について
「期限の利益喪失約款の下での受領」以外の点で貸金業法43条1項の適用要件を
充足していた場合には、悪意の受益者であると推定されないと判断しているだけであって
被告が主張するように、悪意の推定について当然に免れるとしたものではない。
そもそも、原告と被告の間の取引については訴状にも記載した通り
平成18年8月**日(伏せてあります)が取引開始日であるので
被告の上記主張については平成21年7月10日最高裁判決とは
全く無関係と言わざるを得ない。
*******************************************************************
以上です。よろしくお願い致します。
308:306
10/01/30 19:34:27 n3zmuc400
>>307
それでいいんじゃないかと思う。
すごいね。
309:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/30 22:01:33 QXpuVqRs0
>訴訟において疎明できるほどに整えていない限り, 善意と言えない。
なんで証明じゃなくて疎明?
悪意受益の主張は取り下げるという意味?
というか、取引開始が18年判決より後なんだったら
そんな長く書かなくても一行ぐらいで済むんでは
310:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/30 22:57:25 N/TbC/Yh0
>>309
チェックありがとうございます。
悪意受益の主張は取り下げません。
「疎明」の部分を「証明」にすればいいですか?
>一行ぐらいで済むんでは
ぜひ例示願いませんでしょうか?
311:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/30 23:06:26 QXpuVqRs0
>>310
>チェックありがとうございます。
>悪意受益の主張は取り下げません。
ですよね。
上の307の言い分だと、疎明だけで善意と認めるみたいなんで。
>「疎明」の部分を「証明」にすればいいですか?
そうすべきでしょう。
>>一行ぐらいで済むんでは
>ぜひ例示願いませんでしょうか?
「被告は、平成18年1月13日最高裁判例によりみなし弁済の成立の余地が無いことを知っていた。」
312:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/30 23:15:59 N/TbC/Yh0
>311
何度もありがとうございます。
では、その部分を訂正することにいたします。
次に例示くださいました一行ですが
本当にこれだけで大丈夫なのですか?
できればシンプルに、かつ相手が反論できないように
書いておきたいのです。
313:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/10 17:15:37 XEP3qUie0
hoshu
314:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/11 10:57:33 xb12r2Us0
アコム
答弁書が届きショッピング残5500円ありと書かれてました。
最近利用した分を言ってきたのと思われます。
取引履歴を申し込んでから明細書が届いておりません。
納得いかないのですが、どのように反論したらいいのでしょうか。
315:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/11 23:03:48 QrwAjDER0
5500円は本当に使ったってこと?
だとしたら納得いかないとか反論するとかありえないけど。
316:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/12 03:01:02 CjqDqWWz0
ショッピングは過払い金と関係ないだろ
ちゃんと払えよ
317:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/11 20:31:05 cvy4OsV80
ほしゅ
318:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/25 15:10:16 F5oFx0UV0
ほしゅ
319:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/26 16:40:44 0ia2p8mX0
ここの方が的確な気がするのでここに書きます
アプラスに過払い請求をしました
基本契約は入会時に書いた申込書&カードも1枚で
キャッシングとリボルビング払いが28%ぐらいです。
こんな感じの第一準備書面がきました
1 悪意は否認 18条2項の場合は、18条1項の書面を交付しなくても
43条のみなし弁済が成立すると判断し。みなし弁済が成立すると信じて業務をしてた
2 平成19年6月7日最高裁を都合のいいように解釈しつつ、一回払いとリボルビング契約
であるので、個別契約だから一連は認められない
本件各基本契約に基づく債務の弁済は,各貸付けごとに個別的な対応関係をもって
行われることが予定されているものではなく,本件各基本契約に基づく借入金の全体に
対して行われるものと解されるのであり,充当の対象となるのはこのような全体としての
借入金債務であると解することができる
「債務の弁済」が「各貸付けごとに個別的な応対関係をもって行われることが予定されているもの」(1)であるか、
それとも「基本契約に基づく借入金の全体に対して行われるもの」(2)であるかを重視しているが、
この1回払いは、基本契約においては前者(1)の約定が定められているものである。
リボ払いの基本契約においては、一回払いの基本契約とは異なり、(2)であると読める
約定が存在するものである。
よって、一連一体ではなく、個別契約で一部は10年前の過払い部分は時効である
*****************************************************************
1 不当利得者が、その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実につき、
これを認識している場合には、当然に「悪意の受益者」となるのであって、法令の存在を知らなかったり、
誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤解していたりしたとしても、
そのことは結論に影響を及ぼさない。(法の不知はこれを許さず。)
よって、被告は悪意の受益者であり、平成21年09月04日最高裁判例で示されたにように
過払金の利息は発生当日から年5%払え
問題は2です
この190607判決って基本契約が同じ取引であれば、(同一カードでCSCLであっても)
すべての取引は一連一体のものとして過払い金の計算し、
それまでに発生していた過払い金は新たな借入金に即時当然充当できる。
というものですよね?
被告の解釈が違っているきがして、それをどう書いて反論したらよいか…
お力をお貸しください
320:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/11 02:20:48 w95vD+Uv0
市役所とかの法律相談に書類持ち込めば教えてくれる所もある。
弁護士会の相談なら5000円で教えてくれる。
321:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/24 18:04:25 13s1BKCM0
弁から答弁書届きました。
意味よくわかんないのですがゼロ計算で訴訟した経緯を反論すればいいのですかね?
参考になるのってありますか?
被告の主張
1 訴状添付の別紙計算書について
1 原告は本件計算書において平成○年○月○日以前の入金のみをすべて過払い金として計上して、本件過払い金を算出している。
2 被告の反論は以下である
ア 引き直し計算における不当利得
1 原告による過払い金返還請求は、被告・原告間の金銭消費貸借取引について利息制限法所定利率による引き直し計算を行い、
同計算により算出さあれた過払い金を不当利得として請求するものである。
引き直し計算とは、貸付に対する弁済のうち、利息制限法所定利率を超える利息を元本に充当する計算をいう。
そしてその計算上元本消滅後に支払われたこととなる金員が存在しない債務に対する支払となり、不当利得にあたるとされるのである。
2 したがって、不当利得となる過払い金は計算上の元本消滅後に弁済された金員を指すものであり、
それまでの超過利息は不当利得返還請求権を発生させないまま元本に充当されていることになる。
イ 不当利得の要件事実
1 不当利得返還請求権の要件事実は「①原告の損失」、「②被告の利得」、「③損失と利得間の因果関係」、
「④被告の利得が法律上の原因に基づかないこと」である。
2 上記要件事実を引き直し計算による不当利得返還請求にあてはめると、原告の弁済が不当利得となる理由は、
利息制限法所定利率のよる引き直し計算を行えば元本が消滅しているにもかかわらず弁済したことであり、
その弁済・充当計算の経緯のすべてが「法律上の原因」の基づかないことが要因事実である。
3 したがった原告側では被告・原告間において利息制限法所第1条1項の適用をうける取引が存在し、
各弁済につき同法所定利率による元本への充当計算を行った結果、
計算上の元本消滅が生じ、元本消滅後の弁済が行われている経緯を全て主張・立証する必要がある。
そして、利息制限法所第1条1項の適用うを受ける契約とは、同項にいう「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」であり、
その核となる金銭消費貸借契約の要件事実は「金銭の返還の合意」および「金銭の交付」であるから、原告側において全ての貸付事実につき主張。・立証することを要することになる。
3 以上によれば、本件契約の原告の過払い金の計算は失当である
322:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/25 08:36:36 LhvMQbqD0
>>321
21.6.15に名古屋高裁で否定された理屈のそのままだね
URLリンク(shimanami.way-nifty.com)
反論もとりあえずコピペでOKかな?
323:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/25 10:18:03 KxyesUXW0
週明けが口頭弁論初日なのに、いまだに先方から答弁書が来ない・・・。
324: ◆9i.dbcHpuE
10/05/09 22:15:39 XVvd3Bt50
325: ◆C0Edp/6EZs
10/05/09 22:16:25 XVvd3Bt50
326:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/05 12:50:28 mGml/kUW0
第一回弁論が終わり、主な争点なしで、アイから20ページの第一準備書面が届きました。反論も可能ですが、こちらが第一準備書面で反論した繰り返しになりそうで
第二準備書面は、もう提出しないつもりですが、その場合、「こちらの反論は第一準備書面で述べているので、もう書面は提出しません」と
第二回弁論で裁判官に言えばいいでしょうか? 裁判まで8日程ありますが、もし、へたに第二準備書面を提出したら、期日までに、私の第二準備書面がアイフルに届いてないと、
第三回弁論を設定されそうな感じなので、迷っているのも理由です。経験者の方よければ教えてください。
327:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/05 13:23:24 Qf4Lr1SB0
>>326
941 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2010/06/05(土) 13:17:20 ID:mGml/kUW0
>>923です。第一回弁論が終わり、主な争点なしで、アイから20ページの第一準備書面が届きました。反論も可能ですが、こちらが第一準備書面で反論した繰り返しになりそうで
第二準備書面は、提出しないつもりですが、その場合、「こちらの反論は第一準備書面で述べているので、もう書面は提出しません」と
第二回弁論で裁判官に口頭で言えばいいでしょうか? 裁判まで6日程ありますが、もし、へたに今から第二準備書面を提出したら、期日までに、私の第二準備書面がアイフルに届いてないと、
いうことになり(または、届いたとしても受領書が裁判所に届いてない)、第三回弁論を設定されそうな感じなので、迷っているのも理由です。経験者の方よければ教えてください。
328:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/05 13:49:28 jfLFIdxe0
>>326
その裁判官がアイフルの答弁書や準備書面を鼻で笑ってるような人だったら出さなくてもいいと思うけど、どんな人か分からんしなぁ
329:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/05 14:37:46 lfkEl50m0
自分は第一準備書面すら判事に
「出さなくていいよ、判決は来月半ば(具体的に日時を言った)に出します」
って言われて拍子抜けしました
自分の番の前に、アイフルと争ってる人が居て、金額が大きいせいか
その人にはアイフル社員が出席してやり取りしてたんだけど
判事
「で、持って来たの?無いの?じゃ、駄目ジャン」
アイフル
「えっとえっと、これです。これがですね・・・」
判事
「それ何?何かの原本?何の書類?写しは?」
原告の人
「その乙6号~8号(うろ覚えだけど2,3通)とかってまだもらってないですよ」
判事「どーなってんの?」
アイ「ごにょごにょ」
判事「あのね・・・・」イライラ
その後バッサリ
これで時間が押したせいか、自分のが相手がアイフルだと解った瞬間に
争点あるか無いのかだけチョコチョコ見て
分断無し案件だったので即判決出しますって言ってくれましたよ
判事がいい人かどうかじゃないですか?
330:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/08 08:04:26 BNIpPql40
>>329
アイフル相手だと
第1準備書面をそれなりにしっかり書いておけば、
第2準備書面は出さなくてよさげだね。もし
満額+5じゃなかったら控訴したらいいと思う。
空気読んでると、ほぼ満額+5っぽい。甘いかな。
331:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/08 08:17:45 blaw4oqaO
JCB、第一回期日は当然の如く欠席。第二回も未完成の準備書面を提出。二週間経った今も補充、訂正なし。裁判所に言ったほうがいいのかな?それとも相手方の弁護士事務所かな?
332:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/08 08:24:33 BNIpPql40
>>」331
具体的状況がよくわからんよ。
人に物聞くなら、ちゃんと書きなよ。
ここにいる人間は便利屋じゃないんだからさ。
333:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/08 10:56:49 vQSozR5Z0
いやだいたいわかるぞ。
向こうは引き延ばしのために「詳しい主張は追って提出する」とか
なんとかいって、不完全な書面だけ出して、完成版がなかなか出てこないんだろ?
特に争点ないんなら、こっちは、
被告は答弁書において~と主張し、準備書面で~と述べた
にもかかわらず、現在に至るまで補充、訂正をしない。
特に争点がないにも関わらず、このような訴訟活動を
行うのは、訴訟の引き延ばしを図る目的であることが明白であるから、
被告がこのまま迅速な主張立証をしないようなら、早期の結審を望む。
とでも書いて裁判所に出したら?(準備書面の中に書いてもいいし、
「上申書」というタイトルで出してもいい)
相手のとこに言っても、「いや~過払い訴訟が多くて、これでも
せいいっぱいなんですよ~」とか言われるだけだと思う。
334:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/08 12:44:22 KW6fabd90
経験者がよく語ってるように結局は判事次第だからなぁ。
オレも裁判するまではピンとこなかったけど今はそう感じるよ。
最高裁で決着がついてる事だから完璧な準備書面を出しても時間をかける裁判官もいるし
準備書面なんて出さなくてもいいよ!って裁判官もいるからね。
335:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/08 18:23:45 sh6oXDv10
>334
しかもクソ判事が過半数居る。一握りのキチガイ判事もいる。
まともな判事に当たるか、キチガイ判事に当たることが勝利への条件だ。
(キチガイ判事は有名なので、控訴でまともな判決が得られる可能性大)
クソ判事に当たったら、控訴して引っ繰り返すのは相当大変。
336:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/08 18:24:57 sh6oXDv10
クソ判事に当たってしまった場合は、さっさと訴状取り下げをして、日を改めて提訴しなおすのも一考。
337:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/08 22:06:55 SC/4zOcr0
>>336
被告が取り下げに同意するだろうか・・・
338:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/11 11:56:04 QpAh7wV+0
アイフル相手の2回目は30秒で終わりました。
「原告と被告から第1準備書面が出ております。
このあたりで結審します。判決は2週間後に
郵送しますので裁判所に来る必要ないです。」
祈!満額+5 多分大丈夫だと思ってる。
第2準備書面は不要だった。多分当たりの判事だったみたい。
339:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/11 17:38:32 U/brLWuOO
>>338 おめでとうございます。相手の答弁書、第一準備書面は、11ページ、20ページのやつでしたか?
340:338
10/06/12 11:34:25 XLCh38C20
>>339
有難うございます。そうです。それぞれその枚数です。
それらしき反論をネットで探して、文章組み立てて提出すれば
大丈夫じゃないかと思ってましたが、どうやらそのようです。
あと、「訴訟は本人でできる」っていう本をAMAZONで買ったのですが
まぁまぁ役に立ちました。
はっきり言って、ほとんど勉強していないので、第二回で
判事に何聞かれても「答弁は準備書面にて提出します」と
答えるつもりでした。で、後でネットで調べて提出するつもりで。
みなし弁済の定義すらよくわかってませんが、大丈夫だったようです。
そういう空気だと思ってましたが、やっぱりそんな感じでした。
まだ判決出てないので断言はできませんが。
頑張ってください!
341:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/12 21:01:28 TkhMt8Qt0
>>340 ありがとうございます。参考になりました。来週2回目がありますので頑張ってきます。なんとかここで結審できればと思います。
342:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/14 15:41:07 Bx22XW/C0
結審から判決文が届くまでの間に、被告から、和解等の電話が掛かってきた人はいますか?
343:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/21 00:11:46 t27wydGR0
答弁書の中で、使えそうな判例を教えてください。
なるべく数を集めたいので。w
自分は2007年の7・13最高裁で悪意の受益者と業者が認められた判例やらを
使おうかと思ってます
344:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/21 17:32:57 +XvsDLVD0
数を集めたって意味がない。
業者は最近平成21年7月判決を引用することが多いが、
それに対しては、あなたのいう、平成19年7月判決を
引用して、
平成19年7月判決によって業者は悪意の受益者と推定される。
そして平成21年7月判決は平成19年判決を変更したものではない。
よって、業者は悪意の受益者でないというのなら
17条書面、18条書面をすべて提出せよ。
といっておけば勝てる。
業者が悪意の受益者と認められた判例をたくさん集めるより、
メルクマールとなる最高裁の判例の論理を理解することが
大事。
345:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/21 22:58:55 t27wydGR0
これに対しての答弁書はどうしたらいい?
被告の主張
1 訴状添付の別紙計算書について
1 原告は本件計算書において平成○年○月○日以前の入金のみをすべて過払い金として計上して、本件過払い金を算出している。
2 被告の反論は以下である
ア 引き直し計算における不当利得
1 原告による過払い金返還請求は、被告・原告間の金銭消費貸借取引について利息制限法所定利率による引き直し計算を行い、
同計算により算出さあれた過払い金を不当利得として請求するものである。
引き直し計算とは、貸付に対する弁済のうち、利息制限法所定利率を超える利息を元本に充当する計算をいう。
そしてその計算上元本消滅後に支払われたこととなる金員が存在しない債務に対する支払となり、不当利得にあたるとされるのである。
2 したがって、不当利得となる過払い金は計算上の元本消滅後に弁済された金員を指すものであり、
それまでの超過利息は不当利得返還請求権を発生させないまま元本に充当されていることになる。
イ 不当利得の要件事実
1 不当利得返還請求権の要件事実は「①原告の損失」、「②被告の利得」、「③損失と利得間の因果関係」、
「④被告の利得が法律上の原因に基づかないこと」である。
2 上記要件事実を引き直し計算による不当利得返還請求にあてはめると、原告の弁済が不当利得となる理由は、
利息制限法所定利率のよる引き直し計算を行えば元本が消滅しているにもかかわらず弁済したことであり、
その弁済・充当計算の経緯のすべてが「法律上の原因」の基づかないことが要因事実である。
3 したがった原告側では被告・原告間において利息制限法所第1条1項の適用をうける取引が存在し、
各弁済につき同法所定利率による元本への充当計算を行った結果、
計算上の元本消滅が生じ、元本消滅後の弁済が行われている経緯を全て主張・立証する必要がある。
そして、利息制限法所第1条1項の適用うを受ける契約とは、同項にいう「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」であり、
その核となる金銭消費貸借契約の要件事実は「金銭の返還の合意」および「金銭の交付」であるから、原告側において全ての貸付事実につき主張。・立証することを要することになる。
346:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/21 23:38:52 trT2VLtO0
向こうが送ってきた取引履歴をそのまんま入力したんじゃないの?
そうだとしたら「全ての貸付事実」は向こうにも争いはないはずでは?
347:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/21 23:42:16 t27wydGR0
ごめん>>321をコピペしただけw
321の意味があんまりわからなかったんで
でも意味わかりましたw
348:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/22 00:03:44 H332s8G00
ああ、なるほど。これは業者が取引履歴の古いやつを開示しない場合で、
借り主側が、いくら借りたかはわからないがいついくら返済したかはわかる、
というときに、古いぶんは、返した金額だけを入力して請求したケースなんだよ。
で、業者は、いくら借りたのかも借り主が立証しろ、というのを長々と
書いているわけだ。
で、>>322に書いてあるとおり、名古屋高裁が、
借り主が返済した部分さえ主張立証すれば、
貸した金額は業者が主張立証すべき、といってるから、
そういうふうに反論すればいいんだ。
349:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/22 00:19:10 a73rSBAu0
348さんすごいですね
鬼に金棒って感じがしますw
350:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/26 01:46:37 139FZNSd0
21年7月20日判決が出てから18年1月13日判決の
期限の利益の喪失の特約事項は強制的ってのは通用しない?
351:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/06 09:51:36 jSxnJro/O
21年7月10日最高裁判決は、
充足しない適用用件がある場合には、その適用用件との関係で上告人が悪意の受益者であると推定されるか否か等について検討しなければ、上告人が悪意の受益者であるか否かの判断ができないものというべきである。
と判断してるから、みなし弁済が成立しない場合でも、直ちに業者が、悪意の受益者であると推定される訳ではない。
これにつき、19年7月13日最高裁判決は、やむを得ないといえる特段の事情あるときでない限り、悪意の受益だ。
よく読んでもわからなのですが、21年7月判決は19年7月判決を変更する否定するものでないって?馬鹿な私でも分かる説明、ご教授下さい。
実際、21年7月判決にて悪意じゃないって主張されてます。
よろしくお願いします。
352:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/06 13:48:04 VbJVywro0
>>351
天と地ほどの差が有るということ。
353:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/06 14:12:23 jSxnJro/O
>>352
やさしい解説・要点お願いします。
354:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/07 00:34:03 CiuEyqN90
>>353
証明責任は業者
355:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/07 09:32:26 D6sV/2aq0
19年判決により、業者は悪意の受益者と推定される。
↓
21年判決は、一見業者寄りの判決のように見えるが、
19年判決を変更していない(最高裁が判例を変更する際には、
必ず「○年○月○日の判決はこれを変更する」と書くが、
そう書いてない)
↓
よって、21年判決があっても、19年判決により、業者は
悪意の受益者と推定される。
↓
業者は要件を満たした17条書面、18条書面をすべて
提出しなければならない。
↓
書面出せよ、出さなきゃ悪意と推定される。
と言っていればいい。
実際に書面が出てくることは少ないが、もし出てきたら
今度はその書面の不備を指摘する。
356:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/09 09:44:45 a2FMaRAxO
>>355
たすかった~ありがとう。
レス遅れたけど…その、流れで準備書面、提出した。
17条・18条書面の記載内容迄指摘し反論した。
答弁書来た時、正直参ったが、何とか反論した。
21年判決依頼、業者は悪意でない…の主張が多くなってるのだろうか?
答弁書にも各地裁で悪意でないって認められた判例を列記してたが。
とりあえず、ありがとう。
357:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/09 12:30:59 X0Ut6t1K0
>>356
多くなってるどころか、100%じゃないの
それ書いてない答弁書は見たことない
358:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/09 12:36:25 CwbhUaAw0
過払い発生が平成19年からなのに出してくるくらいだからね
359:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/09 15:44:46 0fHI92ra0
21年判決がちょっと業者寄りっぽい判決だったんで、
業者が鬼の首を取ったかのように喜んで引用してくる。
別に恐れることはないんだが。
360:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/13 13:55:25 T3GuVdnl0
>>277 もういないと思われるが・・・
判決出て過払い金ゲットできたかな?
同じく11ページが送られてきますた。
1週間後に裁判です。
コピペしたいので、見てたらおながいします。
初の裁判なんで、きんちょーするなあ><
361:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/14 11:52:12 WEkQEqv50
地裁の2回目、アイフル・アコム・レイクは弁護士が出てきますか?
皿側の人間が出席した場合、100%和解してから帰りますね、原告に得かどうかは別として。
362:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/14 13:06:45 43dFS/sx0
>>361
アイフルは、なんちゃって支配人が出てくることが多いな
あとは知らん。
363:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/18 05:47:22 cr4BcB3O0
アイフルのなんちゃって支配人迎撃用書類も揃えるか・・・
364:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/18 17:31:02 +/mF8BHr0
アイフルの社員は今とても酷い目に合っています。
早期退職募集に定員オーバーの応募で辞めたくても辞められないんです。
若手が大抜擢!と思いこみ、嬉々として転勤してなった店長も名目だけで、いきなり裁判所へ送りこまれる有様です。
裁判で厳しいことを言うと泣いちゃいますから、勘弁してあげてくだちゃい!
どうせ厳しいこと言うなら、足が樹海へ向くようにいざなってあげてください。
生まれてきたことを後悔するような罵詈雑言を法廷外で他人に聞こえないように耳打ちしてあげてください。
彼に決心というものが生まれ、より幸せな人生を送るための背中を押してあげられます。
365:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/18 21:22:33 rvqdIuCF0
>>364
不当な過払い被害に遭った善良な納税者が、なんで加害者に心遣いする必要があるんだろうか。。。
366:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/18 21:38:48 +/mF8BHr0
気遣ってあげてください。
あなたのお子さんの同級生にアイフル社員の子がいたら、
お子さんを通じて慰めてあげてください。
アイフルに勤めていて大変ね。
人の生き血を吸ってるように思われていて大変ね。
不当な金利で騙して返済させてることが見破られて大変ね。
これ以上罪を重ねたくないからリストラされたいのに辞めさせてもらえずに大変ね。
亀井大臣が辞めされられたのが唯一のメシウマね。
と。
これからも元お客様から生温かい目で見られながら成人しなければならないなんて本当につらい人生ねと。
一生懸命慰めてあげてくだちい。
367:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/20 17:59:06 IirNsj8u0
21年判決で反論してきても
17,18条書面提出しろーこのばかやろうーで
相手は半泣きするよw!
368:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/20 20:20:36 lqEy7cB40
法廷でばかやろうは辞めてね。
帰り道追いかけて耳元でねちねちささやいてね。
できれば死にたくなるほど追い込んでねw
369:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/23 08:35:43 dF2Fq3Hz0
サラ金屋って社会のゴミだよね
はずかしくないのかな?
370:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/25 22:26:25 vM9a1FEK0
和解なんかするなよ。
提訴して判決もらえよ。
強制執行まで視野に入れろよ。
歯磨けよ。
らたまいしゅう~/
371:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/04 19:43:58 SFbsQ2dc0
武富士がホストコンピューターに保存してあったデータから再発行した
ATM伝票山ほどを出してきて17条、18条書面を交付したと主張してきて
悪意を否定してるんだけど、これにはどう反論すれば良いのでしょうか?
372:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/04 21:36:43 g1/q1VvD0
>>371
そのケースの準備書面を作成したことないけどさ、
過払い金初心者スレ87社目
スレリンク(debt板:6番)
Q&A過払金返還請求の手引―サラ金からの簡易・迅速な回収をめざして
価格: ¥ 3,150 (税込)
出版社: 民事法研究会; 第3版版 (2008/06)
URLリンク(www.amazon.co.jp)
↑このバイブルによれば、、ATM伝票の内容を指摘してるね。
373:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/05 22:57:11 rTpYUMWf0
URLリンク(www.kabarai-hanrei.com)
ここに反論する為の判例が全部あるから全部全部読め カス
絶対、びびって和解すんじゃねーぞ!!カス
374:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/05 23:00:13 rTpYUMWf0
ここも読めカス野郎
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
これで反論できるだろうがーよーカスホモ野郎
375:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/05 23:02:04 rTpYUMWf0
やっぱり、カスカスいってごめんなさい
がんばって取り返してね
376:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/05 23:15:49 TL4a5gw70
私のとこも 武富士が ATMの 控えを 大量にコピーで準備書面として
提出して、裁判官が これに対しての 準備書面を提出しろって 。
みんなに 出してるのね。
ほんまに 個人で争ってるんだけど。挫折してしまいそうです。
次が 6回目突入です。 これに反論した準備書面提出した人いますか?
よろしくお願いします。
377:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/06 00:18:20 IhIVJIpB0
ATMの控えまで出すようになったんだ。
何かやっかいそうだね……。
その控えの内容は、17・18条書面の必要記載事項は全て満たしてる?
一つでも欠けてれば、平成16年2月20日判決出せばOKじゃないかな。
378:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/09 09:40:42 kr+e8AjpO
俺は全取引が、店頭またはATMの取引だって。
17・18条書面の記載内容不備で平成17年12月15日最判にて反論したが。
新たな証拠出すって、ATMの伝票全てだろうか?
で、19年最判「特段の事情」を主張し21年最判にて悪意の受益者じゃないって更に主張されてる。
立証責任は変わりないし、ATM伝票全部出し、更に特段の事情色々主張されたら、正直、参る。
基本は17・18条書面の記載内容不備の指摘で悪意の受益者で特段の事情はない。
でいいかなぁ、頭悪いしまいった。
もっと簡単な悪意だろうって主張ありませんか?
最近ATM伝票全て出してるのだろうか?
379:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/10 02:02:45 Wlf/6AMs0
ATMの取引明細書(領収書)とか大量にコピーを証拠として、準備書面出されて
反論に困ってます。だれか、ATM伝票での準備書面出して判決勝ち取った人
いますか? ちなみに平成10年以降の伝票なので、いろいろ17条とか18条の
記載もされてるみたい。
380:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/10 08:34:29 wc9VrUctO
武富士スレの450ー480?あたり参考になるかも?
URLリンク(c.2ch.net)
俺も同じだ。
381:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/10 08:38:23 wc9VrUctO
間違えた~490ぐらいまでだ。
382:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/10 22:31:13 EGBDQi+H0
リアルで返答すると
もし、みなし弁済の適用を竹が全て満たしているなら過払い金を竹から
取り返した人は皆無なはずでしょ?
なのに、みんなパーフェクトに取り返してるってことは、竹はみなしの適用なんて全く満たしてないってこと。
もっと勉強しないと、まじで減額和解になるぞ!
17条、18条の記載漏れ以外にもATMでの弁済は適用外だとか、17条書面を直ちに交付した立証や
他にも色々反論の仕方があるだろ?
383:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/11 01:17:01 EEUWp5G70
いろいろ ATMの伝票コピー提出された件でアドバイスありがとうございます。
率直に準備書面になんて書けばいいのか、わからなくて。
個人で提訴したんだけど、弁護士に依頼したほうがいいですか?
準備書面を一応提出するんだけど、
「返済時に17条書面を直ちに交付したことを立証せよ。」でいいのかな?
すごく弱気になってます。
384:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/11 01:23:48 t3TxD2160
>>383
人間、どう対応するかはカラスの勝手、人に依る。
385:382
10/08/11 04:58:54 Fuo+wcBO0
その気持ちは分かるけど
君の場合は、冷やかしとかじゃなくて弁護士に依頼したほうがいい。
一応、訴訟を起こして事件案件だから、きっちり勉強して
的確に反論しないと、後の祭りになっちゃうから、
それに一度反論した事は後でなかったことには絶対出来ないので、
確実に取り返すなら弁護士か司かに頼んだほうがいいんじゃない?
今のままではサラに舐められて、裁判が長引くか、減額和解に持ち込まれるだけじゃないのかなー
相手は、武かアイフルとかの強面だろ・・・
どーしても、個人でするんだったら、徹夜して猛勉強するのみかなー
今のままでは無理だよ
気を悪くしたらごめんな
386:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/11 08:10:42 ksDkKgZRO
ATMでの伝票発行は、17条書面の交付適用外なのか?
また、直ちに交付した事の立証にはならないのか?
参考、判決あったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
387:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/11 09:53:38 F1MG+SvM0
>>386
ホイ!
URLリンク(ameblo.jp)
388:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/11 09:56:08 F1MG+SvM0
もひとつ、ホイ!
URLリンク(ameblo.jp)
389:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/11 10:38:20 ksDkKgZRO
>>388ありがとうございます。
俺の場合、全ての取引が店頭、又は自社ATMの取引だって主張され、実際取引履歴のコード説明付きで履歴を証拠として提出されてるから、銀行振込み、他社ATM取引とかなく、まいってます。
紹介あったブログから、複刻版ATM伝票では、17・18条書面が交付された事実を立証した事にはならない。
この書面が実際に原告に交付されたものの控え、あるいは写しである確かたる証拠はない。
これは使えそうですが、ブログ先に電話して何処の判決か聞きたかったが担当不在らしい、残念。
又、他にもあったら参考判決よろしくお願いします。
390:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/13 01:32:20 F5NXZzWJ0
この板の良スレには感謝している。
簡裁で先月丸井50万ゲット。これは、満(利息0%)の120%くらい。
今月末に、レイク360万とアコム310万の1回目と、アイフル306万の2回目がある。
アイフルは290万で和解の方向。これは、満(利息0%)の132%くらい。
簡裁も、地裁の前に行って勉強になった。
391:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/13 01:56:22 F5NXZzWJ0
ホイッ...
URLリンク(www.courts.go.jp)
392:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/13 01:58:39 F5NXZzWJ0
みんな、がんばれよ~♪
敵は、意外と 判事の場合が多いゾ。
393:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/14 01:16:40 lVfw02cG0
超初心者に教えてください。
ショッピング残債1万円あります。
被告は、その対等額につき過払い金債務と相殺する。
と答弁してきてます。
相殺って原告請求額からショッピング残債1万円差し引いて残りを支払います
と解釈してますが、この解釈はあってますか?
和解案が元金(0%計算)の7割なんで和解は蹴りますが、
相殺は認めてもこちらの不利になりませんか?
394:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/14 05:42:10 jmGHa760O
テスト
395:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/30 21:50:17 l1BeHz9X0
おらぁPと分断で争うぜ
お知恵を拝借
396:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/03 07:05:55 aIKsbeoK0
答弁書が届き、請求書の原因に対する答弁に
「調査の上、おって認否する」
とあった。
電話では分断の主張(一回完済)を言っていたのに・・・。
これでは準備書面もつくれませんよね?
397:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/04 15:08:48 aYhzW5XR0
答弁書の内容
1.請求の趣旨に対する答弁
原告請求棄却
訴訟費用は原告負担
2.請求の原因に対する答弁
調査の上、追って認否
3.被告の主張
被告は話し合いによる解決を希望する
都合により弁論当日は出廷できない
とこんな感じです
電話では分断を争点に残債ありを主張していたが答弁書には記載がなく
話し合いによる解決を希望するという。
当方はもちろん過払い金ありで提訴です。
時間稼ぎなのでしょうか。
当方は一刻も早く手を切りたいと思っています。
9月の第3週が一回目の口頭弁論ですがどのような準備書面を
用意すればよいのでしょうか?
ちなみにP
398:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/04 21:52:25 PtMbg1M50
まあ引き延ばし目的だろうね。
分断の主張しないのかというとそうでもなくて、
この先準備書面で主張してくるんだろう。
本当なら向こうが分断の主張した後でこっちは
一連の主張するんだが、そういう時間稼ぎするなら
こっちはこっちで、「被告は電話で分断を主張していたので、
訴訟でもその旨の主張をすると思われるから、念のため
反論しておく」とか書いて一連の主張すればいいんでは。
契約番号同一、分断期間短い、そもそも解約も再契約もしていない
したがって、ひとつの基本契約に基づく一連の取引だから
途中で完済してても一連計算されるべき
とかなんとか。
399:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/08 02:48:38 xlBYlgd90
とりあえず一回業者に電話して、
「**円払え」
「△△円しか払えません」
「あっそ、じゃあ決裂ね」 (ダラダラ話さないで即終わる)
ってやりとりしとけ。
口頭弁論のときに
「和解交渉しましたが、折り合いませんでした」
これでおk
400:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/08 12:42:55 3GkgAhDp0
>>398-399
ありがトン
勇気100倍だっちゃ!
401:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/08 17:51:17 0dhEmQhC0
やっとこのスレに関われる!初めて準備書面を作りました。
本日中に提出しようとがんばったが五時に間に合わず。気持ちを切り替えて明日提出する為に添削希望です。
相手の主張は↓
・一連計算の否認(最高裁平成19年6月7日判決)
・時効の援用(一連と織り交ぜて、最高裁21年1月22日判決)
・悪意とみなしのセット否認(18条2項、最高裁19年7月13日判決をもとに特段の事情を有す)
・再計算書に遅延損害金(199円)が計上されていない
・商号変更の為被告の商号は否認
これについて私の準備書面を載せるので、暇な方がおられましたら添削お願いします。裁判日は週末です…。
402:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/08 18:07:48 gksMK9Oq0
>添削お願いします。裁判日は週末です…。
↑
なんで??
403:401
10/09/08 18:09:55 0dhEmQhC0
第1 被告OOの準備書面1中,「第2 被告OOの主張」に対し以下のとおり反論する。
1 金銭消費貸借取引に関する消滅時効の援用について否認する。
(1) 最高裁平成21年1月22日判決(判タ1289号77頁)で,過払金返還請求権の消滅時効は,取引が終了した時点から進行すると判事された。
原告と被告OO間の金銭消費貸借契約は平成00年0月0日に締結されてから、平成XX年X月X日の最終取引日まで同一の会員番号である。
個別契約とするにも,その都度契約書を取り交わした事もなく,その旨,被告より通知も成されていない。よって,取引の終了日は平成XX年X月X日であるから,
上記最高裁判決に基づき,被告の主張する消滅時効の援用は成立しない。
2 一連計算の根拠。
(1) 最高裁平成19年6月7日判決(判タ1248号113頁)は,被告OOも主張するように,基本契約が締結されている継続的金銭消費貸借取引では
過払金充当合意が存在することを認めている。上記1にも述べたように,会員番号が全て同じであり,各回において新たに契約を交わした事や解約したこともない。
またそれらの通知もないことから,基本契約は終始一貫している。
(2) さらに,被告XX(二社まとめての裁判です)作成の明細表(甲第2号証)のように,被告OO作成の明細表(甲第1号証)では個別契約の解釈は成されておらず,
一連の取引であったことは明白である。
3 悪意の受益者。
(1) 被告OOの主張だけでは,みなし弁済(貸金業法43条)の要件を完全に満たすだけの証明にはならない。
すべての17条書面を遅滞なく,すべての18条書面を直ちに交付したことが認定できるほどに,同書面の控えを提出し,
みなし弁済の適用があると認識したことがやむを得なかったことを証明せよ。
(2) 貸金業法18条2項は,銀行振込弁済の場合は請求があった場合にだけ受取証書交付義務があると規定しているので,
請求なく交付しなかった場合,貸金業法43条の適用はどうなるか問題だが,最高裁は特段の事情のない限り振込確認後直ちに
交付しないと43条の適用はないという(最判平11・1・21金判1063号11頁)
(3) さらに被告OO準備書面第2の3の(3)アについて,原告は貸金業法18条2項に該当しない。
よって,みなし弁済の成立する余地はないことから,被告OOは悪意の受益者である。
4 「4 原告の計算方法に対する反論及び求釈明(3)」について
被告OOの主張する遅延金は,訴状別紙1計算書において含まれているので虚偽の主張である。(甲第1号証2頁右端「その他を含んだ入金額」参照)
第2 被告OOの商号についての求釈明
本件訴訟相手方が株式会社OOである点は否認する,と述べているが,
本件訴訟の内容について主張・反論をしてきている。訂正が必要なのか明らかにされたい。
以上です。まずい点等ありましたら指摘してください。
404:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/08 18:15:45 Baa9GbtH0
>>403
○と○が○○○、○○は○○○○、○○○○○○○○○○。
405:401
10/09/08 18:15:56 0dhEmQhC0
>>402
なんでとはどういうことでしょう??
406:401
10/09/08 18:19:57 0dhEmQhC0
>>404
伏せ字はやめろってことでしょうか?
407:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/08 23:06:46 Ik3jAyCI0
消滅時効の援用について否認する。
という言い方はしません。
「消滅時効は成立しない」とかでOK。
408:401
10/09/09 01:28:44 bD5/0KO6O
>>407
携帯から失礼します。
なるほど、確かに否認って言葉じゃないほうがいいですね!訂正して提出しようと思います。レスありがとうございます!
409:名無しさん@お腹いっぱい。
10/10/07 03:22:21 4Or0Bj1e0
初心者スレとかで~な時は~主張しる!とか簡単に言うけど
実際準備書面書くとなるとけっこう大変だよね
もうケースによって分類してそれに対する準備書面をテンプレ化して
wikiとかに保存してて適宜改編していく感じにすればいいのに
410:名無しさん@お腹いっぱい。
10/10/07 18:26:57 LKiWCKYm0
何を書くかは分かってるんだけど書き方が難しい
ネットに転がってる業者の答弁書とか見るとなんか独特の分法だし
俺には書けんぞあんな文はw
411:名無しさん@お腹いっぱい。
10/10/14 00:37:33 TxxRV5i70
それでも書くんだ
412:名無しさん@お腹いっぱい。
10/10/20 02:37:05 tlElR9m10
アコムで苦戦してます。
争点は、「特段の事情」です。
敗訴した場合、控訴するつもりです。
そこで 控訴に関する本を教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。 m(_ _)m
413:名無しさん@お腹いっぱい。
10/10/28 08:27:20 jTabNtU10
アコムとの地裁での一回目が1週間を切りましたがまだ答弁書来ません。
初めての地裁ですが答弁書は当日とかになることが多いのでしょうか?
414:名無しさん@お腹いっぱい。
10/11/03 14:28:32 WwSvMYtz0
自分も地裁一回目、二週間後ですが答弁書着てません
たぶん当日渡されると思います
お互い、腹くくってがんばりましょう
415:名無しさん@お腹いっぱい。
10/11/03 14:32:59 kG5BZe2r0
>>404
法的センスありすぎw
416:名無しさん@お腹いっぱい。
10/11/10 19:10:28 9RVfUfDJ0
オリコの答弁書が届いたので、
準備書面を作成しようとしているのですが、つまづいてます。
基本契約に基づく貸付が繰り返しされている金銭消費賃貸借取引において、返済方法に回数指定払い(1回払いを含む)
が選択されている場合に、その返済によって過払い金が発生したら、その過払い金は(1)弁済当時存在している同じ
基本契約に基づく他の借入債務(貸付け)には充当されるが、(2)弁済当時存在していない他の借入債務(貸付け)
には充当されない。そして、充当されない過払金は、発生から10年の経過をもって、時効に消滅する。
当方、平成元年頃から分割払いや1回払いの返済借入を繰り返し(1回の借入が10万~80万)、近年、1回払いを払い
きれなくなったので、途中からリボ返済に切り替えました。
オリコなので基本契約は終了せず、同一カード番号でいままで返済・借入を繰り返してます。
一応、一連取引であるから、時効は成立していない趣旨で準備書面を作成しようと思ってますが、
「弁済当時存在していない他の借入債務(貸付け)には充当されない。」の部分が気になっています。
オリコは、仙台地方裁判所平成20年1月15日判決を持ち出してくるようなのです。
つまり、一つの基本契約ではあるが、返済方法がリボルビング方式ではなく、
マンスリークリア方式だけの場合や回数指定払い方式の場合、1回の借入ごとに元利金を完済し、
その後一定の期間をおいて新たな借入を行って完済するという取引形態がとられていることからすると、
各貸付の際にその後の貸付が当然想定されていたとは考え難いし、過払金の充当に係る特約が存在する
などの特段の事情も認められないというものです。
どうもこれがひっかかってしまいました。
皆様のお知恵をお貸しいただければと思います。
417:名無しさん@お腹いっぱい。
10/11/10 20:54:51 d/pdK5lnP
>>416
「弁済当時存在していない他の借入債務(貸付け)には充当されない。」への反論は、
最高裁平成19年6月7日判決
「本件各基本契約は、同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制限超過部
分を元本に充当した結果、過払い金が発生した場合には、上記過払い金を、弁済当時存
在する他の借入金債務に充当することはもとより、弁済当時他の借入金債務が存在しな
いときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと
解するのが相当である。」
(過払い金は弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借
入金債務に充当)
仙台地方裁判所平成20年1月15日判決への対応は、
仙台地方裁判所平成20年1月15日判決
①1回の借入ごとに元利金を完済し、その後一定の期間をおいて新たな借入を行って完
済。各貸付の際にその後の貸付が当然想定されていたとは考え難い。
②元利金等分割返済方式によって返済する旨の約定の下、従前の貸付の切替え及び借増
しとして、長年にわたり同様の方法で反復継続して、行なわれた貸付でない。
③全体として1個の連続した取引であると認定することはできず、過払い金をその後の
新たな借入金債務に充当することを合意していたと解することはできない。
これを1つずつ潰していけばいいと思う。
①反論 その後の貸付は想定されているといえる。
②反論 従前の貸付の切替え及び借増しとして、長年にわたり反復継続して、
行なわれた貸付である。
③反論 1個の連続した取引である。過払い金は弁済当時他の借入金債務が存在しない
ときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当(最高裁平成19年6月7日判決)
418:名無しさん@お腹いっぱい。
10/11/10 21:49:15 9RVfUfDJ0
>>417
早速の回答ありがとうございます。
仙台地裁のほうは大変参考になります。
最高裁平成19年6月7日判決は、私もそのように考えていたのですが、
オリコはこんな感じのことを言ってくるようで・・・。
最高裁平成19年6月7日判決は、弁済当時存在していない他の借入金債務にまで充当が認められる基本契約の
性質につき、「借入金の返済の方式は毎月一定の支払い日に借主である被上告人の指定口座からの
口座振替の方法によることとされ、毎月の返済額は前月における借入金債務の残額の合計を
基準とする一定額に定められ、利息は前月の支払日の返済後の残元金の合計に対する当該支払い日の
翌日からの当月の支払い日までの期間に応じて計算することとされていた」としているのであり、
回数指定払い(1回払い含む)である場合、毎月の返済額が貸付時に一定額に決められているものであり、
「前月における借入金債務の残額の合計を基準とする一定額に定められているのではない。
また、利息の支払いも、前期のとおり、貸付時に算出したうえで元本と合計し、あらかじめ決められた回数に
応じて支払われるものであり「前月の支払い費の返済後の残元金に対する当該支払い日の翌日から
当日の支払い日までの期間に応じて計算する」ものではない。
よって、回数指定払いの弁済によって過払い金が生じたとしても、上記最高裁判決を根拠に、
弁済当時存在していない他の借入金債務まで過払い金の充当を認めることはできない。
すなわち、契約に異にする金銭消費貸借が複数存在する場合、ある借入金債務に対する弁済によって過払い金が
生じたからといってその過払い金を他の借入金債務の元本に充当することは原則として認められないにもかかわらず、
最高裁は、例外的に基本契約が存在し、上記のような元本および利息の弁済方法が選択されている場合においては、
充当の合意があったものと判断しているのである。
従って、この判断に沿うと、回数指定払いの場合においては、貸付と同時にその貸付に対応する弁済総額、
各回の弁済金額及び弁済回数が決定されるのであるから、貸付と弁済とが個別的に対応していることは明らかであり、
たとえその弁済によって過払金が生じたとしても、その過払金は発生当時存在していない借入金債務にも充当する旨の
合意が存在するとは到底いえない。
と。
私としては、基本契約の限度額内において借入弁済を繰り返しており、
弁済方法に1回払いを選択しただけであって、翌月に完済しても
その時点で取引が終了するわけではなく、(カード返還等はもちろんない。)
その後の貸付は想定されるといえるし、たとえば完済後数ヶ月が経過して借入をした場合、
単に金銭的余裕が多少あったから借入をする必要がなかっただけで、取引を終了したわけではなく、
最初の基本契約の限度額内(途中限度額は増額されてます)において借入弁済を繰り返しているので、
たとえ返済方法が1回払いであっても、一連の取引であると解釈できるのではと思ってます。
なにか間違ってますでしょうか?
419:野良っち
10/11/10 22:40:16 SWM55mim0
( ´∀`)>>418
正しいと思う。。。
こんなん↓ どうでっしゃろ?
被告の主張するように、本件取引が全体として1個の連続した取引でないとするならば、
個別の貸付と個別の貸付に対応する個別の弁済とを併せた金銭のやり取りはそれぞれ個別の契約となり、
個別の貸付の際に貸金業法に定められた17条書面の提出を原告は受けていることとなるが、
原告においては個別の貸付に対応する個別の17条書面の提出を受けた記憶はなく、
個別の貸付に対応する個別の17条書面の提出の事実は、
被告が保管する個別の17条書面をそれぞれ個別の契約ごとにすべて提出することにより、
立証説明されるべきである。
また、個別の貸付に対応する個別の弁済を被告が受領した際に、
被告が発行する18条書面においても、それぞれ個別の契約ごとにすべて提出し、
本件取引が一連の取引ではなく、すべて個別の契約であることを立証説明するべきである。
今、テケトーに考えた。。。
提出された17条書面、18条書面の記載事項に不備があったら。。。
それは有効ではないね。。。
420:名無しさん@お腹いっぱい。
10/11/10 22:52:20 9RVfUfDJ0
>>419
なるほど。
貸付と弁済とが個別的に対応していることが明らかであることを立証させる
ことまでは考えつきませんでした。もちろん不備はありまくりなので、
今後のためにメモらせてもらいました。
ありがとうございます。
421:名無しさん@お腹いっぱい。
10/11/11 13:29:22 gl+LUCUzP
>>418正しいと思う。。。
オリコ「回数指定払いの弁済によって過払い金が生じたとしても、上記最高裁判決を根
拠に、弁済当時存在していない他の借入金債務まで過払い金の充当を認めることはでき
ない。」への反論
過払い金の充当については、
最高裁昭和43年10月29日判決
「充当の関係は、法律問題に属するから、これについて所論のように当事者から特別の
申立ないし抗弁が提出されることを要するものではないと解するのが相当である。」
「基本契約が同じ取引であれば、すべての取引は一連一体のものとして過払い金の計算
において、それまでに発生していた過払い金は新たな借入金に即時当然充当される」(最
高裁平成19年6月7日判決)は法律問題。
オリコ「回数指定払いの弁済によって」云々は、当事者から特別の申立ないし抗弁。
422:名無しさん@お腹いっぱい。
10/11/26 16:22:03 E3XMUh1T0
残高ゼロ計算。
裁判官は認めてくれないのかな。
ニコスで否定されて相手の推定計算を認め和解させられた。
オリコの二回目がもうすぐあるのだが準備書面でつまづいてしまった。
履歴未開示が二年未満。
それに対する損害賠償請求もあり。
暇な人助けて下さい。
423:名無しさん@お腹いっぱい。
10/11/30 18:54:23 YhqBCHXu0
>>422
> ニコスで否定されて
答弁書・準備書面でどういう反論してきたんですか。
424:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/08 18:25:26 iQI6ONv4P
ちょっと上げておく
425:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/13 21:25:31 8UDwKWfNO
今週に第1回。昨日、CFJから答弁書が届きました。
色々と判例挙げて悪意を否定、17条18条のことを延々と。。
和解額は満5の8割。
CFJ相手に準備書面用意した皆さん、準備書面はどんなかんじにしましたか?
判例をひとつずつ否定?19年・21年判決だけあげていきましたか?
426:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/16 21:33:10 ZEtqQSPh0
すみません。
準備書面の書き方のスレがあったと思うのえすが、タイトルをコピペするのを忘れて見当たりません。
ご存知でしたら、教えて下さい。
確か、始めに、
頭記事件について,原告は以下のとおり,弁論の準備をする。
第1 見出し
1
(1)
ア
(ア)
a
とか、
「、」ではなくて「,」を使用するとか・・書いてあったと思います。
427:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/17 01:27:35 Mi25Z2UV0
>>426
章立ては、下記の>>1->>19方が正確で判り易いと思う。難しくないので。
【初心者未満】過払金返還見習いスレ20社目【歓迎】
スレリンク(debt板:1番)
428:名無しさん@お腹いっぱい。
11/01/16 12:59:21 FJnFwsUg0
すごく難しいです。
429:名無しさん@お腹いっぱい。
11/02/14 03:14:58 tlYQ+5BW0
色々参考になります。
430:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/05 01:47:49.81 L5CtOFvf0
良スレなのに、意外と見られてないんだね。
最近のアイフルの答弁書って特に争点無ければ2枚なんだよね。
裁判所でも言われたけど、『追って~』とかばっかりなんで、準備書面
無理に出さなくてもいいよって言われる始末。
一応、それでも次回までに相手側が主張してくるはず(?)なんで準備
書面作ってはみたけど、みなし&悪意のセット+利息の付すべき時期
についての反論くらいしか書けなかった。
あとは裁判官に心情をくみ取ってもらうしかないかな?
431:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/06 15:00:05.07 EbKDcgqJ0
一連計算は、基本契約異なる場合でも充当できるというロプロ判決があると思います。
オリコが17条書面を証拠として個別の契約の一連計算を否定してきました。
基本的には過払金が生じていない契約を加えて請求する事は法定果実だそうです。
これに対して反論を作っています。
どのような内容がよいか、お知恵をお貸しください。
432:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/06 15:00:30.81 fVRv2n/6O
>>430
私の場合は、アイフルからの答弁書と準備書面がそろっての第1回でしたが、次回判決になり、勝訴しました。
準備書面を準備しているとのことですが、次回口頭弁論はあなた側が準備書面ができていたとしても、判事さんから出しなさいと言われるまで出さない方がいいと思います。
433:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/14 02:59:18.72 InJlL5DT0
オマイラオ㍗ルw
434:名無しさん@お腹いっぱい。
11/06/14 20:55:04.00 lFaXU6PR0
民氏訴訟規則第79条第3項に基づき、否認の理由を明らかにしなければならない。にもかかわらず、被告は不知ないし否認としか書かない。原告は証拠を提出しないと負けるのですか?
435:野良っち
11/06/14 22:32:01.54 TDKcJlQc0
( ´∀`)顔あり。。。
>>434
オイラ経験則で申し訳ないが。。。
どーも、判事といふ生き物は、
民間人が民事訴訟法、特に民事訴訟規則を振り回すと。。。
ムッと来る生き物みたいね。。。
判事の心証という怪獣を懐柔することを考えたほうがいいと思われ。。。
436:名無しさん@お腹いっぱい。
11/06/14 22:41:53.00 lFaXU6PR0
>>435
原告の主張事実を否認する場合には、民事訴訟規則第79条第3項に基づき、否認の理由を明らかにしなければならない。
明らかにしない場合は、民事訴訟法第159条第1項に基づき、原告の主張に対する擬制自白を認めたとする。
それでは、
このような準備書面を書かない方がいいのかな?
437:野良っち
11/06/14 22:50:04.61 TDKcJlQc0
( ´∀`)>>436
「不知」はちゃんとした回答だお。
つ「知らん」
>原告は証拠を提出しないと負けるのですか?
主張したほうが自分の主張が正しいことを証明する。
これ当たり前。。。
だけんども過払いはとても簡単。。。
証拠点数が少ない。
438:名無しさん@お腹いっぱい。
11/06/14 22:51:28.91 lFaXU6PR0
>>437
今回は過払いではありません。
損害請求です。
439:野良っち
11/06/14 22:53:42.45 TDKcJlQc0
( ´∀`)
訴訟というか裁判というか。。。
所詮、印象操作合戦に過ぎない。。。
いかに相手が悪い子チャンかを判事に印象付けるか?
なんだな。。。
民事訴訟法、特に規則とかまで持ち出すときは、
あっさりと。。。
440:野良っち
11/06/14 22:59:00.15 TDKcJlQc0
( ´∀`)>>438
借金板で損害請求?
× 損害請求
○ 損害賠償請求
441:名無しさん@お腹いっぱい。
11/06/14 23:00:33.66 lFaXU6PR0
>>439
やはり、印象操作合戦ですか。
自分自身、関係者の意見をたくさん集めてきていい子ちゃんの印象努力をした。
相手は、誰の意見も集めてこないで、自分の主張だけ。
442:名無しさん@お腹いっぱい。
11/06/14 23:03:13.89 lFaXU6PR0
>>440
そうです、損害賠償請求です。
準備書面のスレが見つからなかったので、すみません。
443:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/04 22:06:36.18 yElkUnLV0
あげ
444:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/11 22:12:42.70 Ps+LFIBY0
次スレは?
445:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 21:48:45.12 NcweWBaJ0
内容に関しては特にチェックしてないと思う
446:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/05 18:01:32.93 HJn6YqDJ0
時効でした
447:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/14 09:38:02.19 1chPOUOE0
もちろんそれは主張入れてます。
448:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/22 21:40:29.32 7vn4P2FL0
定期保守
449:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/29 19:53:16.70 iUrTmkSC0
定期保守
450:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/09 10:09:43.02 KjYE0rtA0
親もむごいなw
451:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/13 06:56:53.79 dsIqwvwm0
世界初哀れみ芸人w
452:kaoru
11/10/20 13:59:50.48 2f90/BRF0
アコムからの答弁書来ました
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因に対する認否
1 1項について
お取引明細(甲第1号証)記載の年月日に契約した事実、記載の
金額について貸付・返済の取引を行った事実を認める。
2 2項について
争う。
原告作成の別紙利息制限法に基づく法定金利計算書は、被告が悪意の
受益者であることを前提にして計算されており、誤りがある。
3 3項乃至4項について
争う。
被告の主張は長文なのでまた後で書きます。
453:野良っち
11/10/24 18:32:24.76 cS85KbW00
過払い金初心者スレ96社目
71 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/10/22(土) 01:44:21.07 ID:Ro0dnp2q0
>>17>>42です。
>>49様 回答いただいてありがとうございます。
「全否定」というのは>>17に書いた「期限の利益の喪失」の文章中に書けばよいのですか?
相手が出してきたのは、引き直し計算書(延滞してからの)と契約書の裏面の規約?です。
「乙証○号は~」と回答いただいたのは引き直し計算書のことを示しているのでしょうか?
「良い表現ではない」とおっしゃっていますがそのまま引用したらまずいですか?
私には大変助かるアドバイスなのですが…
いろんな準備書面を参考にしているのですが他に聞く人がいないのでかなり悩んでます…
454:野良っち
11/10/24 18:57:46.12 cS85KbW00
( ´∀`)
準備書面ってさ、たいてい、2部構成じゃん。
「第1」で相手の答弁書または準備書面への反論。
「第2」でこちらの主張。
第1 被告の準備書面1について
1 請求の原因に対する認否への反論
こんな感じでしょ?
でもって「第1」の中で被告の準備書面の主張に対して反論する。
被告の準備書面の見出し番号順にね。
「全否定」とは「失当である。」と言い切ること。
被告は,「原告が~(準備書面から、まんま抜粋)」と主張するが,失当である。
とやってから、理由を述べる。
烏賊,説明する。
ダラダラダラダラ
または、
最初から
ダラダラダラダラ(理由を説明)。
被告の主張は失当以外の何者でもない。(失当である! でいいじゃんorz)
冒頭に言い切ってから、烏賊、説明のほうがすろうとにはまとめやすいと思われ。。。
455:野良っち
11/10/24 19:03:30.97 cS85KbW00
( ´∀`)
だいたいやね~、
どこぞでも書いたけど。。。
まず原告からの攻撃(=訴状)、
次、被告が反論(=答弁書)
原告、反論(=原告側準備書面1)
被告、反論(=被告側準備書面1)
この流れなんだけど。。。
過払いの場合(個人訴訟かな?)
答弁書の中身がなさ過ぎ。
答弁書の中身を受けて準備書面発射できるのに、被告からの肩透かしを喰らうんだな。
そこで無理して先手を取る(取らざるをえない)から藪の中へへえるんだな。。。
すろうとのやりそうなミスwww
456:野良っち
11/10/24 20:04:48.48 cS85KbW00
( ´∀`)
そこでオイラたち野良組はこーゆー手口を使う。。。
第1準備書面
被告の答弁書について
つ「民事訴訟規則第80条1項」
つ「民事訴訟法第159条1項」
これだけ。。。
これだけで地裁に押し込むのだ。
(今、鬼平に凝っておる。。。)
まんどくせ。。。
やっぱ準備書面スレでの長文はやめとこ。。。
457:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/24 23:46:24.87 PtlsqlSh0
いろいろとご親切にありがとうございます。
なんとか完成しました。が、はたしてうまく反論できているのか自信ありません。
ここに書き込んでしまうと長文になってしまうのですが一度整理します。
地裁ではなく簡裁で請求額は40万ほどです。>>455の通りではなく
・原告から訴状
・被告から答弁書(中身のない、追って主張&低い和解案)
・出廷1回目→2回目の期日を決めて終了
・2回目直前に準備書面(期限の利益…&悪意の…&変わらない低い和解案。乙1契約条項、
乙2延滞損害金の利率での引き直し計算書)
で今ここです。
2回目のときに裁判官が借り入れ時の利率と遅延利率が同じか知りたい。と言っていたのですが
どういう意味なのでしょうか?利率は同じ29%位だったのですがこちらが不利になるなら
契約書は出さないつもりなのですが。。。
458:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/25 00:09:55.10 F0jqvdsT0
続きです。 こちらの準備書面。
第1(最初に来た)答弁書へ「反論する」
~原告は不当利得請求権に基づき請求している。
第2「期限の利益…争う」
で理由を云々… 判例を提示。最後に「被告に主張は失当…乙2号の提示は無意味だ。
これにかかる事実は被告が立証せよ」
「悪意の受益…争う」
で 民法704条の悪意とは云々… 判例を提示。最後に「また、みなし弁済を主張するなら
被告が立証せよ」
こんなかんじでいいのでしょうか?分かりづらかったらすみません。
459:野良っち
11/10/25 11:46:19.63 oqaO0b500
( ´∀`)>>457
ってことは。。。
今は第2回口頭弁論と第3回口頭弁論の間で、
3週間後くらいに第3回?
被告提出は答弁書、第1準備書面。
原告は今のところ、訴状だけ?
次、発射予定で、今考えているのが
原告側第1準備書面?
460:野良っち
11/10/25 12:07:08.32 oqaO0b500
( ´∀`)>>458
>>457 への回答を待つ前に書き込むのはアレだが。。。
第1 答弁書について
1 和解条件について
減額和解に応じなければならない根拠が「全く」ないことを主張。
利息制限法で定められた利息を超過した部分の金員を被告が不当に保持していることについては
原告の落ち度が全くないってこと!
∴減額和解に応じなければならない根拠は毛ほどもない。。。
2具体的な主張が伴っていないことについて
ここで「民事訴訟規則第80条1項」を持ち出して。。。
訴訟進行を遅延させている、と指摘。
「低い和解案」には反論。
「追って主張」にはルール違反の指摘。。。
この「ルール違反の指摘」が後々利いてくるんだな。。。
461:野良っち
11/10/25 12:14:36.94 oqaO0b500
( ´∀`)顔つけるの、めんどくせ。
原告側第1準備書面
第1 答弁書について
1 和解条件について
2 具体的な主張が伴っていないことについて
第2 被告側第1準備書面への反論
1 期限の利益に関する主張について
2 悪意の受益に関する主張について
第3 原告の主張
462:野良っち
11/10/25 12:22:23.95 oqaO0b500
( ´∀`)いけね、大事なこと忘れたorz
>>460
2具体的な主張が伴っていないことについて
ここで、
「被告が具体的に反論できないのならば、原告の主張が正当である」と
言い切ること!
これがオイラのいう「全否定」
言い切ったって、構わないんだよ。
だって、「この時点」では、被告は自らの主張を「具体的に」述べて
反論していないし、その主張を立証するモノ(いわゆる証拠)も出してない。
極論なんだが、過払い訴訟なんか、本来、この時点で判決だしていいと思う。
463:野良っち
11/10/25 12:30:47.06 oqaO0b500
( ´∀`)だんだん腹立って、ペース上がってきた。。。
訴訟のルール、つまり、民事訴訟法及び民事訴訟規則なんぞに則るのならば。。。
答弁書には具体的な反論を遅滞なく述べてなければならない。
そうでなきゃ「裁判」自体が成立、いや、進行できない。
では「遅滞なく」とは具体的にどれ位か?
つ「不知」
知らんが、第一回口頭弁論期日数日前じゃ遅すぎるだろ?
それに、遅いか遅くないかは判事が決めるべきこと。
こちら(原告)としては「指摘」だけはしても構わないべ?
腹立ってきたのは。。。
腹へってきたからかなあ。。。
464:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/26 01:54:10.24 nT7C5Wxx0
野良っちさん遅くなりました。とても分かりやすく親切にありがとうございます。感謝です!
日中は勤めの為なかなか見れなくて…
>>459の通り、3週間後くらいに第3回です。
・被告提出は答弁書と準備書面
・原告は訴状のみで次に原告側第1準備書面です。
>>460から>>463を参考に出来上がった準備書面とにらめっこ。
民事訴訟規則の意味を調べて付け加えたり、修正したりで先ほどようやく再度完成。
5ページほどになりました。そんなもんですか?あとこちらは「契約書」提出しないほうがいいんですか?
今夜はもう寝ますです。。。
465:豚糞
11/10/26 20:57:14.38 CKUnCP360
遅延利率同じなら 相手ぬすないたろ 馬鹿判事てもよ それれ聞いとるんや
普通の延滞なら ます 利率同じたろ 履歴見てみろ きと変わらんたろ
そなもんぬ反論する ふつようねえ ぽんくら
敵の主張ぬ反論すなけれぱ認めた事なる ← 野良ちのむかすからのご意見 ←すろうと考え
わすも思うとたが 実戦から学んた くたらん事ぬ反論する ふつようない
失当ちゃなくて 失笑て書いとけ はははは~
466:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/27 21:19:03.74 mBkQfZVo0
>>465さんもありがとうございます。他のスレでもよく見かける方ですよね?
初めて自分へレス頂いたのでうれしいです。いろいろ勉強させてもらってます。
ちょっと読みづらいですけどね。(笑)
「相手ぬすないたろ」→「相手にしないだろ」でいいんですか?
遅延利率同じでした。相手にしない理由は?
ぽんくらな私に教えて下さいませ。
関西圏の人なんですか?少し訛りもはいってるような…
467:牛糞
11/10/27 22:37:41.40 HJY7wwjC0
ぽくは 脳弱いのれ 説明てきません こめんなさい
ぽくも アコム提訴すます ちかちか
二回ぬ一回は延滞すてるよ ても ぽくぬは そなこと言うてこないたろめ
言うても無視すたるす 悪意も無視ら そなもん争点ちゃな~い
じつは 初心者なのてすた ぷぷ~ 信用すたら 泣き見るてす~
レイクも提訴すま~す こわ~い