難しいよね?みんなで考える準備書面 at DEBT
難しいよね?みんなで考える準備書面  - 暇つぶし2ch237:229
09/09/09 23:50:14 /ihlZLeM0
~続き~

第3 過払い金に利息を付す時期について,被告の主張に反論する。
被告は悪意の受益者であるので,過払い金に利息を付すのは取引終了時点ではなく,過払い金が発生した時点からである。

1 被告は平成21年1月22日の最高裁判決をその根拠としているがこの判決は悪意の受益者が付加するべき利息について何ら判断していない。
取引の継続中に存在する過払金充当合意が原告による過払金返還請求権の行使を妨げるとしても過払金の存在を否定するものではないから,
民法704条に規定されている悪意の受益者の返還義務が妨げられるものではない。

2 「貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領したが,
その受領につき貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用が認められない場合には,
当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,
そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り,
民法704条の「悪意の受益者」であると推定される。」(最高裁第二小法廷平成19.7.13日判決,最高裁第三小法廷平成19.7.17日判決)
この判例より,みなし弁済が成立しなければ,被告は悪意の受益者であると推定される。
もっとも第2項の結論からも被告が悪意の受益者であるのは明白である。

3 貸金業者である被告は,過払い金の発生時点からそれを営業に使用して利益を上げることが可能であった。
一方原告は同額の損失を被っているのだから過払い金発生時から年5分の利息を付すのは当然といえる。
よって被告は悪意の受益者として,過払い金が発生した時点から年5分の利息を付し原告に返還すべきである。

4 また平成21.9.4日最高裁第二小法廷判決にて「利息制限法所定の制限を超える利息の支払いを継続したことにより
過払い金が発生した場合でも、民法704条前段所定の利息は過払い金発生時から発生する」として、
過払い金に対する利息の発生時期を過払い金が発生する都度であると明示した。


第4返還すべき過払金は経済的合理性の観念により減額されることについて,被告の主張に反論する。
1被告の主張は独善に陥っており,なんら根拠のないものである。

2被告は悪意の受益者であるから,過払い利息を除いた被告作成の「別紙計算書」では,被告の主張を推認する事になる為,和解出来ない。
また,和解するにしても,原告の主張する金員と被告が提示した金員とでは,大きな開きがある為,到底納得出来ない。

第6まとめ
1以上より被告には訴状にある金額どおりの支払いを求める。

2原告は,被告から他の具体的な主張がないのであれば,本件については早期の判決を求める。

以上


なんだか言いたいことがバラバラなような感じがして不安です。
先人方、添削宜しくお願いいたします。


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