09/09/04 07:06:20 4m3ZDyNP0
219ではないですが、
「対アイフル19頁迎撃用第1準備書面」
こんな感じで・・。
(当然長文)
何か問題あるようでしたら、ご意見お願いします。
おおきな主張は
1 現告・被告間の取引内容について 原告作成の計算書と合致しない部分は争う
2 不当利得について 過払い金については争う
3 悪意の受益者について 否認・民法704条の利息の起算日は訴状送達の翌日
4 返還すべき過払い金は経済的合理性・・ 法人税とか支払ってるんで返還金は
元金の55%が妥当である。
--以下--
「みなし弁済について」,否認
被告は,本件取引において貸金業規正法43条の要件を全て充足していると
主張するのであれば,まずはすべての17条書面の控え,18条書面の控えの
資料一式を開示すべきである。
また,「みなし弁済」の要件は,貸付弁済の各取引の際に,
17条書面、18条書面を交付することのみならず,債務者が約定利息を
利息としての認識を持ち,任意に支払うことが要件とされているが,
被告の金銭消費貸借契約書には,「期限の利益喪失」条項があり,
その場合には債務者が約定利息を支払うことを事実上強制するもので,
任意の支払いとは言えない。
(最高裁第二小法廷平成18.1.13判決,最高裁第一小法廷平成18.1.19判決,
最高裁第三小法廷平成18.1.24判決)
もっとも,被告は「みなし弁済」の主張立証を留保するものであるから,
原告の主張する不当利得返還請求権に対して,被告は争う意思のないものと推認される。