09/09/03 12:58:20 hHdCV+Gf0
>214さん
読みました。親切で良い弁護士さんですね
>>210さんにもお願いしちゃったけど、自分でも最高裁に電話してみました
最高裁平成21年7月17日第二小法廷判決(破棄自判)(平成20年(受)第2016号不当利得返還請求事件)
この裁判は確かにありました
まだ手続きが済んでいないので最高裁の判例で公開するかは未定
岡山地方裁判所で公開の手続きが終わっていればそこで最高裁の判決文も閲覧できる
(岡山地方裁判所が一審なのか、そこから上告だったのかは不明)
今の段階だと岡山地方裁判所に事件番号で問い合わせするのがよいそうです
旬刊金融法務事情No1875(8月25日)号の内容
>214さんの貼ってくれたリンク先のblogの内容で戦えると思われ