09/08/26 01:40:01 4TN37ZAC0
>>180
777さん、すみません。そのエイワ相手に準備書面を考えているのですが、
(証書は18条書面は要らない) ということになると手詰まりになってしまうのですが・・・
17条書面は当然完璧に交付されているので18条書面で対抗しようと思っていました。
返済を振り込みでやっていたので、領収書をすぐにもらっていたわけではないので。
「平成11年1月21日最高裁判所第一小法廷判決
貸金業者との間の金銭消費貸借上の利息の契約に基づき、
債務者が利息として任意に支払った金銭の額が、利息制限法一条一項に定める制限額を超える場合において、
右超過部分の支払が貸金業の規制等に関する法律四三条一項によって有効な利息の債務の弁済とみなされるためには、
右の支払が貸金業者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってされたときであっても、
特段の事情のない限り、貸金業者は、右の払込みを受けたことを確認した都度、
直ちに、同法一八条一項に規定する書面(以下「受取証書」という。)を債務者に交付しなければならないと解するのが相当である。
けだし、同法四三条一項二号は、受取証書の交付について何らの除外事由を設けておらず、
また、債務者は、受取証書の交付を受けることによって、払い込んだ金銭の利息、
元本等への充当関係を初めて具体的に把握することができるからである。
右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない」
これを引用しようと思っていたのですが。
すみませんなにかヒントだけでもいいので教えてください。