09/08/24 10:21:06 TPft/Lae0
7月10日に出された最高裁判決によれば、
平成18年1月に出された最高裁判決(シティズ)
以前の取引について、期限の利益喪失特約下の
支払いについては、これを受領したことのみを
理由として当該貸金業者を悪意の受益者であると
推定することはできないとしている。
だがそれは「悪意の受益者」を完全に否定したわけ
ではない。
悪意の受益者でないことを業者が主張するには、
みなし弁済の要件をすべて立証し、さらにみなし
弁済の適用があるとの認識を有し、その認識を
有するに至った事につきやむを得ないと言える
特段の事情があったことを立証しなければなら
ない。
それができなければ、やはり悪意の受益者と
いうことになる。