難しいよね?みんなで考える準備書面 at DEBT
難しいよね?みんなで考える準備書面  - 暇つぶし2ch175:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/23 21:19:23 u0giA1hn0
7月10日最高裁判例は、
あくまで「期限の利益喪失約款によって支払いの任意性が否定され、
その結果過払いとなる場合については、
平成18年判決以前は悪意でないと信じるにつき特段の事情がある」と
判示したに過ぎない。被告が行っている、いわゆるリボルビング形式の取引の場合、
任意性以外の、適法な17条書面(契約書)及び18条書面(領収書)の交付等の要件も充たしていないため、そもそも今回の判例の判示内容には当てはまらない。
また,被告がみなし弁済が成立すると主張するのならば,
過去の取引で貸金業法17条と18条にしたがって,
契約書と弁済の領収書が発行されていたことを,
全取引について個別具体的に立証することを求める。

これ何かおかしいところありますか?
7月の最高裁判決の反論です。
ご指導お願いします


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