難しいよね?みんなで考える準備書面 at DEBT
難しいよね?みんなで考える準備書面  - 暇つぶし2ch155:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/26 01:54:10 jVYnhEPU0
長文すいません。
CFJ相手に提訴中なのですが、
1年の空白期間を最高裁15年7月18日判決と20年1月18日判決を理由に分断時効主張してきました。
それに対する準備書面に「取引の個別性及び一連充当計算の可否についての反論」として

1.原告は、被告との間で、それぞれ訴状別紙一覧表「取引開始日」記載の日に、
 借入限度額の範囲内で自由に借入することができ、返済をリボルビング方式で
 行うことができる基本契約を締結した。
 原告の取引が、仮にいったんは完済となっても、過払金充当合意のもと、
 前取引から生じた過払金は、その後の新たな借入金の弁済に充当されることになる
 (平成21年1月22日最高裁判所第1小法廷判決、同年3月3日最高裁判所第3小法廷判決、
 3月6日付最高裁判所第2小法廷判決)。

2.被告は本件を「基本契約を異にする取引」として最高裁平成20年1月18日判決を
 用いて反論しているが、「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して
 行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の
 貸付けまでの期間」を除き現時点では不明とし、なんら立証していない。
 分断主張・消滅時効の援用で利益を得るのは被告である。民事訴訟では、
 受益者が証明責任を負担すべきものである事としている。

3.一連取引の主張 
(1)取引はすべて同一支店である。
(2)会員番号が一緒である。
(3)平成11年2月23日にいったん完済した際、基本契約を解約した覚えはないし、
  契約書の返還も受けていないし、。
 (ア)その理由として、当時取引のあった、被告以外の消費者金融と間にも、
  いったん完済した記録が残っているが、そのいずれも基本契約を解約していない
 (平成9年3月14日レイク、平成9年8月12日アイフル、レイク、平成10年7月2日アイフル、
  平成12年1月21日アイフル)。このことは、同時期に不当利得金返還請求を行っている、
  被告以外の消費者金融業者が、一連取引を認めていることから明らかである(共に和解済み)。
  このことから、被告との間だけ基本契約を解約したと考えるのは失当である。
(4)上記(ア)の理由により、カードを返還した覚えはない。
(5)第1と第2の間における貸主と借主の接触
  定期的に被告の支店女性社員から電話があり、再利用の勧誘を受けていたと記憶するが、
  これを立証できる証拠はない。
(6)第2の基本契約が締結されるに至る経緯
  被告の支店女子社員からの再利用の案内の勧誘の結果、再利用を開始したと記憶するが、
  これを立証できる証拠はない。
(7)第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同
  被告に電話で問い合わせたところ、担当者は休みで即答は出来ないとのこと。
  その後、被告からの連絡はないので確認できていない。

と書こうと思うのですが、どうですか?
(5)(6)なんかは書かない方がいいですか?
(3)~(7)については証拠がないので、「反論するなら立証せよ」と入れるか、
求釈明の申し立てをした方がいいですか?

アドバイスお願いします。

156:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/02 00:59:51 ftN5Fdx6P
3-7入れないで分断と言うのならそれを立証せよでいい気もするが

分断は言われた事無いから自信は無いw

157:155
09/08/02 02:53:17 BT5WVZNq0
>>156
有り難うございます。
その方がすっきりしてて、私的にもいいのですが(笑)

答弁書には
「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して
 行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の
 貸付けまでの期間」を除き現時点では不明だから特段の事情の存在を認定することはできない。
この点、本件同様、諸般の事情の大半が不明であった福岡高裁平成20年6月10日判決を引用し、
一連取引を認められない。
としていたので、私の記憶の範囲で反論し、「それに異論があるなら立証せよ」。と展開しようと思い155のような感じになったのでした。


158:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/02 18:48:12 ftN5Fdx6P
んじゃ最高裁平成19年6月7日判決で交戦はどうか?

159:155
09/08/04 01:06:21 gquL/Whc0
>>158
有り難うございます。

相手はその判決で「過払い利息の発生時期」について語ってます。
過払い利息の発生時期は取引終了後であると。

矛盾してますよね?

160:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/05 18:55:53 zFM3ZhbTO
武から答弁書が届いたんだが・・・ペラペラの1枚。これに、どう準備書面を書いたらイイのやら・・・

161:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/05 19:35:08 ko+v7a6h0
被告の主張ってところは、何て書いてきてるの?

162:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/05 20:23:45 zFM3ZhbTO
↑原告の主張を否認と裁判費用は原告負担の2てんのみです・・・

163:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/05 21:05:58 ko+v7a6h0
はははw
書きようもないなw

164:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/05 21:13:43 2ZT8UKI0O
三年前に 田舎の町ですが…専従してる弁護士さんに任意整理お願いしました 弁護料も分割 報酬も過払い金からで 半年もかからずに完了して過払い金も戻りました

165:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/05 22:07:59 zFM3ZhbTO
162です。 とりあえず、被告の主張を否認すると、裁判費用は被告負担で一応準備書面作ります。

166:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/06 07:52:08 c/LynALbO
>>165
そんな準備書面は必要なし。判事に口頭で伝えればよいだけ。
なんのために書記官が存在するのかを理解すべし。

167:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/09 22:10:08 iprI0meY0
俺も>>162さんと同じような感じです
準備書面無しでってのは把握しますた、この場合、向こうの言い分が無いって事で
早期判決望むとか無理かな?

168:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/09 22:45:47 UDg9WJ7w0
準備書面には、否認するなら根拠を出せ、ぐらい書いておけば良いんじゃない?


169:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/11 13:22:15 7Glq+dniO
アイフルから準備書面が届きました。前回、答弁書と同じ内容(悪意の受益者の利息起算日のみの5ページ)だけです。こちらは、前回、準備書面にて反論しているのに、また同じ内容です。これは、どうしたらよろしいのでしょうか?

170:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/12 05:08:47 zTMICupr0
次回口頭弁論のときに
「被告の主張は前回と何も変わっていない。ただの引き伸ばしだ。
 こちらは裁判が長引くのを望まない。 即結審してくれ」
と言う


171:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/12 07:39:18 5hpVrYhh0
>>170
激同
>>169
アイフルの糞対応は裁判所もウンザルしてるんで
ちょっと突っ込めば判決くれるよ

172:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/12 14:52:38 yhWXFCor0
>>169
自分は1回目んときに準備書面を「提出してない」し反論もしてないのに
その5ページテンプレ準備書面が届いたんだが…

この会社ちゃんとチェックしてるの?
また裁判所に言った方がいいのかな?

173:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/12 21:06:48 ghKgB2W70
プロから答弁書が届きました。
やむを得ない特段の事情があるので悪意の受益者ではないと主張しています。
特段の事情とは、前はいろいろとそんなに厳しくなかったよね?と、当時の認識である
としています。平成21年7月10日の判決も持ち出しています。
そこで質問なんですけど、私の場合、過払い発生は今年です。
17、18条書面の提出も求めますが、7月10日の判決を利用して、期限の利益特約があるので
悪意の受益者である、と主張するのは間違いでしょうか?

174:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/12 21:17:08 eXm2YeJG0
何も間違ってないよ。


175:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/23 21:19:23 u0giA1hn0
7月10日最高裁判例は、
あくまで「期限の利益喪失約款によって支払いの任意性が否定され、
その結果過払いとなる場合については、
平成18年判決以前は悪意でないと信じるにつき特段の事情がある」と
判示したに過ぎない。被告が行っている、いわゆるリボルビング形式の取引の場合、
任意性以外の、適法な17条書面(契約書)及び18条書面(領収書)の交付等の要件も充たしていないため、そもそも今回の判例の判示内容には当てはまらない。
また,被告がみなし弁済が成立すると主張するのならば,
過去の取引で貸金業法17条と18条にしたがって,
契約書と弁済の領収書が発行されていたことを,
全取引について個別具体的に立証することを求める。

これ何かおかしいところありますか?
7月の最高裁判決の反論です。
ご指導お願いします

176:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/23 21:31:43 Ds4XI72YO
>>175
なんでマルチしてんの?
他スレで777さんがGJって言ってたでしょ。失礼ですよ。

177:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/24 07:25:10 VkKIn26P0
>>175
それだとつっこまれるよ

178:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/24 08:14:30 OfGu5ywkO
>>175
みなし弁済と悪意の受益者を理解できてない。
みなし~ではなくて、その判決はH18以前は悪意の受益者にはならないっていうことだろ。

179:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/24 10:21:06 TPft/Lae0
7月10日に出された最高裁判決によれば、

平成18年1月に出された最高裁判決(シティズ)

以前の取引について、期限の利益喪失特約下の

支払いについては、これを受領したことのみを

理由として当該貸金業者を悪意の受益者であると

推定することはできないとしている。

だがそれは「悪意の受益者」を完全に否定したわけ

ではない。

悪意の受益者でないことを業者が主張するには、

みなし弁済の要件をすべて立証し、さらにみなし

弁済の適用があるとの認識を有し、その認識を

有するに至った事につきやむを得ないと言える

特段の事情があったことを立証しなければなら

ない。

それができなければ、やはり悪意の受益者と

いうことになる。


180:7 7 7
09/08/24 11:19:54 lH3s8YQjO
みなし成立を、完璧な17・18条書面で立証出来ないなら
皿は、21・7・10 の恩恵を享ける事は無い。

証書貸付のエイワ等は、18・1・13 以前から、期限の利益喪失特約
以外は完璧な、17条書面を交付していた。
(証書は18条書面は要らない)

みなし成立を立証出来ない=悪意受益者

181:7 7 7
09/08/24 11:25:58 lH3s8YQjO
リボルビングでは、完璧な17条書面は、事実上不可能。
期限の利益喪失特約に頼らずとも
リボルビング皿が悪意受益者である事は立証出来る。
みなし成立していない事を主張・立証、具体的には
『17条18条を全部出せ!』と皿に釈明させれば良い。

182:7 7 7
09/08/24 11:39:12 lH3s8YQjO
みなし成立を完璧な17条書面で立証出来るが
期限の利益喪失特約で、悪意とされていた証書貸付業者は
18・1・13最高裁が出る迄は、『悪意受益者では無い』
これが21・7・10 最高裁判決の趣旨。

みなし成立を信じていたと推認出来る、『特段の事情』は
完璧な17条書面と(証書限定)、18・1・13 に寄って期限の利益喪失特約が
否定される迄の、『信ずるに足る状態』(監督官庁・司法の情勢)

183:7 7 7
09/08/24 12:31:22 lH3s8YQjO
>>179
あっゴメンなさいね。あなたが、バッチリ簡潔に書いているね。
遅ればせながら、【禿同!】

184:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/25 15:45:57 klAYE5900
21・7・10はリボ方式のさらには関係ないよ。
無視して大丈夫

185:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/26 01:40:01 4TN37ZAC0
>>180
777さん、すみません。そのエイワ相手に準備書面を考えているのですが、
(証書は18条書面は要らない) ということになると手詰まりになってしまうのですが・・・
17条書面は当然完璧に交付されているので18条書面で対抗しようと思っていました。
返済を振り込みでやっていたので、領収書をすぐにもらっていたわけではないので。

「平成11年1月21日最高裁判所第一小法廷判決
貸金業者との間の金銭消費貸借上の利息の契約に基づき、
債務者が利息として任意に支払った金銭の額が、利息制限法一条一項に定める制限額を超える場合において、
右超過部分の支払が貸金業の規制等に関する法律四三条一項によって有効な利息の債務の弁済とみなされるためには、
右の支払が貸金業者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってされたときであっても、
特段の事情のない限り、貸金業者は、右の払込みを受けたことを確認した都度、
直ちに、同法一八条一項に規定する書面(以下「受取証書」という。)を債務者に交付しなければならないと解するのが相当である。
けだし、同法四三条一項二号は、受取証書の交付について何らの除外事由を設けておらず、
また、債務者は、受取証書の交付を受けることによって、払い込んだ金銭の利息、
元本等への充当関係を初めて具体的に把握することができるからである。
右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない」
これを引用しようと思っていたのですが。

すみませんなにかヒントだけでもいいので教えてください。


186:7 7 7
09/08/26 06:53:05 IbhQYy3VO
>>185
争点は、18・1・13以前の、悪意受益者該当性ですよね。
貸金業法は、当時(改正前・旧貸金業法)には、
銀行振込みの場合は、『債務者借主の求めがあれば』
18条書面を交付すれば良い。と規定されていました。
初回貸付時点で、最終弁済までの、返済総額や期間、利息の額を
明確に記載可能な、証書貸付業者は、18条書面は必要ありません。

18・1・13以前の悪意受益者利息に関しては、エイワには対抗できません。

187:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/26 09:41:49 0j7foU2+0
準備書面に、みなし弁済の要件を否定する為に「期限の利息喪失」を書くと
後々面倒になるかな?

188:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/27 00:10:11 OZZJ3PvM0
わざわざ皿金が食いつきやすいネタを振ってどうする

189:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/28 23:50:11 I8/vM60B0
皆さん宜しくお願いいたします

被告の答弁書
2.悪意の受益者について
 最高裁平成21年7月10日判決においては、貸金業法43粂1項の適用が
ない場合に、これを受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者
であると推定することはできないと判断がなされている。
 被告は、「みなし弁済」の適用を信じ営業を行っていたわけであるから、
悪意の受益者にはあたらないと主張する。
 仮に、被告が悪意の受益者であっても、本件取引は「過払金充当合意」に基
づき行われたものであるから、継続的取引が終了するまでは、不当利得返還請求権
も具体化しておらず、過払金に対する悪意の受益者としての利息の支払義
務も発生しない。
 よって、過払金に付する5%の利息の起算点は最終取引日の翌日からとなる
と主張する。
上記に対して

 最高裁平成21年7月10日判決においては、貸金業法43粂1項の適用が
ない場合に、これを受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者
であると推定することはできないと判断がなされている。
                    ↓
最高裁平成21年7月10日の判決は
「平成18年1月判決の言渡し日以前の期限の利益喪失特約の下での
利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した
最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分
を受領したことのみを理由に、当該貸金業者を民法704条の
「悪意の受益者」と推定することはできない」と判示したまでである。

 被告は、「みなし弁済」の適用を信じ営業を行っていたわけであるから、
悪意の受益者にはあたらないと主張する。
                   ↓
すべての17条書面、18条書面を直ちに交付したこと
が認定できるほどに、同書面の控えを提出して、
みなし弁済の適用があると信じた事がやむを
得なかったことを証明、立証せよ。

 仮に、被告が悪意の受益者であっても、本件取引は「過払金充当合意」に基
づき行われたものであるから、継続的取引が終了するまでは、不当利得返還請求権
も具体化しておらず、過払金に対する悪意の受益者としての利息の支払義
務も発生しない。
 よって、過払金に付する5%の利息の起算点は最終取引日の翌日からとなる
と主張する。
                    ↓
貸金業者である被告は、原告より受けていた不当利得によって過払金の発生時点から
それを営業に使用して利益を上げることが可能だった。
不当利得に付す利息の発生時期について、時効の成立しない包括的金銭消費貸借契約の中で、
被告は原告に対する請求利息についての計算根拠をその期間中に発生した債務の金額とし、
債務発生の時より、利息計算を行っている。
ならは、同取引の中で発生した返還するべき不当利得に付す利息についても同等に扱われるべきである。
悪意の受益者として、不当利息に付す利息の発生は被告が原告に対して行った利息請求行為と同様に
原告に返還するべき不当利得発生の時とするのが妥当である。
よって、返還すべき過払利息は、過払発生時から発生しているとするのが妥当である。

この様な感じでよいのでしょうか?
添削お願いいたします。





190:189
09/08/30 19:37:52 4S/q2MyW0
何とか自分なりに書いてみました。
結果がどういう結果になるか分かりませんが
頑張ってみます。
>189は無しでお願いいたします。


191:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/02 02:14:15 VZuqSW8M0
対アイフルで一回目を控えてる者です。
噂のコピペ答弁書はまだ来ていませんが、
争点は特に無く、悪意受益の過払利息起算日くらいではないかと想定し、
下書き作成をぼちぼちやっとるんですが、経済的合理性から減額云々の所も
反論しといた方が良いんですかね・・・
ググった限りでは無視してる人もいるようなんですが・・・
先輩方のご意見を伺いたいです。


192:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/02 03:55:16 WrUOrBEs0
>>191
この間、アイフルから勝訴判決をもらったものです。参考にならないかもしれませんが書いてお
 きます。ちゃんと反論しておくほうが良いですよ。

 「被告は、返還すべき過払金は経済的合理性の観点より45%相当分を減額した金額となるな
 どと主張するが、それは被告が善意の受益者であることを前提とするものであり、主張自体失
 当である。」

 とでも、書いておけば良いと思います。

193:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/02 07:17:51 YbCUVniu0
俺も判決もらったが、その辺は全て省略して主張でいいと思う
あくまでアイフルの一方的な、理屈にもなってない主張での計算だからな
気分に近いものがある・・・
その証拠に55%の根拠言えって電話する事あったらきいてみ?アホみたいな事抜かすからw
誰だか電話会議の時に聞いたら「弁護士費用」とか言ったらしいしなwwwアホwwww

まあここからマジ
「第4.返還すべき過払い金は経済的合理性の観点より減額されること」
について、だらだらと法的根拠も糞もない、理屈にすらなっていない
ただの自分勝手な考えではじき出した55%に負けてくれ!っていう屁理屈を述べてるだけだから
一言
「被告の主張は独自のものに過ぎず、法廷で争うに値しない。」
だけでOK
この辺は法律はまったく関係ないとこを向こうが勝手に言ってるだけなんで、下手に突っ込まないことだ

194:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/02 11:27:38 y1pEoevJ0
ちょっとおかしな文章になっちゃったけど、準備書面に縦読みで、あいふるしねって書いてやったぜ。


195:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/02 13:33:40 CCaoYzEz0
>194
ナイス!それ読みてwww
ちょっと書き込んで

196:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/02 13:48:58 n34pjt4X0
今、会社のPCからなので詳しくは(年月日など)忘れてしまいましたが・・・。
楽天の準備書面で質問です。
昭和54年頃からの取引で、利息付けるとかなりの過払いです。
楽天側から答弁書が届き、
「利息は最終取引日から」と主張し、(元金のみの和解案)大阪高裁・札幌高裁(h21年、h20年?)の判例つきで主張。
こちらは、東京高裁と後一つ忘れましたが高裁判決で対抗しようと思っていましたが、
平成21年7月17日最高裁判決で過払い利息は、過払い金発生時からとの判決がでて
いるようなんです。(弁護士さんのHPにアップされていましたが、詳しく書かれていません。)
この判決を引用したいのですが、裁判所HPにもなくPDFもなく困ってます。
裁判所HPにものらない判決もあるんだねと、この判決を紹介されていた弁でない方も
色々探したけど見当たらないと嘆いていました。
この判決を知らない方が多いようなのですが、知っている方いれば、お願いします。

私は旦那のアイフルで代理人として出廷してます~
次回4回目・・。
簡裁ですけど、長くてつかれました。
というか、うちの家族の分の書類作成など10件分以上してます。
準備書面考えるのも きついですね。
特に、アイフルは分断で争っていて、確たる一連の証拠もなく
大変です。
早く、判決欲しいです。けど、一部敗訴なんてなりそうで不安ですけどね。

197:7 7 7
09/09/02 13:53:45 FOHr3bhkO
>>196
URLリンク(app.m-cocolog.jp)
判決全文のコピーなど必要ありませんよ。

198:191
09/09/02 14:43:24 VZuqSW8M0
>>192>>193さん
ありがとうございます。参考にさせていただきます。

199:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/02 15:43:50 CCaoYzEz0
>196さん>197さん
私も疑問に思っているのですがリンク先の
平成21年7月17日最高裁判決「過払い利息は過払い金発生時からとの判決」
それって何か間違っていませんかね?
そのような大切な判例がリンク先以外からは出てこない
平成21年7月14日最高裁判所第三小法廷、不当利得返還等請求事件
平成21年07月10日最高裁判所第二小法廷、不当利得返還等請求事件
これらと
東京簡裁平成21年7月14日判決「過払い利息は過払い金発生時からとの判決」
これが混ざってしまったに推測します


200:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/02 15:52:02 CCaoYzEz0
>196さん
平成21年7月17日最高裁判決「過払い利息は過払い金発生時からとの判決」
最高裁でそのような判例が出たか確認できるまでは
こちらで攻めたほうが無難だと思われます
URLリンク(office-kariya.blogdehp.ne.jp)


201:7 7 7
09/09/02 16:22:14 FOHr3bhkO
>>199
そうですね。裁判所の判例検索でも、出て来ないのは、おかしいですね。

202:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/02 17:11:26 qHvLEong0
196です。
みなさん、コメントありがとうございます。

>777さん
おっしゃる通り、判決文は必要ないのですが、
判例検索でもでてこないので疑問に思っていました。
旬刊金融法務事情No1875(8月25日)号で紹介された
最高裁平成21年7月17日第二小法廷判決
と、777さんの貼られたリンクからありますが、
これで確認した方がよさそうですね。(買うのもったいないので、図書館行きですね・・・。)

>199さん
東京簡裁の件と混ざってしまっているのでしょうか・・・?
私もそう思いましたが・・・。
地元の裁判所に聞いてみる!!なんてアリですかね?
裁判所も裁判所HPで判例検索するんでしょうか・・・。


>200さん
最高裁で判例が確認できるまでは、リンク先で攻めてみます。
来月初めが2回目なので、平成21年7月17日最高裁判決が存在するならば、
粘って探してみます。

203:199あんど200
09/09/02 17:28:04 CCaoYzEz0
>202さん
平成21年7月17日最高裁判決は金融法務事情の印刷ミスだと思われます
金融法務事情のサイトでバックナンバー目次でも確認したのですが
平成19年07月17日最高裁判決の内容のようです



204:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/02 17:49:13 X3LZv6lK0
この間の選挙の広報にも、
竹内判事の欄に「平成21年7月17日 第二小法廷判決」って書いてあるw

広報もミスった?

205:199あんど200
09/09/02 17:57:56 CCaoYzEz0
>204さん
マジ?選挙の公報は間違わないでしょう
その「選挙の広報」もっと具体的に教えてください

206:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/02 18:33:17 X3LZv6lK0
投票所においてあった、新聞みたいな物です。
最初は「7月10日」の日付ミスだと思った。
で、内容も少し違ってたから・・・不審に思ってた。
でも、若しかしたらホントかもね!



平成21年8月30日執行
最高裁判所裁判官国民審査広報 
東京都選挙管理委員会

最高裁判所判事
竹内行夫

●略歴(省略)
・・・
・・・
・・・

●最高裁判所において関与した主要な裁判

1、省略
2、


5、平成21年7月17日 第二小法廷判決
「・・・・・消滅時効は、特段の事情がない限り、取引終了時から進行する。
この場合において、貸主が悪意の受益者である時は、借主は過払金に対する
過払金発生時からの民法七〇四条所定のの利息を請求できる。(全員一致、裁判長)」

207:199あんど200
09/09/02 18:48:15 CCaoYzEz0
うわぁー!
ならなぜ平成21年7月17日最高裁判決 不当利得返還等請求事件が見つからないのだろう
ちなみに竹内判事は平成21年7月17日最高裁判決 自動車代金等請求事件やってる
確かに裁判所にいるんだよなぁ

208:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/02 18:59:49 X3LZv6lK0
略歴に、平成二十年10月就任ってあるから平成19年7月と混同したって事はないね!

事件番号を見るまでは、分からないね~w

明日裁判所に電話してみようかな?

209:199あんど200
09/09/02 19:03:51 CCaoYzEz0
>208さん
ぜひ!
電話して結果教えてください
私も訴訟中なので勝ったらカツ丼100杯おごる

210:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/02 19:11:56 X3LZv6lK0
>>209
よしっ!のった~(笑)

期待しないで待っててください。電話しても教えてもらえるかどうか・・・。

211:7 7 7
09/09/03 00:06:23 I+7hTMK7O
URLリンク(ptom.nifty.com)

本の内容紹介や目次には、最判21・7・17 って書いてありますね。

212:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/03 08:45:59 uK8/sRK40
199・202です。
私の書き込みでこんなに探していただけて嬉しいです!
平成21年7月17日最高裁判決が本物なら、みなさん助かりますよね!
でも、平成21年7月17日最高裁判決 自動車代金等請求事件と同じ
日にち、同じ判事ってのが混同してる可能性あって不安ですね・・・。

今、裁判所に電話してみました~
いつもお世話になっている書記官の方だから教えてくれるかな??
と期待したんですけど・・・。
個人的に教えてしまうと平等性にかけるということで、NGでした。
最高裁の判例でも、全てを掲載しているわけでもないので、
判例検索しても出てこない分もあるでしょう。だって。
後は、図書館などで、調べる方が良いということでした~
ただし、図書館でもその雑誌の種類などによっては、最高裁の判例
全て掲載しているわけではない。だそうです。
大きい図書館でないと、ない場合もあるだそうです。
なので、うちは田舎ですので、都会人の方で図書館寄れたらお願いします!!

さらに、裁判所にコネ(コネって変ですけど、身内とか??)ある方とか
わかったらお願いしま~す!



213:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/03 11:28:21 rEuAYDme0
URLリンク(shimanami.way-nifty.com)

弁護士さんのHPに
平成21年7月17日最高裁判例のことが、新たに詳しくかかれていました。
本当に存在したみたいですね!

214:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/03 11:33:41 rEuAYDme0
>213
まちがえました

URLリンク(shimanami.way-nifty.com)
です。

215:199あんど200
09/09/03 12:58:20 hHdCV+Gf0
>214さん
読みました。親切で良い弁護士さんですね
>>210さんにもお願いしちゃったけど、自分でも最高裁に電話してみました

最高裁平成21年7月17日第二小法廷判決(破棄自判)(平成20年(受)第2016号不当利得返還請求事件)

この裁判は確かにありました
まだ手続きが済んでいないので最高裁の判例で公開するかは未定
岡山地方裁判所で公開の手続きが終わっていればそこで最高裁の判決文も閲覧できる
(岡山地方裁判所が一審なのか、そこから上告だったのかは不明)
今の段階だと岡山地方裁判所に事件番号で問い合わせするのがよいそうです

旬刊金融法務事情No1875(8月25日)号の内容
>214さんの貼ってくれたリンク先のblogの内容で戦えると思われ

216:210
09/09/03 13:03:03 zF2es8dh0
>>215
電話するまえにここみたら・・・

間違いないみたいでよかったですね!

かつ丼もらい損ねた~(笑)

217:199・202
09/09/03 13:13:46 rEuAYDme0
214です。
>215さん
最高裁に電話したんですか??
すごい!!
私は、地元裁判所しか思いつかなかったです・・。
でも、本当に助かりました!
事件番号まで。
これで、思いっきり戦えます。
ありがとうございます!

>215さん
かつ丼 残念!
でも、最高裁判例あるようで励みになりますよね!

218:7 7 7
09/09/03 17:20:01 I+7hTMK7O
最高裁平成21年7月17日第二小法廷判決(破棄自判)
(平成20年(受)第2016号不当利得返還請求事件)

う~ん。良い判決ですね。

219:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/04 01:30:54 PZCNavwR0
アイフルのテンプレ答弁書19ページ(みなし・悪意のみ)の準備書面作ったんですが、チェックしていただきたいんですけどここに全部貼ってもいいですか?

220:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/04 01:35:28 hUfmiUKUO
どうぞ

221:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/04 01:38:37 yyJ7eD1l0
ネット検索で反映されたり
アイフル社員が見たりすることもあります
個人特定される可能性もありますが
それでも良ければどうぞ

222:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/04 01:52:44 PZCNavwR0
>>221良くないのでやめます。
もう寝ます。

223:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/04 07:06:20 4m3ZDyNP0
219ではないですが、
「対アイフル19頁迎撃用第1準備書面」
こんな感じで・・。
(当然長文)
何か問題あるようでしたら、ご意見お願いします。


おおきな主張は
1 現告・被告間の取引内容について 原告作成の計算書と合致しない部分は争う
2 不当利得について 過払い金については争う
3 悪意の受益者について 否認・民法704条の利息の起算日は訴状送達の翌日
4 返還すべき過払い金は経済的合理性・・ 法人税とか支払ってるんで返還金は
                    元金の55%が妥当である。

--以下--

「みなし弁済について」,否認

被告は,本件取引において貸金業規正法43条の要件を全て充足していると
主張するのであれば,まずはすべての17条書面の控え,18条書面の控えの
資料一式を開示すべきである。
また,「みなし弁済」の要件は,貸付弁済の各取引の際に,
17条書面、18条書面を交付することのみならず,債務者が約定利息を
利息としての認識を持ち,任意に支払うことが要件とされているが,
被告の金銭消費貸借契約書には,「期限の利益喪失」条項があり,
その場合には債務者が約定利息を支払うことを事実上強制するもので,
任意の支払いとは言えない。
(最高裁第二小法廷平成18.1.13判決,最高裁第一小法廷平成18.1.19判決,
最高裁第三小法廷平成18.1.24判決)

もっとも,被告は「みなし弁済」の主張立証を留保するものであるから,
原告の主張する不当利得返還請求権に対して,被告は争う意思のないものと推認される。



224:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/04 07:08:22 4m3ZDyNP0
--つづき 1 --

「悪意の受益者について」,争う。

 民法704条の悪意とは,受益者が法律上の原因のないことを知り,
もしくは知り得るべき状況の下で受益したことを言う。
貸金業の登録業者であれば,利息制限法の制限利率以上の利率を付けた時点で
悪意と言ってよい。
すなわち,被告は貸金業の登録業者として,原告と包括的消費貸借契約を
締結するに際し,原告から弁済を受ける利息,損害金が利息制限法の
法定利率を超えていることを認識し,かつその後なされた取引も取引履歴の
とおり貸付けと弁済が行われたことを把握している。
この認識により,被告は原告が借入と返済を繰り返すうちに
いずれ過払の状態になることを認識していたことは明白である。
貸金業者が単にその独断に基づいてみなし弁済が成立すると判断していた
だけでは,善意と言うことはできない。
つまり,貸金業規制法43条の要件事実を充足するような適法な要件を
具備した書面を原告に交付し,その書面の写しを保管し,
訴訟において疎明できるほどに整えていない限り善意と言えない。
一般に,不当利得者が,その利得にかかる法律上の原因の不存在を
基礎づける事実につき,これを認識している場合には,
当然に「悪意の受益者」となるのであって,法令の存在を知らなかったり,
誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤解していたり
したとしても,そのことは結論に影響を及ぼさない。

以上のことから、被告は、悪意の受益者であり,過払金が発生した時点から
5%の利息を負担する義務が生じる。
(最高裁平成19年7月13日判決,平成19年7月17日判決)

なお,この2つの最高裁判決は,みなし弁済が成立すると認識したと
信じるにつき貸金業者に特段の事情が存在するときは,悪意受益者の
利息5%は発生しないと述べているが,被告には「特段の事情」は存在しない。
被告は原告とトラブルなく良好な関係であったので,弁済は任意であったと
認識していたと主張しているが,これは上記判例の合理的根拠とは到底いえない。
よってやむを得ない特段の事情があるとした被告の主張は失当であり,
被告は悪意の受益者と推定される。

また,被告の主張する過払い金に利息を付す時期について,
被告がその前提(根拠)としている最高裁判決(平成21年1月22日最高裁判決)は,
時効の起算点についての判断がなされたものであり,
それを以って悪意の受益者としての利息の起算点とすることは失当である。

よって被告は悪意の受益者として,過払い金が発生した時点から年5%の
利息を付し原告に返還すべきである。
過払金充当合意が,原告による過払金返還請求権の行使を妨げるとしても
過払金の存在を否定するものではないから,民法704条に規定されている
悪意の受益者の返還義務が妨げられるものではない。
また被告は貸金業者であるから不当利得を得た時点からこれを運用して
利益を上げることができた。
一方原告は同額の損失を被っているのだから過払い金発生時から年5%の
利息を付すのは当然といえる。


225:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/04 07:09:30 4m3ZDyNP0
--つづき 2 --

「返還すべき過払い金の按分に関して」,争う。

本主張に関しては,国と被告の間の問題であり、原告と被告の間には
何も関係ないため失当である。

「まとめについて」,争う。

原告の請求する金額と被告が提示した金額とでは,大きな開きがある為,
到底容認することは出来ない。
(これは元金の55%提示のため) ←2ch用追記
被告から他の具体的な主張がないのであれば,本件については早期の
判決を希望します。

--ここまで--

個人特定はかまわないので、添削願います。
逆に公開したら特定されようがないと思ってるので。
(誰でもコピペできるもんね)
なんかいまいち主張が弱い気もしてるんで・・。
添削して完璧な
「対アイフルコピペ19頁答弁書用コピペ準備書面」
に仕上げてください。

そんなわたしは、1回目に行ってきまーす。

226:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/04 11:04:57 4m3ZDyNP0
ただいまー。
>>223-225
です。
一回目行ってきました。
次回終結といわれました。
今月末判決だそうです。
やったー!
完全勝訴だとうれしいな。
結果はまたカキコします。
ご報告まで。

227:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/04 19:41:27 9Q3+0UG10
>>226さん
お疲れー
完全勝訴を祈ってますよ
準備書面は参考にさせていただきます

ちょっとビックリしたのはアイフルの主張
噂では聞いていたけど…法人税云々とは幼稚すぎ

228:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/05 10:16:15 FmHpCSd40
>>227さん
ありがとうございます。
他のスレでも書いたのですが、うちの(片田舎)裁判官でも
「平成21年7月10日:最高裁判決」に基づく過払い利息の起算日について
「平成18年1月13日:最高裁判決以前の期限の利益損失・・あるというだけ・・悪意と推認することは・・」
の部分は気にしていたようです。
みなしの成立をしっかりつぶして、悪意を主張して平成21年7月17日判決(?)等引用して
7月10日判決に反論しておかないとヤバイのかな?と思いました。

229:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/06 02:52:26 kic/7WDK0
222です。
226さん良かったですね、私は準備書面がなかなか納得いくものが出来ずに書籍を読み込んでいるところです。
アコム・プロミスも同時提訴しているんですが答弁書が来てません。
3社とも争点は無いのでアイフルの準備書面を完璧にしておけば後は楽かなと思っています。
やっぱり平成21年7月17日判決も入れたほうがいいですよね。
コピペばかりの準備書面ですがもう一度書き直したら貼らせていただきますので添削お願いします。

230:226
09/09/06 06:27:56 /XvMdPIY0
>>229さん。
ありがとうございます。
平成21年7月10日判決については、平成21年7月17日判決につづき、
平成21年9月4日にも同様の判決が出ているようです。
「いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく
金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を
継続したことにより過払金が発生した場合でも,民法704条前段所定の
利息は過払金発生時から発生する」
だそうです。
私も残りあと一件(明日一回目)ですが、こちらは争う予定はないので
明日で終わりになると思います。(和解ということで)
お互いがんばりましょう。
必ず終わりますから。

231:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/09 01:26:41 n9nVuj9XO
プロミスからの答弁書、
悪意の受益者で争う…
得段の事情=当時の認識、とあり4つの時期にわけて解説してくれてる。
過払いになったのは、20年秋以降~だから、プロに答弁書からすると、あなた方は確信犯ですね?と、言うのは、無茶な論理でしょうか?


答弁書貰ってない人は意味不明かも、すまん。

232:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/09 01:40:23 n0pp4YfZ0
確実に悪意である事を自白しましたね、で良いんじゃない?


233:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/09 01:59:00 n9nVuj9XO
>>232
ホント、そんな感想。
けど、俺が素人だから解釈間違えてるかと思って…

自分に不利な答弁書送っくるバカいないでしょ?
個人ならまだしも、法人が…
と、思ったわけです。

234:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/09 08:40:24 xJlM6Sm20
しょせんコピペですから・・・。
うちも平成21年7月10日判決もちだされて悪意がらみの利息付加の
反論されましたが、過払い発生時期が平成18年からだったので
裁判官に

「平成21年・・・これは関係ないし」

と簡単にスルーされてました。
準備書面で一応一般論的(過払い訴訟で)な反論はしておいたんですがね。

235:229
09/09/09 23:32:28 /ihlZLeM0
添削お願いします。
【業者名】アイフル
【答弁内容】1 原告・被告間の取引内容について 原告作成の計算書と合致しない部分は争う
      2 不当利得について 過払い金については争う
      3 悪意の受益者について 否認・民法704条の利息の起算日は訴状送達の翌日
      4 返還すべき過払い金は経済的合理性・・ 法人税とか支払ってるんで返還金は元金の55%が妥当である。
        (230さんと一緒です、コピペさせてもらいました)
被告の「答弁書」に対して以下のとおり反論する。

第1 被告は,本件取引において貸金業規正法43条の要件を全て充足していると主張するが,本件取引において法43条に定められた「みなし弁済」の成立する余地はない。

1 貸金業規正法43条に定められた「みなし弁済」の要件は,貸付弁済の各取引の際に17条書面,18条書面を交付することのみならず,
債務者が約定利息を利息としての認識を持ち,任意に支払うことが要件とされている。
被告は,本取引において貸金業規制法43条の要件をもれなく充足していると主張するのであれば,まずはすべての17条書面の控え,18条書面の控えの資料一式を開示すべきである。

2 また,被告の金銭消費貸借契約書には,「期限の利益喪失」条項があり,その場合には,債務者が約定利息を支払うことを事実上強制するもので,任意の支払いとは言えない。
(最高裁第二小法廷平成18.1.13判決,最高裁第一小法廷平成18.1.19判決,最高裁第三小法廷平成18.1.24判決)よって,本件取引には法43条の要件を全て充足しているとはいえず,
「みなし弁済」の成立する余地は全くない。

3 もっとも,被告は「みなし弁済」の主張立証を留保するものであるから,原告の主張する不当利得返還請求権に対して,被告は争う意思のないものと推認する。





236:229
09/09/09 23:36:19 /ihlZLeM0
~続き~

第2 特段の事情があるので悪意の受益者ではないとの被告の主張は失当である。

1 「特段の事情」については最高裁判所第二小法廷平成19.7.13判決の中で具体的に示されている。
「貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるというためには,
平成11年判決以後,上記認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか,
上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的な根拠があって上記認識を有するに至ったことが必要であり,
上記認識に一致する見解があったというだけで上記特段の事情があると解することはできない。」
 
2 被告は貸金業の登録業者として,原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し,
原告から弁済を受ける利息,損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認識し,
かつその後なされた取引も取引履歴のとおり貸付けと弁済が行われたことを把握している。
かかる認識からすれば,被告は原告が借入と返済を繰り返すうちにいずれ過払の状態になることを認識していたことは明白である。
つまり,貸金業規制法43条の要件事実を充足するような適法な要件を具備した書面を原告に交付し,その書面の写しを保管し,
訴訟において疎明できるほどに整えていない限り,善意と言えない。
一般に,不当利得者が,その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実につき,
これを認識している場合には,当然に「悪意の受益者」となるのであって,法令の存在を知らなかったり,
誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤解していたりしたとしても,そのことは結論に影響を及ぼさない(「法の不知はこれを許さず」)。
以上のことから,原告とトラブルなく良好な関係であったので,弁済は任意であったと認識していたと被告は主張した。
これは上記判例の合理的根拠とは到底いえない。よってやむを得ない特段の事情があるとした被告の主張は失当であり,被告は悪意の受益者と推定される。





237:229
09/09/09 23:50:14 /ihlZLeM0
~続き~

第3 過払い金に利息を付す時期について,被告の主張に反論する。
被告は悪意の受益者であるので,過払い金に利息を付すのは取引終了時点ではなく,過払い金が発生した時点からである。

1 被告は平成21年1月22日の最高裁判決をその根拠としているがこの判決は悪意の受益者が付加するべき利息について何ら判断していない。
取引の継続中に存在する過払金充当合意が原告による過払金返還請求権の行使を妨げるとしても過払金の存在を否定するものではないから,
民法704条に規定されている悪意の受益者の返還義務が妨げられるものではない。

2 「貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領したが,
その受領につき貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用が認められない場合には,
当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,
そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り,
民法704条の「悪意の受益者」であると推定される。」(最高裁第二小法廷平成19.7.13日判決,最高裁第三小法廷平成19.7.17日判決)
この判例より,みなし弁済が成立しなければ,被告は悪意の受益者であると推定される。
もっとも第2項の結論からも被告が悪意の受益者であるのは明白である。

3 貸金業者である被告は,過払い金の発生時点からそれを営業に使用して利益を上げることが可能であった。
一方原告は同額の損失を被っているのだから過払い金発生時から年5分の利息を付すのは当然といえる。
よって被告は悪意の受益者として,過払い金が発生した時点から年5分の利息を付し原告に返還すべきである。

4 また平成21.9.4日最高裁第二小法廷判決にて「利息制限法所定の制限を超える利息の支払いを継続したことにより
過払い金が発生した場合でも、民法704条前段所定の利息は過払い金発生時から発生する」として、
過払い金に対する利息の発生時期を過払い金が発生する都度であると明示した。


第4返還すべき過払金は経済的合理性の観念により減額されることについて,被告の主張に反論する。
1被告の主張は独善に陥っており,なんら根拠のないものである。

2被告は悪意の受益者であるから,過払い利息を除いた被告作成の「別紙計算書」では,被告の主張を推認する事になる為,和解出来ない。
また,和解するにしても,原告の主張する金員と被告が提示した金員とでは,大きな開きがある為,到底納得出来ない。

第6まとめ
1以上より被告には訴状にある金額どおりの支払いを求める。

2原告は,被告から他の具体的な主張がないのであれば,本件については早期の判決を求める。

以上


なんだか言いたいことがバラバラなような感じがして不安です。
先人方、添削宜しくお願いいたします。

238:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/10 00:33:23 CuVShO6S0
準備書面って裁判所に対して出すもんだと思ったけど
相手に行くのかな?
前に裁判所から準備書面出せって言われて、裁判所が俺の考えを
聞きたいってことだろうと思って、いろいろ書いたついでに
相手のこともかなり、債務が無くなってからの請求は悪質で
架空請求詐欺で、反社会的行為だとか、

架空請求で債務者を追い詰める行為は最近の自殺者急増の一因にもなって
非常に悪質だから、正義に元ずいた判決を早急にお願いします、など
めちゃめちゃ批判して書いた、

そのせいかもうすぐ一回目の口頭弁論なのにまだ答弁書もこない、
怒っちゃったかな。

239:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/10 03:58:23 H4uOlQd40
>>238
1回目前ギリで来ると思うよ
ていうか訴訟してる時点でお互いの意見ぶつけ合う喧嘩
言いたい事書いてあるなら問題無し
只の罵倒とか、裁判に関係無い内容だと駄目だけどね
少々感情っぽい文でも内容が分かれば問題無しだと思うよ
俺もアイフルに1年前位に悪意やら意味不明な答弁書やら
矛盾してる凡例出すなとか只の時間稼ぎじゃねーのとか散々書いたが問題無く
満5+5で判決勝訴

240:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/10 06:53:38 NCTkbNNF0
>>238
答弁書が来る前に準備書面出したの?
ってゆうか、答弁書来る前に準備書面出せって言われたの?
訴状(原告)→訴状に対する答弁書(被告)→答弁書に対するI準備書面(原告)→(以降無限ループ)
って流れ(お互いがお互いの主張に反論?してゆく形)だと思ってたけど違うの?
ちなみに準備書面は
原告→裁判所→被告 
裁判所経由で被告へ届けられます。
(最初に買った6000円相当の切手使って・・)

241:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/10 11:24:11 qTIcgKBEO
>>240
エスパーで、想像するに、皿から来る書面は全て、答弁書って呼称すると、間違えて理解しているんだと思う。

訴状←皿答弁書←原告準備書面←皿準備書面

今は 皿準備書面を、待っている局面だと思う。

242:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/10 12:47:38 hwITrVM00
>>237
しむら~、第5~。

243:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/10 21:19:32 CuVShO6S0
>>240
訴状を提出してすぐ電話で言われた、
名古屋式の計算の根拠を準備書面でだすようにって、
法定充当について相手が争ってくることを予想して
出せと言ったのかなっておもったけどどうなのかな。



244:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/10 21:26:44 FHloVael0
>>243
それって裁判官はおまえさんの味方なんじゃなかろうか?
被告答弁書は無意味な紙切れ一枚
準備書面で名古屋式の計算の根拠を出せばさっさと結審するよと
たぶん喜んでいいパターンだよ

245:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/10 22:10:42 CuVShO6S0
>>244
そうだといいけどね、5%の利息の付け方のところなんだよね、
最初事務官にこれは複利じゃないのかって言われて、いろいろやり取りが
あったから、その延長で書記官から後で電話かかってきて、言われたんだ。

一番の争点は非開示部分の冒頭0計算なんだけどね、裁判を目前にして
どんな反論がくるか非常に不安だよ。

246:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/10 22:13:19 /8g9N59E0
>>245
つうかスレ違いってわかる?他でやれよ低脳

247:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/10 22:18:17 iq/EldQk0
>>240
そうなんだ!
自分で裁判所と被告に準備書面FAXしちゃったよ
被告には受領書もFAXした

248:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/11 10:21:25 ZkqqX4m90
>>245
なるほど!場合によっては書記官から複利について指摘されるんだ
自分は訴状であたり前のように名古屋式・複利で提出しちゃったよ
ちなみに複利にした根拠ってどう説明した?
万が一、自分もそこを指摘され準備書面で答える時、どう書けばよいのか参考にしたい

249:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/11 23:52:34 DifPytX+0
>>237
アイフル第4.の減額だけど。
単純にいうと被告は悪意の受益者なので
「利益の残存する範囲での返還」には該当していない。
ということなんじゃない?

250:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/12 00:32:43 NvxfsPs/0
>>248
おれも、そうするのが当たり前だと思って名古屋式でだした
だいたいこんな感じの準備書面、まだこれで良かったのか結果はでてないよ、
これでもけっこう苦労して作ったんだ、わからなくて。

1過払い金及び利息の計算方法の根拠について

利息制限法の制限を超える利息が支払われた場合、その超過部分は民法491条(法定充当)により、
残存する元本に充当される、(最高裁判所大法廷、昭和39年11月18日判決)これを元に、
名古屋消費者問題研究会によって作成された、過払い金計算ソフト(通称名古屋式)を使用し、
引きなおし計算をしたところ、甲第1号証の計算結果に至った。


251:248
09/09/12 01:11:55 8E9htXRh0
>>250
サンキュー、参考にさせてもらう
なるほど最高裁判所大法廷、昭和39年11月18日判決を読んで
自分なりに理解した!

252:229
09/09/13 00:59:50 o83QEsPT0
>>242、うっかりしてました。ありがとうございます。

>>249、ありがとうございます。私の長ったらしいですよね。

金曜日にプロミス29ページテンプレ答弁書が届いたので準備書面作らねば。
とうとう来週が1回目達です。
なんだか緊張してきました。



253:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/14 17:08:37 rAPylyyc0
>>252
ガンガレ!!


254:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/17 08:33:18 TliFX0nA0
 うわw
 235~237書面ありがとうございますw
 これコピペでいけるなぁ・・・・w
 アイフルもコピペ答弁書なんだから、こっちもコピペw

255:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/19 03:32:18 1IAoG6TQ0
相手はプロミス。
原告に対する求釈明で悪意の受益者である事を示す証書の提出を求められたんですが、どうしたら・・・・

256:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/19 04:22:00 mjf08bCl0
>>255
ん?それは答弁書に書いてあったの?
あなたが今から準備書面を出されるのですか?

257:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/19 05:05:18 1IAoG6TQ0
>>256
2度目の準備書面です。
分断が主な争点として争ってきましたが、契約番号も同じで空白期間も25日と短いので、
そろそろ結審かなと思っていた弁論期日当日にプロミスからの準備書面を渡されました。
ほとんどの内容は前回の答弁書と同じような内容を言い回しを変えて書いてきているだけなんですが。
違うのは、契約番号の枝番が違うから分断だっていう内容と
>>255で述べたように「悪意の受益者である事を示す証書の提出」を求められました。
分断の争点については、こちらにはカードが一貫して同じものだったという証拠があるのでクリア確実なのですが、
プロが準備書面を出してきたので3回目突入となりました。

証書の提出って・・・・・ね・・・
それに対して、
貸金業者である以上,利息の仕組みについて知らないとは言えず,
もし利息制限法を越える利息を受領することに,法律上の原因があることの認識,
すなわち,みなし弁済が成立すると認識していたことは業者側の抗弁事実と捉えるべきで,被告に立証責任がある。
みなし弁済が成立するなら原告の請求(過払い金も遅延損害金も両方)はそもそも理由がない。
みなし弁済が成立しないなら,被告は過払いが発生したときから悪意の受益者であり,
過払い発生した時点から利息を付して支払うべきなのであり
立証責任を借主である原告に負担させるのは著しく不合理である。・・・なんたらかんたら
といったような内容で終わらそうとさっきまで考えていたのですが・・
証書の提出を求められた以上、応じないと不利なんでしょうかね・・・

あと、プロミスの契約番号の枝番だけの違いってこちら側にかなり不利なんでしょうかね・・

258:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/19 11:36:11 JC4LSsjX0
>悪意の受益者である事を示す証書の提出

その通り反論しておけば良いんじゃない?


259:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/19 12:05:20 mjf08bCl0
>>257
そのまま書けばいいと思いますよ。


260:229
09/09/19 23:27:09 z1YwSXP9O
出先からですが結果報告です。
プロミスは第1回前に満5+5で11月初めに入金で和解。
アコムも満5+5で入金は10月末で和解。
アイフルは社員が出てきて「悪意の受益者で争います」と言って食い下がられ、「次で結審しますからね」と判事に忠告されながらあと一回延びました。
一応ここで添削受けた準備書面に9月4日のを加えて提出してきました。(第4も書き換えました)
アイフルも考えてたより早く終わりそうです。
次は事業再生で攻めてきそうですがアイフルスレで知識をもらって判決とってきます。
プロミスもアコムも電話交渉であっさりと希望額を認めてくれて拍子抜けしました。私の声が震えてしまい恥ずかしかったですか頑張ってかけて良かったです。またアイフルで進展あれば報告します。
最後に添削してくださったかた、励ましてくれたかた、先人達、ありがとうございました。
自分でやって良かった。
本当に良かった。


261:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/19 23:45:58 Qec5ZSwr0
>257
提出しろ、ってんならこっちのセリフだわな

「みなし弁済を主張ですか。
 では17条書面、18条書面をキッチリ揃えて(提出して)立証してくださいね。
 立証できなければ悪意の受益者確定ですからね。」

この呪文を覚えておくのだ。
電話交渉時でも法廷でも使える。


262:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/20 06:14:40 XgoNgnSz0
>>257
悪意の受益者=法律上の原因のない利息を受け取っていた=みなし任意弁済不成立
結局
「みなし任意弁済を17条・・・立証せよ」
ってことで、>>257の主張かけばいいんじゃない。

分断ってことは何回か解約して再契約してるってこと?
うちは再契約はしてないけど契約番号の枝番違ってたなぁ。
多分利息の見直しが2回くらい入ったからだと思うけど。
こっちは当然争点にすらなんなかった。(提訴前はえらい気になったけど)

263:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/20 06:25:01 XgoNgnSz0
>>260=229さん
お疲れ様でした。
プロミス・アコムは納得のいく解決でよかったですね。
準備書面がんばった甲斐がありましたね。
完全勝利まであと少し。
アイフルがんばってください。


264:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/27 21:13:38 Q/vg08NL0
業者名 しんわ
本社福岡で今は個人相手はやめて事業者向けになっているから
皆さんの参考になるかどうか

訴状は
・過払いありまっせ
・悪意の受益者だよね
とシンプルに

それに対しての先方からの答弁書
・18年1月13日判決までは悪意の受益者じゃない
・21年7月10日判決を引用して上記の説明
・43条1項を説明し、18年1月13日までは、
 みなし弁済が成立する特段の事情がある

・だから、
 「仮に被告が悪意の受益者だとしても、その起算点は
18年1月14日から付されるべきである」

みなし弁済スルーしてたからそこをついてきたのかな?
相手自爆しているようにも思えるのですが・・・

先輩方を見習って頑張って準備書面作成いたします。
目指せ完全勝利。



265:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/29 20:11:35 CSdHYLSs0
>>264
悪意の受益者ですから、過払利息は過払い金発生と同時に生じますね。
最近の最高裁の判例を参考にされると良いかと思われます。
ガンバレ!

266:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/06 23:24:55 LsCxX6/C0
2回目に向けて、アイフル第1準備書面が届いた。

「悪意の受益者ではないことについて」
・17条18条書面の交付する態勢を十分に有している
・17条18条書面の不備による行政処分を受けていない
・これら個別の資料の提出は不要(平成21年7月10日の最高裁判例から)

こんな流れで

「17条18条書面を交付する業務態勢を構築していたことの証拠は、
次回口頭弁論に間に合うように提出する予定である」

要するに書面の証拠は出せないが「書面を提出できた業務態勢」の証拠を出すとのこと。
まだググりはじめたばかりだが、どう反論するか悩んでる。
あえて反論する必要も無いのかな?

267:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/07 03:22:40 KbPXukPA0
「え~から17,18条書面出してみなし弁済立証しろ。出せないの?立証できないの?あ? じゃあ悪意ね」

でいいんじゃね?
書面が出なきゃ話にならんw

268:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/11 18:19:36 Yq6n8ZbM0
>>266
多分同じ内容の準備書面が届いた者ですが、
同じようにどの程度反論するか悩んでます。


269:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/12 09:47:40 losQJYXT0
アイフルの第一準備書面って、19Pテンプレ手答弁書の繰り返しだよね


270:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/12 09:54:24 losQJYXT0
追記
>>266
こっちが準備書面出してないのに追加してくるよね
答弁書のだけ>>223-225をお借りして提出でいいのかなあ

271:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/14 17:12:41 bsWr+UQC0
>>266、268
自分も全く同様の準備書面が届きました。
判事殿はその内容見て苦笑いでした…
反論は267でおK!
それと、その準備書面に被告が発行した17条、18条書面の記載事項が
表になって載ってない?
自分はその部分を多めに突っ込んでみたさ。

○ページにある18条1項書面の記載内容では、18条1項2号(契約年月日)・3号(貸付の金額)について
「施行規則にのっとり契約番号を記載することで省略した」とあるが、最高裁平成18年1月23日第二小法廷判決では
「18条書面の記載事項について、内閣府令により他の事項の記載をもって法定事項の記載に代えることは
許されないものというべきである。」として、契約年月日の記載に代えて契約番号が記載された各受取証書は
認められないとの判断が下されており、これに照らし合わせると被告の18条1項書面も同様であり、
法43条1項適用の要件を欠くと判断するべきである。
よって、被告は悪意の受益者であり、過払金が発生した時点から5%の利息を負担すべきである。
貸金業法43条は条文上も厳格な要件を定めていることからすれば、その適用は厳格に判断すべきである。

と書いて出した。これも判事殿的には おKで結審となりやした。

272:268
09/10/14 17:43:11 tgLHIKa40
>>271
そうです。17条、18条の表がある答弁書です。
特に反論するほどでもないと思い、スルーして準備書面提出してしまいました。
書いた方が無難っぽいですね。



273:271
09/10/14 23:15:35 a4Fx5K4M0
>>272
いや、いや、スルーでもOKOK。
まずは、267的な主張しとけば後からでも大丈夫でしょ。
自分はただ、「立証せよ→立証頑張るから時間くれ」の流れを
つくりたくないと思い、先に叩けるとこ叩いてしまおうと
思っただけだから!


274:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/15 17:17:40 bpBXZYv10
結局は5P準備書面は>>267で問題なしで
不安なら>>271添えとけ でおk?

275:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/15 22:49:55 jVWJ9csJO
結果報告です。
アイフルから判決もらえることになりました。
減額、和解と言ってきましたが満額でも和解だと1月中旬だと言われて断ったら「じゃあ判決でどうぞ」と社員に言われ結審。
判事に満額和解できませんか?と聞かれたのですが、いつ民事再生に切り替わるかわからないので不安なまま年越しはきついと判事に伝えました。
きちんと払って貰うまでは不安ですが、とりあえず全部終わりました。
色々とお世話になりました。

276:268
09/10/16 17:10:07 +pl6dRLI0
>>271
何件か傍聴しましたが、1回では終わらない判事のようでしたので
スルーで臨んでみようと思います。
このへんで悩んでる人多そうだから、終わったら結果報告しますね。


277:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/18 05:55:17 PUGn2ovFO
アイフルから答弁書が届きましたが、噂の19ページじゃなく、11ページでした。
19ページのつもりで準備書面を用意してたのに…中身が少し変わって作成に悩んでます。

278:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/19 22:40:00 ArtMGAzB0
答弁書のどの辺りが変わったのでしょうか?
私も近々提訴するので気になります。

279:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/21 15:40:57 V1P8oIfe0
>>277
変わったところ教えてくれたら一緒に考えるよ

280:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/24 09:45:55 BYU4J3FJO
アイフルから答弁書が一週間前に届きました。
噂の11ページに分断が4ページの15ページでした。
来週の火曜日に1回目なんですが、準備書面はそれまでに提出しなくちゃいけないんですか?
分断の部分を論派するのに頭を抱えています。
ちなみに第一取引一年半で完済解約、第二取引が四ヶ月後に始まって一三年後の今年に完済しました。
先人の方、お知恵をおかし下さい。

281:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/26 11:33:14 /VaCihLsO
皿側から平成21.7.10判決を理由に平成18.1.13以前は悪意の受益者ではない。その他のことは原告が立証せよ。と主張してきてます。
準備書面として、
1、平成19年判決は、みなし弁済の適用がない場合は悪意の受益者として推定され、ただし、やむを得ないといえる特段の事情がある場合推定が覆されると判示した。
したがって被告が悪意でないと主張するならばやむを得ない特段の事情を立証せよ。
2、21年判決は利益損失特約下で受領したことのみを理由に悪意の受益者と推定することはできないと判示した。
3、しかし、21年判決は19年判決を変更するものではない。悪意推定を覆すための立証責任は被告側にある。
借主側としては、利益喪失約款があるのでみなし弁済が認められないことだけを主張するだけでは足りないが、被告には以下のようにみなし弁済が認められなかった客観的事実があり、「やむを得ない特段の事情」は存在しない。

4、17条書面を遅滞なく、すべての18条書面を直ちに交付したことを証明し、みなし弁済の適用があると信じたことがやむを得なかったことを証明せよ。
また、旧型ATMでは任意性が認められない。

って書いたんですが、どの判例を根拠に書けばいいかわかりません。たくさんありすぎて…。



282:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/02 04:39:01 Aa86FZNa0
>>281
判例を持ち出すまでもないんじゃね?

283:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/28 10:20:24 cekDAExyP
 
ちょww
申請さえすれば全員が10万もらえるらしいぞ

URLリンク(www.geocities.jp)

 

284:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 07:17:06 pdSupl6wO
保守

285:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 20:25:27 gqVT+UYS0
スレ違いならすみません。
明日裁判所に提訴しにいきます。
相手はレイク(現在新生フィナンシャル)です。
電話ではレイク担当者が分断を主張してきました。
提訴は一連計算で提訴です。
レイクから分断の答弁書が送られてくると思うので
今のうちに準備書類を準備しようと思っているのですが調べれば調べるほど不安になってきました。

わたしの場合、2003年12月8日に一度完済。
この際の完済方法が記憶にありません(ATMか窓口かなど)
契約書の返還はされてないように思いますが、これも記憶あやふやです。
その際カードをもう借りない!と思って自分で破棄したのは覚えています。
その後2005年6月13日に再度借り入れを電話で申し込みました。
その際に、住所・電話番号・勤務先・年収すべてが変わっていて、カードの再発行ではなく
新しく契約してください、と言われ、言われるがままに窓口へ行き、新しい契約書を書きました。
カードを破棄していたことが悪いのですが、カードを破棄していなかったらいつでも使用できた
状態です。
また、顧客契約リストという資料が取引履歴とともに送られてきたのですが
その情報をみると、やはり解約にはなっていなかったと思います。

契約日   契約変更日  契約番号   契約額  約定日 約定利率
1996/05/14 1998/05/19 960569******  500,000  06   29.200
1996/05/14 2005/03/14 960569******  500,000  06   14.990
1996/05/14 2005/05/11 960569******  500,000  06   18.000
2005/06/13 0000/00/00 050541****** 1,000,000  28   18.000
2005/06/13 2007/11/05 050541****** 2,000,000  28   18.000

ただ、今回提訴前の和解交渉で、レイク側は受領書があるのでわれわれとしては
分断で計算します、と言われました。
受領書の日付は聞いていません。
さかのぼっての解約ができないのであれば、2回目に借り入れした際に解約書類を
書かされたのではないかと想定してます。

レイク側が分断主張してきた場合にこの顧客契約リストを証拠に
準備書類を作るとしたらどういう感じで作ればいいのでしょう?
判例は、特段の事情のどれをあげるのでしょうか?
明日提訴に行くのに不安になってきました。
答弁書がきてからじゃないと準備書類の準備はできないでしょうか?

286:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/15 07:51:56 vyl8waNx0
>>285

残念ながら新規に契約書作っているんだし完全に分断ですね。


287:285
09/12/15 17:37:56 MuuPTGAR0
>>286
うぅ、完全に分断ですか…。
今日、一連で提訴してきちゃいました…。

288:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/15 21:05:55 kuoTqRc0O
>>285
自分は、あなたより条件の悪い(空白期間が長い)案件で、
新生と6回まで闘い、勝訴しました。
弁護士相手になると思いますが、あなたは空白期間があまり長くないし、
最高裁も使えるはずです。頑張って下さい。


289:285
09/12/15 22:16:40 MuuPTGAR0
>>288
ありがとうございます。
勝訴されたんですね!!!すごい!! わたしもがんばります。
電話でも分断主張されているので、当然、分断の答弁書が出てくると思い
ドラフト作成中です。

とりあえず、特段の事情1~7に対して、自分の有利になるような意見ってあるかな?
って考えてドラフト作っています。

1、第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
1996年4月9日から2003年12月8日までの約7年8ヶ月の間弁済が反復継続して行われた。

2、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間の長さ
第1期本契約に基づく最終の弁済は2003年12月8日、第2期本契約に基づく最初の貸付は2005年6月13日、その間はわずか約1年と6ヶ月である。
まだ第1基本契約に基づく最終の弁済日以降も、被告はリボル契約変更を継続して行っている(利率の変更)
第1基本契約に基づく被告が行った最終自動契約変更は2005年5月11日である。
第2基本契約に基づく最初の貸付は2005年6月13日、わずか1ヶ月後であるが、
カードの紛失がなければ、第1期本契約は継続中であったと考える。

3、第1の基本契約についての契約書の返還の有無
第1基本契約の最終弁済時に契約書の返還はうけていない
被告が主張する解約日は第2基本契約と同一日である。
解約から新規契約まで期間がないことから、第1期本契約と第2期本契約は分断されていないと考える。

4、第1の基本契約についてのカードの失効手続の有無
第1基本契約の最終弁済時にカードの失効手続きは行っていない。
被告が主張するカードの失効手続きが行われたかは不明。
第2基本契約はあくまでも原告のカード紛失のため行われた契約であり、
カードの紛失がなければ、第2基本契約を結ぶ必要はなかった。
  
5、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況
特になし

6、第2の基本契約が締結されるに至る経緯
第1基本契約時に作成したカードの紛失のため、再発行の連絡を電話でした際、
再度お近くの店舗にて発行いたします、と言われ、最寄の店舗にて新規契約を行った。

7、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して判断する
利率の変更はなし、前回と一緒でお願いしますと言われた。
契約額は1,000,000円に増額された。
これは第1基本契約の取引実績をもとにして増額されたと推定する。

これを、実際、答弁書が届いたら、まとめようと思うんだけど
証拠で出せるのって顧客リストだけなんですよね。。。
カード失くしたとかって、立証できないし。。。
それに自分の意見はあるけど、これを準備書面にするとかってできるのか不安。
専門家じゃないから幼稚だし。
どちらにしろ経過報告します。


290:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/18 21:57:03 /4zEjhnv0
初心者スレが良いのか迷ったんですが、こちらで質問いたします。
準備書面って休日や年末年始の日付で出しても問題ないですよね?

正月3日から数日出かけるんですけど、
もし年末ぎりぎりで答弁書が来た場合、帰ってきたから送ると遅くなるんで、
2日までに送っておきたいんです。

よろしくお願いいたします。

291:989
09/12/19 14:46:59 CRgHOw3d0
>>問題ありません。
書類作成日より裁判所が受け付けた日の受付日付印が押されます。

292:290
09/12/19 18:24:44 BVHLcDBL0
>>291
ご回答ありがとうございます。

293:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/21 06:11:13 Uv/7DIA50
CFJの平成18年1月13日以前の悪意の受益者否定対策、教えてください。


H21.11.24 横浜地裁判決 
H21.11.27 横浜地裁判決
悪意の受益者について「少なくとも平成18年1月13日より
後に受けた利得については特段の事情の存しない限り
法律上の原因がないことを知りながら過払い分相当額を
利得したと推定するのが相当である」と判事したこと。

H21.7.30 岐阜地裁判決
悪意の受益者について、最高裁平成18年1月13日判決以前の
被告の被告の制限超過部分の受領については
これを受領したことのみを理由として被告が悪意の受益者であると
推定することはできないし、これを認めるに足りる証拠もない
そして原告の被告に対する利息の請求は、遅滞損害金の趣旨も
含むものと解されるから原告の上記不当利得について
被告に対して返還を求めたことが明らかな
本件訴状送達の日(平成21年3月9日)の翌日から
民事法所定の年5分の割合による遅滞損害金を求める限度で
理由あるものとした」と判事したこと。

294:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/23 15:14:04 GTHYmZeAO
>>180 >>181 >>182

295:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/17 18:13:03 2prOD1Td0
保守

296:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/19 03:55:24 2Xkk61b20
詐欺にあったことによる借金なんですが・・・
平成19年4月ごろににアイフルから10万円借りました。
払えるお金がなく今までそのままにしていたのですが、
昨年の11月中旬頃に裁判所より、支払い督促が届きました。
払える状況ではないので、異議申し立てをしました。
それにより口頭弁論へ呼び出しがあります。
どのようにしたらいいでしょうか?
これを見ている方で払わなくて済んだ方はいらっしゃいますか??

297:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/19 04:23:04 goopJ34f0
>>296
取り合えずアナタが借金した原因が何と言うのは今回の件に関して関係ないと思います
それと裁判所から呼び出されたのであればまず出廷しないとダメですよ
出ないと向こうの主張が通り、請求されてる金額を、勤め先のお給料から引かれたり
財産の差し押さえ等があります

借りて現在まで放置していたと言う事で利息や遅延損害金等でいくらになるか
わかりませんが、契約時の利息が28%であったなら支払額を下げる事が出来るかもしれませんし、
出廷してこちらの主張を言えば利息や遅延損害金の減額を考慮してもらえるかもしれません

とりあえずここは「準備書面スレ」なのでスレ違いになるのですが、恐らくかなりお困りだと思うので
レス致しました しかし一番いいのは弁護士さんに相談される事だと思いますし、
無料で借金に関する相談を請け負ってくれる機関もあるのでまずはそこにお電話されてみては
いかがでしょうか?「借金 相談」でネットで調べてみるといいですよ

必ずなんとかなるので焦らず頑張ってください

298:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/19 04:33:35 goopJ34f0
>>296
それと、その相談に関してここより相応しいスレがあったので貼っておきますね

本日弁護士に相談しました
スレリンク(debt板)
必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室91
スレリンク(debt板)
金融専門家が借金の相談に乗ってくれるスレ2
スレリンク(debt板)

勿論、正規の機関や弁護士さん、相談窓口で相談するのが
最良の方法ですが、情報集めにはいいかもしれません
それじゃ頑張ってください

スレ汚し失礼しました

299:296
10/01/19 04:42:48 2Xkk61b20
297さん、ご親切にお答えいただき有難うございます。


300:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/19 17:16:59 PmbencG00
どこに書き込んでいいのかわからないのですが。

簡裁で全面勝訴したのですが、控訴されました。
相手から控訴理由書が届いたので準備書面を提出するのですが、
相手の主張は第一審の主張と同じものです。
控訴審は原審の「続行とみなす」と別スレで教えてもらいましたので、
反論は「原審、準備書面1の第一の1.において反論している」等でいいのでしょうか?
具体的には
1.悪意の受益者
 控訴人(被告):『17、18条書面は渡していた、しかし証明はできない。
しかし当時の判例(下級審や学説)では貸金業者にはその認識はなかった」
 被控訴人(私):第一準備書面「だから、17、18条書面だせよ!」
 原判決    :「被告は17、18条書面による立証がみとめられない」

2.利息の発生時期
 控訴人(被告):「原審は民法704条の解釈をまちがっている」←判事の判断が間違っている。と、言ってる
 被控訴人(私): これは一審では主張してなかったので反論していません
           原判決もふれていません。
 原判決    「・・・以上のことより被告は悪意の受益者であり、原告の請求には理由がある。
          被告の主張には理由がない。」

じつは、原審は全体的に「被告は立証ができてない」でまとめたけっこうざっくりした判決でした(2P)
もっとも、悪意とか充当とかを丁寧に判示する人はなかなかいないとはおもいますが。

お聞きしたいのは「原審において判示されている。第○準備書面においてすでに主張している」
ぐらいのかんたんなのでいいのか?
それともまた反論したほうがいいのでしょうか?
相手は「エイワ」です。(嫌がらせなのはみえみえなんですが)

ついでにもうひとつ、第一審で第2準備書面まで出しているので、今度は第3準備書面でいいんですか?

スレ違いかもしれませんがよろしくお願いします。

301:300
10/01/22 15:28:44 i5MHA6UA0
自己解決しました、すみません

302:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/25 22:19:18 bZehOVuj0
アドバイスを頂きたく書き込みます。
フロックス板よりやってきました。
ちなみに再生後に発生した過払いについての訴訟です。

本日午前、1回目の口頭弁論に行ってきました。
相手からは答弁書が提出されていました。
「次回3月1日ね」と言われて
あっさり終了。

ただ、答弁書に対する準備書面を
2回目までに作る必要がありますよね?
ちなみに答弁書による主張は...
「悪意の受益者」がメインです。
これについて長々反論しています。

そして元本のみを過払い金として認め
和解案として債権債務無しを提示してきました。

そこで準備書面ですが、思い切り簡単に
***************************(準備書面スレより引用)***************
被告は貸金業の登録業者であり、原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し,
原告から弁済を受ける利息・損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認識し,
かつその後なされた取引も取引履歴のとおり貸付けと弁済が行われたことを把握している。
かかる認識からすれば,被告は,原告が借入と返済を繰り返すうちに、いずれ過払の
状態になることを認識していたことは明白である。
これらにより、被告が自らみなし弁済を立証しない以上悪意の受益者であることは明白である。
******************************(引用ここまで)***************************
としたいのですが、いかがでしょうか?

303:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/25 23:25:51 f6Hck1zr0
>>302
それで答弁書に対する反論になってるならそれでいいし、なってないのなら駄目

304:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/26 09:38:35 yV7XV51z0
>>302
単に法的主張を業者が言ってるだけなら
それくらいの反論でもいいんじゃね?
なにか具体的なみなし弁済の立証(証拠提出)を
業者がしているのなら別だけど。

後は裁判官の出方で。
裁判官が悪意の受益者にこだわる感じを見せたら
次の書面で詳しく書けばいい。


305:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/26 22:56:19 tnyLF7ES0
>>303 >>304
ありがとうございます。
答弁書によりますと
*****(以下答弁書より一部引用)**********************************
被告は利息制限法の制限金利に従って計算すれば、計算上元本が
完済になった後にも返済を受けており、不当利得については悪意の推定を
受けるものであるが、訴外クレディアは平成18年法律第115号による
改正前の貸金業の規制等に関する法律3条1項の定める登録を受けた
貸金業者であり、被告は付随する権利義務を継承したのだから、貸金業法
43条のいわゆるみなし弁済が成立すると信じるにつき、悪意の推定を
逃れるものと解される。
***************(引用ここまで)**************************************
としており、さらに
***************(以下答弁書より一部引用)****************************
被告は、当初の貸付の際にはいわゆる17条書面を作成し
その後の取引についても返済を受けるに際してはいわゆる
18条書面を交付してきた。
仮に、被告が交付してきた書面が、法が求める17条書面、18条書面に
あたらないとしても、以下の事実に鑑みれば、被告がこれらの書面を
交付することによりみなし弁済が成立すると考えるのもやむを得ない
というべきであり、被告をして悪意の受益者と評価することはできない。
*********************(引用ここまで)****************************
と記しています。
そしてその後に「以下の事実」として
 裁判実務の状況
 破産実務
 行政の対応
 最高裁(H21年7月10日判決)
などを記しています。

ざっと抜粋しましたが...
>>304 さんのおっしゃるところの
「具体的なみなし弁済の立証」には
当たらないと思うのですが、いかがでしょうか?

306:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/27 11:15:25 0o5jW9lF0
>>305
みなし弁済ってのは具体的な立証が必要なので
その状態ではみなし弁済の立証がされているとはいえないから
>>302で書いた内容でも問題ないと思う。

ま、心配なら、「裁判実務の状況」「破産実務」「行政の対応」は
具体的立証ではないと一蹴して、「最高裁(H21年7月10日判決)」は
本件とは無関係、って書くのもいいと思うけど。まあ、あまり必要でない文章かな。




307:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/30 17:14:42 N/TbC/Yh0
>>306
ありがとうございます。レスが遅くなり申し訳ございません。
以下に自分で考えた準備書面を記します。
いろいろなところから引っ張ってツギハギしたので
お恥ずかしいのですが、いかがでしょうか?
**************(以下文面)****************************
民法704条の悪意とは,受益者が法律上の原因のないことを知り,
もしくは知り得るべき状況の下で受益したことを言う。
貸金業の登録業者であれば,過払金の発生については,原則的に悪意と言ってよい。
すなわち,被告は貸金業の登録業者として,原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し
原告から弁済を受ける利息,損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認識し
かつその後なされた取引も取引履歴のとおり弁済が行われたことを把握している。
かかる認識からすれば,被告は原告が返済を繰り返すうちにいずれ過払の状態になること
を認識していたことは明白である。貸金業者が単にその独断に基づいてみなし弁済が成立
すると判断していただけでは,善意と言うことはできない。
すなわち,貸金業規制法43条の要件事実を充足するような適法な要件を具備した書面を原告
に交付し,その書面の写しを保管し,訴訟において疎明できるほどに整えていない限り,
善意と言えない。
一般に,不当利得者が,その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実につき
これを認識している場合には,当然に「悪意の受益者」となるのであって
法令の存在を知らなかったり,誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと
誤解していたりしたとしても,そのことは結論に影響を及ぼさない。
さらに被告の主張するところの「裁判実務の状況」「破産実務」「行政の対応」については
何らの具体的立証とは言えない。
以上のことから、被告は、悪意の受益者で有り,過払金が発生した時点から5%の利息
を負担する義務が生じる。(最二小判19,7,13)

 なお、被告は、平成21年7月10日最高裁判決を挙げるが、
同判決は、貸金業者が平成18年1月13日最高裁判決以前に
利息制限法所定の利率を超える金員を債務の弁済として受領している場合について
「期限の利益喪失約款の下での受領」以外の点で貸金業法43条1項の適用要件を
充足していた場合には、悪意の受益者であると推定されないと判断しているだけであって
被告が主張するように、悪意の推定について当然に免れるとしたものではない。
そもそも、原告と被告の間の取引については訴状にも記載した通り
平成18年8月**日(伏せてあります)が取引開始日であるので
被告の上記主張については平成21年7月10日最高裁判決とは
全く無関係と言わざるを得ない。
*******************************************************************
以上です。よろしくお願い致します。

308:306
10/01/30 19:34:27 n3zmuc400
>>307
それでいいんじゃないかと思う。
すごいね。

309:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/30 22:01:33 QXpuVqRs0
>訴訟において疎明できるほどに整えていない限り, 善意と言えない。

なんで証明じゃなくて疎明?
悪意受益の主張は取り下げるという意味?

というか、取引開始が18年判決より後なんだったら
そんな長く書かなくても一行ぐらいで済むんでは

310:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/30 22:57:25 N/TbC/Yh0
>>309
チェックありがとうございます。
悪意受益の主張は取り下げません。
「疎明」の部分を「証明」にすればいいですか?

>一行ぐらいで済むんでは
ぜひ例示願いませんでしょうか?


311:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/30 23:06:26 QXpuVqRs0
>>310

>チェックありがとうございます。
>悪意受益の主張は取り下げません。

ですよね。
上の307の言い分だと、疎明だけで善意と認めるみたいなんで。

>「疎明」の部分を「証明」にすればいいですか?

そうすべきでしょう。

>>一行ぐらいで済むんでは
>ぜひ例示願いませんでしょうか?

「被告は、平成18年1月13日最高裁判例によりみなし弁済の成立の余地が無いことを知っていた。」

312:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/30 23:15:59 N/TbC/Yh0
>311
何度もありがとうございます。
では、その部分を訂正することにいたします。

次に例示くださいました一行ですが
本当にこれだけで大丈夫なのですか?
できればシンプルに、かつ相手が反論できないように
書いておきたいのです。




313:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/10 17:15:37 XEP3qUie0
hoshu

314:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/11 10:57:33 xb12r2Us0
アコム
答弁書が届きショッピング残5500円ありと書かれてました。
最近利用した分を言ってきたのと思われます。
取引履歴を申し込んでから明細書が届いておりません。
納得いかないのですが、どのように反論したらいいのでしょうか。


315:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/11 23:03:48 QrwAjDER0
5500円は本当に使ったってこと?
だとしたら納得いかないとか反論するとかありえないけど。

316:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/12 03:01:02 CjqDqWWz0
ショッピングは過払い金と関係ないだろ
ちゃんと払えよ

317:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/11 20:31:05 cvy4OsV80
ほしゅ

318:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/25 15:10:16 F5oFx0UV0
ほしゅ

319:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/26 16:40:44 0ia2p8mX0
ここの方が的確な気がするのでここに書きます

アプラスに過払い請求をしました
基本契約は入会時に書いた申込書&カードも1枚で
キャッシングとリボルビング払いが28%ぐらいです。


こんな感じの第一準備書面がきました


1 悪意は否認 18条2項の場合は、18条1項の書面を交付しなくても
43条のみなし弁済が成立すると判断し。みなし弁済が成立すると信じて業務をしてた

2 平成19年6月7日最高裁を都合のいいように解釈しつつ、一回払いとリボルビング契約
であるので、個別契約だから一連は認められない

本件各基本契約に基づく債務の弁済は,各貸付けごとに個別的な対応関係をもって
行われることが予定されているものではなく,本件各基本契約に基づく借入金の全体に
対して行われるものと解されるのであり,充当の対象となるのはこのような全体としての
借入金債務であると解することができる
「債務の弁済」が「各貸付けごとに個別的な応対関係をもって行われることが予定されているもの」(1)であるか、
それとも「基本契約に基づく借入金の全体に対して行われるもの」(2)であるかを重視しているが、
この1回払いは、基本契約においては前者(1)の約定が定められているものである。
リボ払いの基本契約においては、一回払いの基本契約とは異なり、(2)であると読める
約定が存在するものである。
よって、一連一体ではなく、個別契約で一部は10年前の過払い部分は時効である


*****************************************************************

1 不当利得者が、その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実につき、
これを認識している場合には、当然に「悪意の受益者」となるのであって、法令の存在を知らなかったり、
誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤解していたりしたとしても、
そのことは結論に影響を及ぼさない。(法の不知はこれを許さず。)
よって、被告は悪意の受益者であり、平成21年09月04日最高裁判例で示されたにように
過払金の利息は発生当日から年5%払え

問題は2です

この190607判決って基本契約が同じ取引であれば、(同一カードでCSCLであっても)
すべての取引は一連一体のものとして過払い金の計算し、
それまでに発生していた過払い金は新たな借入金に即時当然充当できる。
というものですよね?

被告の解釈が違っているきがして、それをどう書いて反論したらよいか…
お力をお貸しください


320:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/11 02:20:48 w95vD+Uv0
市役所とかの法律相談に書類持ち込めば教えてくれる所もある。
弁護士会の相談なら5000円で教えてくれる。

321:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/24 18:04:25 13s1BKCM0
弁から答弁書届きました。
意味よくわかんないのですがゼロ計算で訴訟した経緯を反論すればいいのですかね?
参考になるのってありますか?

被告の主張

1 訴状添付の別紙計算書について

1 原告は本件計算書において平成○年○月○日以前の入金のみをすべて過払い金として計上して、本件過払い金を算出している。

2 被告の反論は以下である
ア 引き直し計算における不当利得
 1 原告による過払い金返還請求は、被告・原告間の金銭消費貸借取引について利息制限法所定利率による引き直し計算を行い、
   同計算により算出さあれた過払い金を不当利得として請求するものである。
引き直し計算とは、貸付に対する弁済のうち、利息制限法所定利率を超える利息を元本に充当する計算をいう。
そしてその計算上元本消滅後に支払われたこととなる金員が存在しない債務に対する支払となり、不当利得にあたるとされるのである。
2 したがって、不当利得となる過払い金は計算上の元本消滅後に弁済された金員を指すものであり、
それまでの超過利息は不当利得返還請求権を発生させないまま元本に充当されていることになる。
イ 不当利得の要件事実
1 不当利得返還請求権の要件事実は「①原告の損失」、「②被告の利得」、「③損失と利得間の因果関係」、
「④被告の利得が法律上の原因に基づかないこと」である。
2 上記要件事実を引き直し計算による不当利得返還請求にあてはめると、原告の弁済が不当利得となる理由は、
利息制限法所定利率のよる引き直し計算を行えば元本が消滅しているにもかかわらず弁済したことであり、
その弁済・充当計算の経緯のすべてが「法律上の原因」の基づかないことが要因事実である。
3 したがった原告側では被告・原告間において利息制限法所第1条1項の適用をうける取引が存在し、
各弁済につき同法所定利率による元本への充当計算を行った結果、
計算上の元本消滅が生じ、元本消滅後の弁済が行われている経緯を全て主張・立証する必要がある。
そして、利息制限法所第1条1項の適用うを受ける契約とは、同項にいう「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」であり、
その核となる金銭消費貸借契約の要件事実は「金銭の返還の合意」および「金銭の交付」であるから、原告側において全ての貸付事実につき主張。・立証することを要することになる。

3 以上によれば、本件契約の原告の過払い金の計算は失当である


322:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/25 08:36:36 LhvMQbqD0
>>321
21.6.15に名古屋高裁で否定された理屈のそのままだね
URLリンク(shimanami.way-nifty.com)

反論もとりあえずコピペでOKかな?

323:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/25 10:18:03 KxyesUXW0
週明けが口頭弁論初日なのに、いまだに先方から答弁書が来ない・・・。

324: ◆9i.dbcHpuE
10/05/09 22:15:39 XVvd3Bt50
 

325: ◆C0Edp/6EZs
10/05/09 22:16:25 XVvd3Bt50
 

326:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/05 12:50:28 mGml/kUW0
第一回弁論が終わり、主な争点なしで、アイから20ページの第一準備書面が届きました。反論も可能ですが、こちらが第一準備書面で反論した繰り返しになりそうで
第二準備書面は、もう提出しないつもりですが、その場合、「こちらの反論は第一準備書面で述べているので、もう書面は提出しません」と
第二回弁論で裁判官に言えばいいでしょうか? 裁判まで8日程ありますが、もし、へたに第二準備書面を提出したら、期日までに、私の第二準備書面がアイフルに届いてないと、
第三回弁論を設定されそうな感じなので、迷っているのも理由です。経験者の方よければ教えてください。

327:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/05 13:23:24 Qf4Lr1SB0
>>326
941 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2010/06/05(土) 13:17:20 ID:mGml/kUW0
>>923です。第一回弁論が終わり、主な争点なしで、アイから20ページの第一準備書面が届きました。反論も可能ですが、こちらが第一準備書面で反論した繰り返しになりそうで
第二準備書面は、提出しないつもりですが、その場合、「こちらの反論は第一準備書面で述べているので、もう書面は提出しません」と
第二回弁論で裁判官に口頭で言えばいいでしょうか? 裁判まで6日程ありますが、もし、へたに今から第二準備書面を提出したら、期日までに、私の第二準備書面がアイフルに届いてないと、
いうことになり(または、届いたとしても受領書が裁判所に届いてない)、第三回弁論を設定されそうな感じなので、迷っているのも理由です。経験者の方よければ教えてください。


328:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/05 13:49:28 jfLFIdxe0
>>326
その裁判官がアイフルの答弁書や準備書面を鼻で笑ってるような人だったら出さなくてもいいと思うけど、どんな人か分からんしなぁ

329:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/05 14:37:46 lfkEl50m0
自分は第一準備書面すら判事に
「出さなくていいよ、判決は来月半ば(具体的に日時を言った)に出します」
って言われて拍子抜けしました

自分の番の前に、アイフルと争ってる人が居て、金額が大きいせいか
その人にはアイフル社員が出席してやり取りしてたんだけど
判事
「で、持って来たの?無いの?じゃ、駄目ジャン」
アイフル
「えっとえっと、これです。これがですね・・・」
判事
「それ何?何かの原本?何の書類?写しは?」
原告の人
「その乙6号~8号(うろ覚えだけど2,3通)とかってまだもらってないですよ」
判事「どーなってんの?」
アイ「ごにょごにょ」
判事「あのね・・・・」イライラ
その後バッサリ

これで時間が押したせいか、自分のが相手がアイフルだと解った瞬間に
争点あるか無いのかだけチョコチョコ見て
分断無し案件だったので即判決出しますって言ってくれましたよ

判事がいい人かどうかじゃないですか?




330:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/08 08:04:26 BNIpPql40
>>329

アイフル相手だと
第1準備書面をそれなりにしっかり書いておけば、
第2準備書面は出さなくてよさげだね。もし
満額+5じゃなかったら控訴したらいいと思う。

空気読んでると、ほぼ満額+5っぽい。甘いかな。

331:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/08 08:17:45 blaw4oqaO
JCB、第一回期日は当然の如く欠席。第二回も未完成の準備書面を提出。二週間経った今も補充、訂正なし。裁判所に言ったほうがいいのかな?それとも相手方の弁護士事務所かな?

332:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/08 08:24:33 BNIpPql40
>>」331

具体的状況がよくわからんよ。
人に物聞くなら、ちゃんと書きなよ。

ここにいる人間は便利屋じゃないんだからさ。

333:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/08 10:56:49 vQSozR5Z0
いやだいたいわかるぞ。
向こうは引き延ばしのために「詳しい主張は追って提出する」とか
なんとかいって、不完全な書面だけ出して、完成版がなかなか出てこないんだろ?

特に争点ないんなら、こっちは、

被告は答弁書において~と主張し、準備書面で~と述べた
にもかかわらず、現在に至るまで補充、訂正をしない。
特に争点がないにも関わらず、このような訴訟活動を
行うのは、訴訟の引き延ばしを図る目的であることが明白であるから、
被告がこのまま迅速な主張立証をしないようなら、早期の結審を望む。

とでも書いて裁判所に出したら?(準備書面の中に書いてもいいし、
「上申書」というタイトルで出してもいい)
相手のとこに言っても、「いや~過払い訴訟が多くて、これでも
せいいっぱいなんですよ~」とか言われるだけだと思う。

334:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/08 12:44:22 KW6fabd90
経験者がよく語ってるように結局は判事次第だからなぁ。

オレも裁判するまではピンとこなかったけど今はそう感じるよ。

最高裁で決着がついてる事だから完璧な準備書面を出しても時間をかける裁判官もいるし
準備書面なんて出さなくてもいいよ!って裁判官もいるからね。

335:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/08 18:23:45 sh6oXDv10
>334
しかもクソ判事が過半数居る。一握りのキチガイ判事もいる。

まともな判事に当たるか、キチガイ判事に当たることが勝利への条件だ。
(キチガイ判事は有名なので、控訴でまともな判決が得られる可能性大)

クソ判事に当たったら、控訴して引っ繰り返すのは相当大変。


336:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/08 18:24:57 sh6oXDv10
クソ判事に当たってしまった場合は、さっさと訴状取り下げをして、日を改めて提訴しなおすのも一考。


337:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/08 22:06:55 SC/4zOcr0
>>336
被告が取り下げに同意するだろうか・・・

338:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/11 11:56:04 QpAh7wV+0
アイフル相手の2回目は30秒で終わりました。

「原告と被告から第1準備書面が出ております。
このあたりで結審します。判決は2週間後に
郵送しますので裁判所に来る必要ないです。」

祈!満額+5 多分大丈夫だと思ってる。

第2準備書面は不要だった。多分当たりの判事だったみたい。

339:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/11 17:38:32 U/brLWuOO
>>338 おめでとうございます。相手の答弁書、第一準備書面は、11ページ、20ページのやつでしたか?

340:338
10/06/12 11:34:25 XLCh38C20
>>339

有難うございます。そうです。それぞれその枚数です。
それらしき反論をネットで探して、文章組み立てて提出すれば
大丈夫じゃないかと思ってましたが、どうやらそのようです。
あと、「訴訟は本人でできる」っていう本をAMAZONで買ったのですが
まぁまぁ役に立ちました。

はっきり言って、ほとんど勉強していないので、第二回で
判事に何聞かれても「答弁は準備書面にて提出します」と
答えるつもりでした。で、後でネットで調べて提出するつもりで。

みなし弁済の定義すらよくわかってませんが、大丈夫だったようです。
そういう空気だと思ってましたが、やっぱりそんな感じでした。
まだ判決出てないので断言はできませんが。

頑張ってください!

341:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/12 21:01:28 TkhMt8Qt0
>>340 ありがとうございます。参考になりました。来週2回目がありますので頑張ってきます。なんとかここで結審できればと思います。

342:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/14 15:41:07 Bx22XW/C0
結審から判決文が届くまでの間に、被告から、和解等の電話が掛かってきた人はいますか?

343:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/21 00:11:46 t27wydGR0

答弁書の中で、使えそうな判例を教えてください。
なるべく数を集めたいので。w
自分は2007年の7・13最高裁で悪意の受益者と業者が認められた判例やらを
使おうかと思ってます

344:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/21 17:32:57 +XvsDLVD0
数を集めたって意味がない。

業者は最近平成21年7月判決を引用することが多いが、
それに対しては、あなたのいう、平成19年7月判決を
引用して、

平成19年7月判決によって業者は悪意の受益者と推定される。
そして平成21年7月判決は平成19年判決を変更したものではない。

よって、業者は悪意の受益者でないというのなら
17条書面、18条書面をすべて提出せよ。

といっておけば勝てる。
業者が悪意の受益者と認められた判例をたくさん集めるより、
メルクマールとなる最高裁の判例の論理を理解することが
大事。


345:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/21 22:58:55 t27wydGR0
これに対しての答弁書はどうしたらいい?

被告の主張

1 訴状添付の別紙計算書について

1 原告は本件計算書において平成○年○月○日以前の入金のみをすべて過払い金として計上して、本件過払い金を算出している。

2 被告の反論は以下である
ア 引き直し計算における不当利得
 1 原告による過払い金返還請求は、被告・原告間の金銭消費貸借取引について利息制限法所定利率による引き直し計算を行い、
   同計算により算出さあれた過払い金を不当利得として請求するものである。
引き直し計算とは、貸付に対する弁済のうち、利息制限法所定利率を超える利息を元本に充当する計算をいう。
そしてその計算上元本消滅後に支払われたこととなる金員が存在しない債務に対する支払となり、不当利得にあたるとされるのである。
2 したがって、不当利得となる過払い金は計算上の元本消滅後に弁済された金員を指すものであり、
それまでの超過利息は不当利得返還請求権を発生させないまま元本に充当されていることになる。
イ 不当利得の要件事実
1 不当利得返還請求権の要件事実は「①原告の損失」、「②被告の利得」、「③損失と利得間の因果関係」、
「④被告の利得が法律上の原因に基づかないこと」である。
2 上記要件事実を引き直し計算による不当利得返還請求にあてはめると、原告の弁済が不当利得となる理由は、
利息制限法所定利率のよる引き直し計算を行えば元本が消滅しているにもかかわらず弁済したことであり、
その弁済・充当計算の経緯のすべてが「法律上の原因」の基づかないことが要因事実である。
3 したがった原告側では被告・原告間において利息制限法所第1条1項の適用をうける取引が存在し、
各弁済につき同法所定利率による元本への充当計算を行った結果、
計算上の元本消滅が生じ、元本消滅後の弁済が行われている経緯を全て主張・立証する必要がある。
そして、利息制限法所第1条1項の適用うを受ける契約とは、同項にいう「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」であり、
その核となる金銭消費貸借契約の要件事実は「金銭の返還の合意」および「金銭の交付」であるから、原告側において全ての貸付事実につき主張。・立証することを要することになる。


346:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/21 23:38:52 trT2VLtO0
向こうが送ってきた取引履歴をそのまんま入力したんじゃないの?
そうだとしたら「全ての貸付事実」は向こうにも争いはないはずでは?

347:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/21 23:42:16 t27wydGR0
ごめん>>321をコピペしただけw
321の意味があんまりわからなかったんで
でも意味わかりましたw

348:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/22 00:03:44 H332s8G00
ああ、なるほど。これは業者が取引履歴の古いやつを開示しない場合で、
借り主側が、いくら借りたかはわからないがいついくら返済したかはわかる、
というときに、古いぶんは、返した金額だけを入力して請求したケースなんだよ。

で、業者は、いくら借りたのかも借り主が立証しろ、というのを長々と
書いているわけだ。

で、>>322に書いてあるとおり、名古屋高裁が、
借り主が返済した部分さえ主張立証すれば、
貸した金額は業者が主張立証すべき、といってるから、
そういうふうに反論すればいいんだ。


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