08/02/11 00:46:21 RrJunHnQ0
どういう答弁書が来てるのかわからないけど↓みたいな感じでいいのでは?
某サイトにあったやつのコピペですが
原告と被告との間の平成0年0月0日以降の金銭消費貸借取引の貸付年月日,
貸付金額,返済年月日,及び返済額については,取引履歴(甲第x号証)のとおりであるが,
平成0年0月0日以前の取引履歴については,被告が開示に応じないため現段階では,
当該期日以前の取引については,残高を無視して計算した。
原告は,現段階では,残高無視計算でしか算定方法が無いのであるが,
被告より平成0年0月0日以前の具体的な貸付残高と,
その貸付残高に至る取引履歴の主張・立証があれば,
再度利息制限法所定の上限利率によって引き直し計算し,
正確な金員に訴えを変更する。