09/07/03 14:44:09 MRnP5DBF0
アイフルからの答弁書全25頁分を晒します。
長文の為、連投になりますことお許し下さい。
被告(アイフル株式会社)の認否
被原告間の取引内容について
取引年月日・貸付額・返済額について、被告作成取引計算書と合致する部分について
のみ認め、仮に合致しない部分が存在すれば否認する。原告作成取引計算書のその余
の部分については争う。
不当利得について
過払金については、争う。
悪意の受益者について
被告が悪意の受益者であるとの主張は争う。仮に被告が悪意の受益者と評価されたと
しても、民法704条の利息を付すべき始期は訴状送達の翌日とすべきである。