【COURT】不当利得控訴事件【+1】at DEBT
【COURT】不当利得控訴事件【+1】 - 暇つぶし2ch150:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 15:59:47 4iaxMbOQ0
>>149
いえ、こちらこそ有難うございます。
かいつまんで経緯を説明すると

司法書士を介して債務整理→残債務ありの履歴出る→履歴が不自然なので司、説明求める(1万の返済を330円とかになってる)→

のらりくらりで進まないので提訴→相手側ゼロ和解を申し出る→司、落としどころと判断して和解。(債務債権なし)

→3年後過払い祭りとなって、当時のことを掘り返して調べた本人(私です)驚く→相手側に強硬に説明求める→

なんと相手側が私相手に提訴(過払いあったけど60万しかないよ。2つあったけど別計算だよ)→怒りに燃えて反訴を提起→

本訴と併合され地裁に移行→併合され本訴が消滅すると相手側なんと2つあった契約のうち1つは時効だと主張→和解契約は「詐欺取消し」

であり、2つの契約は借換えで1連1体だと反論→相手側履歴は改ざんではない。コンピュターシステムが10年以上前の返済分(1万円の返済

は「個別勘定方式」にしたがって按分され、履歴として出力されない。(ここが非常に胡散臭い。詭弁にしか思えない)→弁論8回を重ねる→地裁

判決は「錯誤無効により第二取引分の返還を命じる。第一取引は時効消滅」だった。和解契約の詐欺取消しを主張したが「履歴の開示義務を認めた

最高裁判例が当時はなく、詐欺とはいえない」との判決理由→控訴。最高裁判例はなくても、「金融庁事務ガイドライン」で事実と異なる履歴で和解契約

を結ぶことを禁じてる。履歴を廃棄して出力されなかったとしても、金融業者だから開示した履歴が「利息制限法」に基づいた計算とは、大幅に異なること

は分かっていた筈だ。しかも和解契約締結当時、ほぼ同様の案件で「詐欺である」との提訴を受けている→東京高裁で弁論。裁判長、まず相手側弁に

和解の意思の有無を尋ねる。和解の意思はない、との返答を受けて、私に「他に主張することはありませんか」と優しく尋ねる。嫌な予感がしたがとっさに

なにも思いつかないので「ありません」→判決。「和解契約の詐欺取消しは認められない。事実と異なる履歴は10年以上前の履歴は廃棄したからだ、との

被控訴人の主張に不自然な点はなく、これを覆す証拠は見当たらない。錯誤無効も動機の錯誤によるものだから、認められない。しかし、被控訴人がこの

点を不服として控訴してないから原審の判決をそのまま維持する」→ちなみに「詐欺である」として提訴した他の裁判(四国のほうでした)でも、詐欺に関して

は敗訴してました。


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