14/04/13 12:09:18.07 3v7NvBJ/0
ワタシが公益通報を出した,一般財団法人であるプライバシーマーク事務局がキチンと対応せず申し出と異なった回答を出した(要は隠蔽した)ことの是非を問うて高裁に出した即時抗告状
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の回答が来ました。
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主文
1 本件抗告を棄却する。
理由
2 当裁判所の判断
当裁判所も,本件基本事件について「勝訴の見込みがないとはいえない」ことの疎明がないから,本件申立てを却下すべきものと判断する。その理由は,
原決定1頁17行目冒頭から24行目末尾までに記載のとおりであるからこれを引用する(ただし,「申立人」を「抗告人」と読み替え,同頁20行日の「個
人情報に」を「個人情報の」と改める。)。
よって,原決定は相当であり,本件抗告は理由がないので,主文のとおり決定する。
平成26年4月10日
東京高等裁判所第4民事部
裁判長裁判官 田村幸一 裁判官 高橋光雄 裁判官 浦野真美子
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単に地裁判断をそのまま流用しているのであって,ワタシが,プライバシーマーク事務局はプライバシーマークだけでなく個人情報保護法を含めて公益通報を受けるべき組織であり,
その公益通報をキチンと審査せず,ワタシの請求と異なる回答をしたのは問題,債務不履行に当たる,としとるのは一切問題としてません。
詳細下記
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プライバシーマーク事務局に対する訴訟資料一式はこの通りです。
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今後,プライバシーマーク事務局側から攻めても,ワタシが公益通報した理由となった,もともとの日立製作所の個人情報保護法違反を裁判所で立証しなければ,公益通報の隠蔽を問題にできないということでしょう。
そうなると,けっきょく公益通報ってなんやねん!? 守らんかっても全く問題ないやん!
ってことになってしまいます。
オリンパスの濱田正晴がさかんに言っていた,社内コンプライアンス通報も然りです。
訴えた人間が裁判所で立証しなければ,会社が組織ぐるみで社内コンプライアンス通報を隠蔽しても問題にはできません。
日立製作所クラスの大会社であれば,組織ぐるみどころか,社会全体ぐるみで隠蔽できてしまいます。
いや,これは裁判所だけが悪いのではなくて,公益通報者保護法自体が欠陥だらけの法律であり,立法からして立て直さなければいけないとも思いますが。